地方公共団体の職員となった人や、一定の条件を満たす短時間勤務の職員となった人は、その日から、共済組合の組合員となります。組合員になると、組合員証等が交付され、掛金を納めることになります。同時に共済組合の短期給付事業、長期給付事業が受けられ、福祉事業の利用が可能となります(短期組合員は長期給付事業は適用されません)。
※ | 届出書が必要な場合は、当組合年金課(TEL 092-651-2462)にご連絡ください。 |
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様式名 | 様式 | 記載例 |
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組合員資格取得届書 別表 |
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年金加入期間等報告書 | ||
会計年度任用職員(常勤的非常勤職員)に関する証明書 |
様式名 | 様式 | 記載例 |
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被扶養者申告書 | ||
扶養事実申立書 | ||
雇用証明書 | ||
国民年金第3号被保険者関係届 |
様式名 | 様式 | 記載例 |
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貯金加入申込書 [1] |