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家族を被扶養者として認定・取消するとき
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家族を被扶養者として認定・取消するとき
被扶養者として認定されるためには、共済組合に所属所長を経由して「被扶養者申告書(認定)」を提出(30日以内)して、その認定を受けることが必要です。
家族を被扶養者として認定申請するとき
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後期高齢者医療被保険者の資格に関する届出書
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