組合員又はその家族(被扶養者)が、交通事故などでケガをした場合に加害者があるときは、第三者の行為で起きたケガですから、一般的には、加害者がその損害を補償することになります。
しかし、このような場合であってもそのケガが公務外であるときは、組合員証等を使って治療することもできます。その場合は、すぐ共済組合に連絡し、損害賠償申告書を提出してください。
組合員証等によって治療を受けたときは、共済組合は、被害を受けた組合員又はその家族(被扶養者)に代わって、治療費やその他立て替えた費用を加害者に請求する権利(代位請求権)を取得します。しかし、被害を受けた組合員やその家族(被扶養者)が加害者と不利な示談をすると、共済組合はこれらの費用を加害者に請求することができなくなり、組合員自身に負担していただかなければならないことになりますので、組合員証等によって治療を受けたときの示談は、あらかじめ、共済組合とよく相談のうえで進めてください。
交通事故にあったら、まず次のことをしましょう。
被害の拡大を防ぐため、負傷者を安全な場所に移動し、119番通報や病院への搬送を助ける。
お互いの車のナンバー、免許証(氏名、住所等)、保険会社名を確認する。
些細な事故でも警察に届け、交通事故証明書を取る。証明書がなければ損害賠償請求の手続きが行えない。また、物損事故証明では自賠責保険に請求できない。
単なる打撲だと思っても後から急に痛み出し、診察を受けると意外に重症だったということがある。念のため医師の診察を受ける。