この事業は、組合員の臨時の支出に対しその資金を低利で貸付け、組合員の生活の安定を図るため設けられたものです。
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貸付の種類 | 貸付事由 | 貸付限度額と単位 | 償還期間 | |||||||||||||||
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普通貸付 |
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給料償還 120月以内 ボーナス併用償還 72月以内 |
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住宅貸付 | 組合員が自己の用に供するための
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ボーナス併用償還 229月以内 |
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災害貸付 | 災害 家財貸付 |
組合員の家財に係る水震火災その他の非常災害(以下「災害」という。)及び盗難等による損害 |
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ボーナス併用償還 174月以内 (償還期間外において1年間元本償還猶予) |
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災害 住宅貸付 |
組合員の住宅又は住宅の敷地が災害により損害を受けたとき |
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ボーナス併用償還 288月以内 (償還期間外において1年間元本償還猶予) |
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災害 再貸付 |
住宅貸付又は災害住宅貸付を借り受けている組合員の住宅又は住宅の敷地が災害により損害(法の規定による災害給付の支給を受ける程度の損害)を受けたとき |
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ボーナス併用償還 294月以内 (償還期間外において1年間元本償還猶予) |
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在宅介護対応 住宅貸付 |
要介護者に配慮した構造を有する住宅の新築、増築、改築、購入
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ボーナス併用償還 300月以内 |
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特別貸付 | 医療 貸付 |
組合員又はその被扶養者の療養 |
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給料償還 90月以内 ボーナス併用償還 50月以内 |
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入学 貸付 |
組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む)の入学時に資金を必要とするとき(入学金、下宿費等)
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給料償還 120月以内 ボーナス併用償還 72月以内 |
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修学 貸付 |
組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む)の修学において資金を必要とするとき(授業料、下宿費等)
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修業年限の年数を限度とし1学年につき、年間180万円 ただし、学年の中途より貸付ける場合はその学年の残月数分に1月15万円を乗じた額 |
給料償還・ボーナス併用償還とも150月以内(ただし、修学期間中、償還を据置く者は、当該期間中は利息のみの償還) | |||||||||||||||
結婚 貸付 |
組合員、その被扶養者又は被扶養者でない子、孫若しくは兄弟姉妹の婚姻 |
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給料償還 120月以内 ボーナス併用 償還 72月以内 |
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葬祭 貸付 |
組合員の配偶者、子、父母若しくは兄弟姉妹又は配偶者の父母の葬祭 |
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給料償還 120月以内 ボーナス 併用償還 72月以内 |
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高額医療貸付 | 高額療養費に該当したとき |
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高額療養費が支給されたとき | |||||||||||||||
出産貸付 | 出産費又は家族出産費に該当したとき |
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出産費又は家族出産費が支給されたとき |
組合員期間 | 月数 |
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1 組合員期間1年以上6年未満 | 7月 |
2 組合員期間6年以上11年未満 | 15月 |
3 組合員期間11年以上16年未満 | 22月 |
4 組合員期間16年以上20年未満 | 28月 |
5 組合員期間20年以上25年未満 | 43月 |
6 組合員期間25年以上30年未満 | 60月 |
7 組合員期間30年以上 | 69月 |
組合員(任意継続組合員を除く。)は、組合員資格を取得した日から貸付を受けることができます。ただし、住宅・災害及び住宅介護対応住宅貸付については、組合員期間(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項、第2項又は第5条第1項から第4項までの規定による再任用職員である組合員においては、当該採用後の組合員期間に限る。)が1年以上となった日から貸付を受けることができます。
なお、高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付けにおいて下記事項に該当するときは貸付けを行うことができません。
(1) | 貸付けの申込みをするときにおいて、当該貸付けの申込額に対する毎月の償還予定額、共済組合からの既貸付及び物資購入に対する毎月の償還額と金融機関等からの借入金に対する毎月の償還額の合計(以下「月例償還額」といいます。)が、給料月額の100分の30に相当する額を超えるとき。 |
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(2) | 貸付けの申込みをするときにおいて、月例償還額に12を乗じて得た額及び期末手当等の支給月における当該期末手当等からの償還額(物資購入に対する償還額及び他の金融機関等に対する期末手当等からの償還額を含みます。)に2を乗じて得た額の合算額が、給料に12を乗じて得た額及び期末手当等の額(この場合は給料に4を乗じて得た額を期末手当等の額とみなします。)の合算額の100分の30に相当する額を超えるとき。 |
(3) | 給料の全部の支給が停止されているとき又は懲戒処分により給料の一部の支給が停止されているとき。 |
(4) | 貸付規則による即時償還を命じられた者で、即時償還期日までに全額を償還しなかったとき。 |
(5) | 破産法(平成16年法律第75号)による破産手続き開始の決定を受けたことにより、貸付金について償還できなくなったとき。 |
(6) | 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の決定を受けたことにより、貸付金について償還できなくなったとき。 |
※ | 貸付の対象となった不動産を取得したとき又は増改築若しくは修理等が完了したときは、3月以内に事後書類の提出が必要です。 |
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貸付の利率は次の表に掲げる利率です。
なお、この利率は金融情勢の変動に応じて変動します。
利率(%) | |
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普通貸付 | 1.26 |
住宅貸付 | 1.26 |
災害貸付 | 0.93 |
在宅介護対応住宅貸付 | 1.00 |
医療貸付 | 1.26 |
入学貸付 | 1.26 |
修学貸付 | 1.26 |
結婚貸付 | 1.26 |
葬祭貸付 | 1.26 |
高額医療貸付 | 利息無し |
出産貸付 | 利息無し |
※ 任期の定めのある組合員は、任期期間内での償還となります。
※ 毎月の給料及び賞与から控除しますが、この償還とは別に繰上償還をすることができます。振込月の10日までに、「貸付金繰上報告書」を提出してください。(必ず振込前に報告してください。FAX可)
※ 退職時に未償還金がある場合は、退職金から控除します。
※ 償還中に育児休業や介護休業を取得する場合は、償還の猶予をすることができます。
毎月末日までにそれぞれの貸付申込書に所定の書類を添えて、所属所の共済事務担当者を経由し、共済組合に提出してください。
高額医療・出産貸付については、随時受付します。
貸付申込書到着日の属する月の翌月末日(12月は、共済組合の業務最終日の前日)に送金します。