物資事業

この事業は、組合員のみなさんの日常生活に必要な物資の購入に利便を図るため、指定店と契約を結び、良い品をできるだけ安く、長期の分割払いで購入できるように設けられたものです。

(1) 取扱品目

自動車

(2) 購買方法

所属所担当者に「物資購買限度額確認書兼購入票」(以下「購入票」といいます。)を提出し証明をもらってから指定店でお手続きをしてください。その際、「組合員証」の提示が必要になります。(「購入票」の裏面に図解と注意事項を記載しています。)

(3) 購買限度額

300万円(ただし、すでに物資購買分の償還をしている場合は償還残高と合計して300万円まで。また、その他の借入がある場合は購買限度額が低くなることがあります。)

(4) 手数料(令和4年4月1日現在)

手数料率 1.26%(年利)

(5) 償還期間及び額

償還は共済組合が指定店に購買代金を支払った翌月から「購買代金償還表」のとおりとなります。ただし、任期の定めのある組合員は、任期の期間内での償還となります。

毎月の給料及び賞与から控除しますが、この償還とは別に繰上償還をすることができます。振込月の10日までに、「購買代金繰上報告書PDF」を提出してください。(必ず振込前に報告してください。FAX可)

また、退職時に未償還金がある場合は退職金から控除します。

償還中に育児休業や介護休業を取得する場合は償還の猶予をすることができます。

(6) 物資事業を利用できない方(物資購買規程施行細則第5条)

次に該当する場合は、物資事業を利用できません。

  1. 購買代金に対する毎月の償還予定額、組合からの既貸付金に対する毎月の償還額の合計額、物資購買に対する毎月の償還額の合計額及び金融機関等からの借入金に対する毎月の償還額の合計額を合算した額(以下次号において「月例償還額」といいます。)が、給料の100分の30に相当する額を超えるとき。
  2. 月例償還額に12を乗じて得た額及び期末手当等の支給月における当該期末手当等からの償還額に2を乗じて得た額の合算額が、給料に12を乗じて得た額及び期末手当等の額(給料に4を乗じて得た額を期末手当等の額とみなします。)の合算額の100分の30に相当する額を超えるとき。
  3. 給料の全部の支給が停止されているとき又は懲戒処分により給料の一部の支給が停止されているとき。
  4. 物資購買規程による即時償還を命じられ、即時償還期日までに全額を償還しなかったとき。
  5. 破産法(平成16年法律第75号)による破産手続開始の決定を受けたことにより、組合の購買代金等について償還できなくなったとき又は給料その他の給与(地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する退職手当又はこれに相当する手当を含む。)の差押え(仮差押えを含む。)又は保全処分を受けているとき。
  6. 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の決定を受けたことにより、組合の購買代金等について償還できなくなったとき。

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