被扶養者の認定と取消Q&A

扶養に関するよくある質問をまとめています。
解決しない場合はお気軽に共済組合までお問い合わせください。

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1 パート・アルバイトの者を扶養するとき

婚姻に伴い、配偶者を扶養に入れたいと思います。

妻は現在パートとして働いており、給料は月10万円程度です。被扶養者として認定できるでしょうか?

  • 雇用条件
    時給900円×1日5時間×月平均20日
    別途、通勤手当1日300円、賞与が年2回それぞれ20,000円ずつ
  • 組合員の標準報酬月額:28万円

☝Point

「認定対象者の年間収入は収入基準額未満かつ組合員の年間収入の1/2未満であるか」

「パート・アルバイト等の給与収入者は、給与月額を基礎とした今後1年間の収入見込み額が130万円未満であるかどうかにより判断します。」

☑確認事項

被扶養者の年間収入(勤務先からの証明書により確認します)
(900円×5時間+300円)×20日=96,000円(月額)
96,000円×12月+20,000円×2回=1,192,000円(年額)
組合員の年間収入
28万円×16.4(12月+期末手当等相当月数※4.4月)=459.2万円

R5.4現在の期末手当相当月数

①被扶養者の年間収入は130万円未満で、②組合員の年間収入の1/2未満であり、収入要件を満たしているため被扶養者として認定できます。

短時間勤務職員の場合など、被扶養者の年間収入が組合員の年間収入の1/2以上の場合は、その世帯の状況や、組合員が主として被扶養者の生計を維持しているかなどを調査して、認定の判断を行います。

収入基準額

年額130万円

ただし、障害年金等の受給要件に該当する程度の障害を有する者又は60歳以上の者である場合 年額180万円

  • 複数の職場に勤務している場合、他に収入がある場合は、すべての収入を合算して判断します。

2 パート・アルバイトなど月々の収入が変動する場合

妻はパートで働いています。毎月10万円以内で働いていましたが、先月は勤務日数が多く13万円ありました。

すぐに取消をしないといけないでしょうか?

☝Point

「パート・アルバイト等の給与収入者は、給与月額を基礎とした今後1年間の収入見込み額が130万円未満であるかどうかにより判断します。」

☑確認事項

勤務実績及び今後の収入見込みはどうか。

パート・アルバイト等、月によって勤務日数(収入額)が変動する場合は、給与月額を基礎とした年額判断を行うため、1か月の給与が基準額(130万円÷12月≒108,334円)以上となった場合でも直ちに取消を行う必要はありません。

また、連続する3か月の平均給与月額が月額基準額以上となったときは、恒常的に基準額以上の収入があるものとみなしますが、過去の勤務実績等により、当該3か月を含む今後1年間の収入が収入基準額以上とならないことが明らかである場合は取消を行う必要はありません。

給与収入の判断基準

ア. 雇用開始(変更)時点において雇用契約書上、月額108,334円以上となることが明らか。
→“雇用開始(変更)日”付け認定取消

別途、賞与が支給される場合は、賞与額を含め年額130万円未満かどうかを判断します。

短期間雇用の場合、当該雇用期間のみでは年額130万円未満ですが、その後再就職し年額130万円以上となる可能性もあることから、当該雇用期間中(月額基準額以上となることが確定している間)は認定できません。

イ. 雇用開始時点では、月額108,334円以上となることが想定できなかったが、直近3か月の平均が月108,334円以上となり、今後も同様の勤務状況が見込まれる。
→“3か月の平均が月108,334円以上となった翌月1日”付け認定取消
ウ. 直近3か月の平均が月108,334円以上となったが、季節的に勤務日数が多い時期であり、今後は勤務日数も少なく130万円以上となる見込みはない。
→継続認定

パートの配偶者など130万円未満に収まるように勤務を予定されている方も多いと思われます。通年、同一の勤務条件にて勤務し130万円未満であれば問題ありませんが、万一130万円以上となる場合、勤務状況によっては、勤務開始時点に遡って取消を行う場合がありますので十分ご注意ください。

3 パート・アルバイトの者で収入が基準額を超えて扶養から外れたら次に扶養に入れるのはいつ?

パート・アルバイトの収入が収入基準額を超えてしまい、扶養から外れることになりましたが、いまの勤務先のまま、また扶養に入りたいと思っています。どのようにしたら扶養に入れますか?

☝Point

「今後1年間の収入見込み額が収入基準額未満と判断できるか。」

☑確認事項

月額基準額以上の雇用契約を結んでいた場合、月額基準額未満の雇用契約に変更されているか。
認定基準額未満の雇用契約だが、月の収入の上下により年間130万円以上となった場合、認定基準額に収まるよう雇用契約が見直されているか。
雇用契約が見直されていない場合、扶養から外れた日以降、直近1年間の給与収入が3月連続で収入基準額未満であるか。

雇用条件の変更等により、時給の減額、勤務日数の減少など、今後収入基準額未満となることが明らかである場合は、当該雇用条件の変更日付けで再認定できます。

パート・アルバイト等月々給与が変動する方で、年額130万円以上となったため取消を行った方については、直近1年間の給与収入が収入基準額未満である月が3回連続した場合に再認定を行います。

(事例)

1月~12月の1年間…131万円のため認定取消

翌月(2月~翌年1月の1年間で)129万円になったとしても、すぐに再認定できるのではなく、1月~3月まで連続して、直近1年間130万円未満であった場合、4月1日付け再認定となります。

4 雇用条件・雇用契約が変わったとき

パートで働く妻がいます。

雇用契約の内容は時給900円で1日5時間、月に20日勤務です。このほか、通勤手当として1日300円、賞与が年2回それぞれ20,000円ずつ支給されます。

10月から雇用契約が変更され、勤務時間・勤務日数はそのままですが、時給1,200円、通勤手当なし、賞与なしになります。

10月からの変更だったため、今年中の収入は130万円未満の見込です。

扶養から外れるのはいつからですか?

☝Point

「収入額の判定は暦年又は年度単位ではなく“今後1年間の収入見込額”により判断します。」

☑確認事項

被扶養者の年間収入(これまで)
(900円×5時間+300円)×20日=96,000円(月額)
96,000円×12月+20,000円×2回=1,192,000円(年額)
被扶養者の年間収入(10月以降)
(1200円×5時間+0円)×20日=120,000円(月額)
120,000円×12月+0円×2回=1,440,000円(年額)
今年中の収入額 96,000×9+20,000+120,000×3=1,244,000円

扶養から外れるのは契約変更の10月からです。

収入の捉え方は今後1年間を推計する必要がありますので、雇用契約の変更により、月額108,334円以上で契約されていれば、今後1年間で130万円以上となる見込みがあると判断します。所得証明書や源泉徴収票の1月~12月の間という区切りではありません。Q2の回答を参考にしてください。

5 短期雇用で働くことになったとき

被扶養者である妻が市役所のパートタイム任期付職員として働くことになりました。給与は月額15万円ですが、雇用期間は2か月間の短期契約のため、社会保険の適用がありません。

2か月間の契約終了後は働く予定はありませんので、今後1年間の収入見込み額は130万円未満です。

引き続き被扶養者とすることはできますか?

給与収入等は原則として給与月額により被扶養者の要件を満たしているか判断するため、雇用契約書等により給与月額が月額基準額以上となることが明らかである場合は、恒常的に基準額以上の収入があるものとみなします。

事例の場合、雇用期間中のみの収入であれば、年額130万円未満ですが、契約期間延長や、別の勤務先での雇用により認定基準額以上となることも考えられますので、雇用期間中は被扶養者として認定することはできません。

6 個人年金の収入としての取扱い

個人年金を受給していますが、扶養認定基準額の収入に含まれますか?

日本郵便株式会社や自治労長期共済、その他生命保険会社が取り扱っている個人年金は恒常的な収入として取り扱い、認定基準額の収入に含みます。

なお、個人年金については総支給額をもって収入としますので、納入している掛金分(税法上の必要経費)についても収入に含めます。(掛金相当分は必要経費としては認めていません。)

7 年の途中で年金額が変更になったとき

現在同居する被扶養者の父(64歳)は、これまで収入は公的年金の厚生年金のみで年額150万円でした。来月65歳になり、老齢基礎年金が支給され年金額が合計220万円になる予定ですが扶養からいつ外れますか?

扶養認定上の年間収入の取り扱いは、所得税法上とは異なり暦年や年度などの区切りはなく、その収入が発生したとき以降1年間の予想される金額を、扶養認定上の年間収入として考えます。

共済組合は、年金額が180万円以上になると知り得た日を取消日として取り扱っています。具体的には年金証書や通知書を受け取った日となりますが、その日が明確でない場合は通知書に記載された交付日又は年金額決定(改定)日を取消日とします。

8 自営業等、事業所得がある者・開始した者の扶養の条件

夫は自営業で、確定申告後の事業所得は80万円で認定基準額未満です。
被扶養者として認定できるでしょうか?

☝Point

「事業収入については、税法上の所得額ではなく、共済組合が認めた経費のみを控除した額を収入額として判断します。」

☑確認事項

事業所得における収入額及び諸経費の内訳

直近の確定申告における「確定申告書」「収支内訳書」により事業収入額を確認の上、認定の可否を判断します。(共済組合が認める主な経費については「被扶養者認定取扱基準」をご覧ください。)

なお、事業収入があるものに係る認定日及び取消日については、原則 “3月15日(確定申告締切日)付け”にて取扱います。

ただし、事業収入については、確定申告書等に基づき収入額を確認しますが、事業開始時点や事業の拡大・相続等、明らかに認定基準額以上の収入となることが予測できると判断される場合はその時点に遡って取り消す場合がありますので、ご注意ください。

事業開始時点で取消を行う事例

  • 複数人の従業員を雇用するなど事業規模を踏まえた収入見込みが130万円以上となる。
  • 従業員1人に対し年額130万円以上の給料賃金を支払う予定がある。
  • 事業を相続した場合において、前年中の収入額が130万円以上である。

9 退職した者を扶養認定するとき

妻は元会社員で、退職により無職無収入となりました。

今年の1月から退職するまでの収入が130万円を超えていますが、被扶養者として認定できるでしょうか?

☝Point

「収入額は、暦年、年度単位ではなく、その時点以降1年間の収入見込額により判断します。」

☑確認事項

給与収入以外の収入はないか所得額証明書にて確認
  • 雇用保険の受給権の有無及び受給予定
  • 離職事由による各給付の有無(出産…出産手当金、病気…傷病手当金等)

被扶養者の認定における収入は、1~12月の暦年や4~3月の年度単位で見るのではなく、認定を受けようとするとき以降1年間に見込まれる、将来に向けた恒常的な収入が対象となります。過去において認定基準以上の収入があっても、認定を受けようとするときに収入がなければ無収入として取り扱いますので、被扶養者として認定できます。

雇用保険、各給付の判断基準

離職後の生計を維持することを目的に支払われる給付のため、次の基準額以上の給付金等が支給されている間は、被扶養者として認定することができません。

月額基準額:130万円÷12月≒108,334円

日額基準額:108,334円÷30日≒3,612円

10 扶養認定後雇用保険を受給したとき

妻が会社を退職したため被扶養者として申請をしようと思いますが、雇用保険を受給する予定です。自己都合で会社を辞めたため、直ぐには雇用保険は支給されません。雇用保険と扶養認定について教えてください。

雇用保険法に基づく失業給付(以下「基本手当」という。)は待機期間(7日間)や給付制限期間を経て支給されることとなっています。その額は、個人ごとに異なりますが日額3,612円(130万円×1/12月×1/30日)以上の場合、その期間中は収入基準額以上の収入があるものとみなします。

設例の場合、退職後の他の収入の有無や扶養手当の支給状況等を確認し、要件を満たせば被扶養者として認定できますが、待機期間と給付制限期間が終了し、日額3,612円以上の基本手当の支給が始まれば扶養取消しとなります。その後、基本手当の支給が終了すれば再度、認定が可能です。

基本手当受給開始による扶養取消し及び基本手当支給終了による扶養認定については、公共職業安定所長(ハローワーク)が交付する「雇用保険受給資格者証(第1面・第3面)」又は「雇用保険受給資格通知」記載の基本手当の支給履歴を参考に判断します。

なお、雇用保険受給中にハローワークに来所しなかったこと等により、支給期間中に空白期間が生じたとしても、その間のみ認定することはできません。

11 父母の扶養認定(同居)

同居している父母は被扶養者として認定できますか?

  • 父(64歳):公的年金140万円
    母(59歳):個人年金60万円
  • 組合員の標準報酬月額:32万円
  • 父母、組合員の3人で同居(別居の姉がいるが生活費等の援助なし)

☝Point

「認定対象者の年間収入は基準額未満かつ組合員の年間収入の2分の1未満であるか」

「組合員が主たる生計維持者であるか」

☑確認事項

認定対象者の年間収入及び合算収入

父:140万円(老齢厚生年金のみ)
母:60万円
父母合算収入200万円
組合員収入:標準報酬月額32万円×16.4=524.8万円
他の扶養義務者の援助の状況 なし

①被扶養者の年間収入は基準額130万円(障害年金等の受給要件に該当する程度の障害を有する者又は60歳以上の者である場合 年額180万円)未満であり、父母合算収入についても、基準額310万円(父180万円+母130万円)未満です。

父、母の収入はそれぞれ②組合員収入の1/2未満であり、収入要件を満たしています。

③他の扶養義務者である姉からの仕送り等もないとのことですので、世帯における主たる生計維持者が組合員であると認められます。

以上のことから所属所における扶養手当の支給状況等を確認して父母の両方を被扶養者として認定できます。(父は収入が130万円以上のため、母は60歳未満のため扶養手当の支給がないと思われます。)

なお、父は64歳であり翌年65歳に到達し老齢基礎年金が支給開始されると、収入基準額以上となる場合があるため、注意する必要があります。

主たる生計者であるかの判断について

同居の場合、仕送りは要件に含まれていませんが、組合員が主たる生計者であることは求められますので、同居であることのみをもって被扶養者として認定することはできません。

父母が退職し無収入になったことを理由に扶養申請される場合でも、父母は預貯金により暮らしており、組合員の生計費の負担割合が少なければ主たる生計者として判断することができず被扶養者として認定できません。

12 父母のうち一方の扶養認定(同居)

離職に伴い母(59才)が無収入になりました。父よりも自分の収入が高いため、離職日以降、被扶養者として認定できるでしょうか?

  • 父母、組合員の3人世帯(他に兄弟姉妹なし)
  • 父:67才、年金収入200万円、事業所得50万円
  • 組合員:標準報酬月額は32万円

☝Point

「認定対象者の年間収入は基準額未満であるか。」

「父母合算収入は基準額以内であるか。(夫婦の扶助義務(民法第752条等)の観点から父母のみで生計が成り立つか確認します)」

「組合員が主たる生計維持者であるか」

☑確認事項

認定対象者の年間収入及び合算収入

母の年間収入:0円(退職後以降1年間で判断)
組合員の年間収入:標準報酬月額32万円×16.4=524.8万円
父:【税法上】事業“所得”50万円→【扶養認定】事業“収入”120万円

事業所得を収支内訳書等より確認を行います。(税法上の経費でも扶養認定に際しては、認めないものがあります)

父の合計収入:年金200万円+事業収入120万円=320万円

②組合員の年間収入が世帯における収入額で一番多いことが認められますが、父母の扶養認定に際しては、①母の年間収入と③父の合計収入を合算すると、認定基準額の310万円(180万円+130万円)以上であり、父母の収入により父母の生計は成り立っていると判断しますので、母を被扶養者として認定することはできません。

13 父が後期高齢者医療制度(75歳)の被保険者になったとき、母を被扶養者にできるか

現在、同居している父母がいます。

父は現在も働いており、これまで母は父の被扶養者として認定されていました。

父が75歳になり、後期高齢者医療制度に加入することになったので、母(68歳)は被扶養者から外れましたが、私の被扶養者として認定できますか。

☝Point

「父の75歳到達以降の扶養の実態を調査し判断します。」

事例のように、被保険者(父)が75歳に到達すると後期高齢者医療制度に該当しますので、被保険者は健康保険の資格を喪失し、被扶養者(母)は75歳未満であっても被保険者の資格喪失に伴い被扶養者の資格も喪失します。

なお、従前と同様の収入状況であれば、今後も父により母の生計が成り立つものと考えられますので、被扶養者の収入基準を満たしている場合でも、扶養の実態を調査し判断します。

14 父母の扶養認定(別居)

別居している父母がおり、先日、父(64才)が退職したため被扶養者であった母(63才)とともに扶養に入れたいと思います。

今後、生活費として毎月10万円の仕送りを行うため被扶養者として認定できますか?

  • 父:公的年金120万円、母:公的年金30万円
  • 組合員:標準報酬月額40万円、被扶養者の妻と子1人あり
  • 兄:父母とは別居。仕送りなし。

☝Point

「認定対象者の年間収入は基準額以内であるか。」

「別居の認定対象者の収入(組合員以外の者からの仕送り等を含む。)以上、認定対象者が無収入の場合は年間合計65万円(月額目安:55,000円)以上の仕送りをしているか。
また、仕送り額実績を通帳の写しにより確認でき、生活費として支出されているか。」

「仕送り元世帯の1人当たりの生計費が、仕送り先世帯の1人当たりの生計費を下回る=逆転していないか。」

☑確認事項

認定対象者の年間収入
父:120万円
母:30万円
組合員収入:標準報酬月額40万円×16.4=656万円
他の扶養義務者の援助の状況 なし
父母の合算収入 年間150万円(月額125,000円)
組合員の仕送り 年間120万円(月額100,000円)
仕送り後の世帯収入及び1人当たり生計費
父母:(父母の合算収入+仕送り額)÷世帯人数
   =(150+120)÷2=135万円(月額112,500円)
組合員:(組合員収入-仕送り額)÷世帯人数
   =(656-120)÷3=179万円(月額148,889円)
認定対象者の収入は基準額未満です。
兄の仕送りなし。
父母合算収入150万円(月額125,000円)に対し、仕送りが月額10万円で父母の収入額未満です。
仕送り後の1人当たり組合員世帯の生計費は組合員148,889円、父母世帯の生活費は仕送り額を含め112,500円のため、1人当たりの生計費が逆転することはありません。

以上のことから、④より仕送り額が父母合算収入未満であることから、父母両方の生計を組合員が維持しているとは判断できませんので、父母両方を扶養認定することはできません。

なお、仕送り額が10万(年間120万円)の場合、父母の合算収入の金額の1/2(年間75万・月額62,500円)以上を負担していることから、父母のうち収入の少ない母についてのみ被扶養者として認定できます。

15 別居の父母の収入が増えたとき

現在、被扶養者として別居している父母(父67歳:母64歳)が認定されており、母は65歳到達により、年金額が増加し収入が増える予定です。仕送り額を増やす(月16万円→20万円)ことで、今後も父母を継続して扶養認定することはできますか?

☝Point

「仕送りを増額する理由は何か」

これまで父母の生活が月16万円の仕送りで成り立っていたことを踏まえると、母の収入が増加した日以降、仕送り額の増額は必要ないのではないかと思われます。

母の収入増加により、仕送り額を減額できる状況であるにもかかわらず被扶養者の認定基準を満たすために仕送り額を増額するケースが見受けられますが、社会通念上の妥当性を欠きますので、被扶養者の要件を満たさないことが考えられます。

仕送りにあたっては、被扶養者の認定基準を基に決定するのではなく、被扶養者の生計を支えるために必要な金額を行ってください。

また、仕送りが生活費として支出されている場合でも、過大な仕送りは贈与とみなされ、贈与税の対象になる場合がありますので、ご注意ください。

16 同居していた被扶養者と別居することになったとき

同居していた父母と別居し、1人暮らしを始めることにしました。引き続き父母を被扶養者とすることはできますか?

引き続き扶養しようとする場合、別居日以降、被扶養者に対して仕送りが必要となります。

当組合の定める額以上の仕送りが今後も継続して可能かを判断してください。

別居日以降の仕送りが確認できない場合は、別居時点において取消すことになりますので、速やかにお届けください。

17 夫婦で複数の者を扶養している場合の認定

現在、長男がおり、長男は夫の会社で被扶養者として認定されていますが、この度、生まれた長女は私の被扶養者として認定申請することはできますか?

夫婦共同で扶養している者(子)については、年間収入が多い者の被扶養者とすることが原則ですので、配偶者より組合員の収入のほうが多ければ組合員が長男も被扶養者とし、配偶者のほうが多ければ長男・長女とも配偶者の被扶養者としなければなりません。

なお、収入が同程度の場合(おおむね1割以内の差)であれば、申出により夫婦どちらかの被扶養者とすることができます。

しかし、被扶養者として認定するためには、その被扶養者が他の者の扶養手当の対象でないことが求められます。

例として、子の扶養について、夫は扶養手当を、妻は健康保険の扶養を、と別々に受給又は申請をすることがないようにしてください。

(義)父母・兄弟姉妹・養子(連れ子含む)を共同して扶養する場合

(義)父母・兄弟姉妹・養子(連れ子)の扶養認定においては、夫婦いずれも社会保険に加入している場合は、血族にその扶養義務は優先するものと考え、原則として血族の者の被扶養者とします。

なお、夫婦片方が組合員で、もう一方は被扶養者の場合等の理由により組合員から見て姻族の者を被扶養者とする時は、扶養しようとする者の扶養義務者の状況を確認の上、判断します。

18 兄弟姉妹の扶養認定

私はこの春就職しましたが、同居する母と弟を被扶養者として認定できるでしょうか?

  • 母55歳、パート収入70万円
  • 弟19歳、学生・無収入
  • 組合員:標準報酬月額22万円

☝Point

「組合員が主たる生計維持者であるか(学生の認定は、学費等を支出している者も含めて判断します)」

☑確認事項

認定対象者の年間収入
母70万円
弟0円
組合員の年間収入
22万円×16.4=360.8万円
学費の負担状況

母、弟共に収入基準額を満たしていますが、学費等の支払い状況も含め、世帯における主たる生計維持者を確認したうえで判断しますので、申請を行う場合には、詳しく申し立てていただきますようお願いします。

19 育児休業により無給となった場合の被扶養者の認定継続

現在、子供を被扶養者としています。育児休業中のため給料の支給がありませんが、引き続き被扶養者とすることは可能ですか。

育児休業中の場合は一時的な事由であると判断しますので、育児休業開始前より生計維持関係があれば、引き続き被扶養者とすることができます。

ただし、配偶者の勤務先で扶養手当が支給されるようになった場合、組合員の被扶養者とすることはできませんので、ご注意ください。

なお、育児休業中の者は、自身の社会保険加入は引き続きますので、他の者の被扶養者にはなれません。

20 扶養認定申請を忘れていたとき

夫が職場を退職して社会保険を喪失し、無職無収入となりました。退職に伴って扶養の認定申請をしようと思っていましたが、忙しくてつい手続きを忘れていました。遡って認定してもらえるでしょうか。

扶養認定にあたっては、年間収入等認定基準を満たしているかを調査のうえ判断しますが、扶養事実が発生した日(設例では退職日の翌日)から30日以内に届出がされない場合、地方公務員等共済組合法第55条の規定により、認定日はその届出を受けた日(組合員が申告した日)となります。

扶養事実の発生日から認定日までの間、無保険となりますので他の健康保険に加入していただくこととなり、保険料の支払いが発生することがあります。

事由が発生しましたら速やかに手続きをお願いします。

各事由における認定日については「被扶養者認定取扱基準」をご覧ください。

21 扶養取消申請を忘れていたとき

夫が就職して社会保険を取得しました。就職に伴って扶養の取消をしようと思っていましたが、忙しくてつい手続きを忘れていました。どのような取り扱いになりますか。

社会保険を取得した場合、その取得日をもって被扶養者の資格を取り消すこととなります。取消日以降被扶養者証は使用できません。届出が遅れた場合は遡って取り消すこととなり、その間に使用した分の医療費(7割分)は、組合員から共済組合に返還していただくこととなります。(被扶養者に関する届出は組合員がその責を負うため)

事由が発生しましたら速やかに手続きをお願いします。

各事由における取消日については「被扶養者認定取扱基準」をご覧ください。

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