組合員又はその家族(被扶養者)が公務によらないで病気やケガをして診療を受けるときは、保険医療機関に組合員証等を提示※して診療を受けることが原則です。
この場合、組合員は一部負担金(家族の場合は自己負担金)を負担するだけで療養の給付を受けることができます。また、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、高額療養費の給付を受けることもできます。
しかし、やむを得ない事情で組合員証等を提示できなかったなどの場合、組合員、家族とも「療養費」、「家族療養費」の給付を受けることができます。
なお、災害その他特別な事情がある場合は、共済組合に申請すれば一部負担金の減免や支払猶予が受けられる場合があります。
※ | 健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)で診療を受けられます。 |
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