特定健診・特定保健指導とは

平成20年4月より施行された「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、医療保険者(共済組合をはじめ健康保険証を発行する機関)は40~74歳の加入者に対し、糖尿病や高血圧等の生活習慣病に関する健康診査・保健指導を実施することとなりました。

特定健診

対象者

40歳(年度内に40歳になる方も含む)から74歳までの方
ただし、次の方は除く

  • 妊産婦(妊娠中及び年度中に出産された方)
  • 6か月以上の長期入院をされている方
  • 海外居住者
  • 福祉施設等に入所、入居されている方
年度内に共済組合の実施する総合健診を受診する方は、総合健診の受診により特定健診を受診したとみなし、特定健診の受診はできません。

検査項目

〇基本検査項目
問診、身体計測(身長・体重・腹囲・BMI)、血圧測定、血液検査、尿検査

〇詳細検査項目(医師の判断により実施されます。)
心電図、眼底、貧血、血清クレアチニン

受診方法

〇組合員
総合健診(事業主健診)を受診することで、特定健診を受診したことになります。特定健診の結果、メタボリックシンドロームのリスクのある方に、特定保健指導を行います。

〇被扶養者及び任意継続組合員
次の①~④のいずれかを受診することで、特定健診を受診したことになります。
①総合健診(事業主健診)を受診
・組合員と同じ日程、会場(所属所)で受診をします。 検査項目PDF は、特定健診の検査項目に心電図検査・眼底検査・各種がん検査()をプラスし、充実した項目となっています。
子宮がん・乳がん・胃がん・大腸がん
・受診については、組合員が所属する市町村等の共済事務担当者にお尋ねください。 ・自己負担額は6,800円です。
②「特定健康診査受診券(セット券)」で受診
・毎年5月末に郵送する特定健診のご案内に同封の「特定健康診査受診券(セット券)」を使用して、指定の医療機関で受診してください。 ・受診の際は、「特定健康診査受診券(セット券)」と「組合員被扶養者証」(保険証)をお持ちください。なお、受診する場合は、ご自身で医療機関に予約が必要です。 ・基本検査については、無料です。 ・詳細検査がある場合は、その検査費用は全額自己負担となります。 ・一部の医療機関において、特定健診の結果、特定保健指導の対象となった方について、健診当日に保健指導を受けていただけます。 ・詳細は5月末に郵送するご案内をご覧ください。
③ 巡回健診を受診
・ご自身で申込みが必要です。(申込受付は6月1日からです。) 各会場で設定された日から選択して受診できます。(人数制限により希望に添えない場合があります。) 検査項目は、特定健診の検査項目(詳細検査項目を含む)となっています。 オプションで各種検査を受診することができます。(全額自己負担)
④ パート先等の健康診断を受診
・パート先等で健康診断を受診した場合、健診結果等を「特定健診結果報告書」でご報告ください。

特定保健指導

特定健診の結果、特定保健指導の対象となられた方は保健指導を受けてください。

〇組合員
原則、所属所において、検診機関の保健師等により保健指導が実施されます。

〇被扶養者及び任意継続組合員
共済組合から特定保健指導利用券が対象者に送付されますので、指定の医療機関で保健指導を受けてください。

判定基準

特定保健指導の判定は、主に健診結果が条件1と条件2にあてはまる組み合わせで決まります。

この表は右にスクロールできます。

条件1 条件2 喫煙歴 判定
①か②いずれかに該当 血糖・脂質・血圧の危険因子の数 40歳~64歳の方 65歳以上の方
① 腹囲が男性85㎝、女性90㎝以上 2つ以上 - 積極的支援 動機付け支援
あり
1つ なし  
② ①以外でBMIが25以上 3つ - 積極的支援 動機付け支援
あり
2つ なし  
1つ -

実施される保健指導

  動機付け支援 積極的支援
内容 医師・保健師等の面接指導のもと、生活習慣改善のため今後の目標や行動計画をたてて実行していただく(原則1回の面談)。 医師・保健師等の面接指導のもと、生活習慣改善のため今後の目標や行動計画をたてて実行していただく。
3か月以上継続し電話、Eメール等にてサポート(目標や行動計画の実施状況の確認や指導)を複数回行う。
初回面接から3か月後に改善状況を確認(面談等)。
自己負担額 自己負担なし

PageTopPageTop

使い方ガイド

メニュー

メニュー