○福岡県市町村職員共済組合貸付規則施行細則

昭和51年3月25日

細則第1号

(目的)

第1条 この細則は、福岡県市町村職員共済組合貸付規則(以下「規則」という。)第21条の規定に基づき貸付の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付事由の取扱い)

第2条 規則第3条第2項に定める臨時に資金を必要とするときは、次のとおりとする。

(1) 生活必需物資の購入

(2) その他理事長が必要と認めたとき。

2 規則第3条第3項に規定する自己の用に供する住宅は、店舗、貸室、事務所、倉庫又は作業場等組合員又は被扶養者が直接居住の用に供しない部分、若しくは他の収入を得るための手段として使用する部分を除くものとする。

3 規則第5条第4項に定める要介護に配慮した構造を有する住宅(以下「在宅介護対応住宅」という。)の範囲については、段差の解消、手すりの設置又は将来設置可能な下地補強、車いすが利用できる幅の廊下・居室等の構造、洋室で広いトイレ、入浴しやすい浴槽等とする。また、ホームエレベーター、天井走行リフト、階段昇降機、段差解消機等の介護機器を設置する場合もこの範囲に含まれるものとする。

(宅地の購入面積の制限)

第3条 住宅の敷地の貸付対象面積は、400平方メートル程度の範囲内とする。

(貸付けの制限)

第4条 高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付けは、次の各号のいずれかに該当するときは、行わない。

(1) 貸付けの申込みをするときにおいて、当該貸付けの申込額に対する毎月の償還予定額、組合からの既貸付金に対する毎月の償還額(期末手当等(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)第2条第1項第6号に規定する期末手当等をいう。以下同じ。)からの償還額を除く。以下この条において同じ。)の合計額、物資購入に対する毎月の償還額の合計額及び金融機関等からの借入金に対する毎月の償還額の合計額を合算した額(以下次号において「月例償還額」という。)が、給料(規則第5条に規定する給料をいう。以下この条において同じ。ただし、育児短時間勤務、育児部分休業、修学部分休業、高齢者部分休業その他病気休暇等により条例の規定に基づき給料の一部が減額されている者(以下「部分休業等減額者」という。)にあっては、減額後の給料とする。)の100分の30に相当する額を超えるとき。

(2) 貸付けの申込みをするときにおいて、月例償還額に12を乗じて得た額及び期末手当等の支給月における当該期末手当等からの償還額(物資購入に対する償還額及び他の金融機関等に対する期末手当等からの償還額を含む。)に2を乗じて得た額の合算額が、給料(部分休業等減額者にあっては、減額後の給料とする。)に12を乗じて得た額及び期末手当等の額(この場合、給料(部分休業等減額者にあっては、減額後の給料とする。)に4を乗じて得た額を期末手当等の額とみなす。)の合算額の100分の30に相当する額を超えるとき。

(3) 給料の全部の支給が停止されているとき又は懲戒処分により給料の一部の支給が停止されているとき。

(4) 法に基づき設立された市町村職員共済組合、都市職員共済組合及び指定都市職員共済組合(以下「共済組合」という。)から貸付けを受けた者で、共済組合の貸付規則による即時償還を命じられ、即時償還期日までに全額を償還しなかったとき。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)による破産手続開始の決定を受けたことにより、共済組合の貸付金等について償還できなくなったとき又は給料(規則第5条第1項第1号ウに規定する報酬を除く。)その他の給与(地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する退職手当又はこれに相当する手当を含む。)若しくは報酬の差押え(仮差押えを含む。)又は保全処分を受けているとき。

(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の決定を受けたことにより、共済組合の貸付金等について償還できなくなったとき。

2 前項第4号から第6号の規定にかかわらず、全国市町村職員共済組合連合会貸付債権共同保全事業に関する規則第2条の2に定める貸付保険の支払対象となっていない者で、次の各号に掲げる者に対しては、貸付けを行うことができる。

(1) 破産終結日から7年を経過した者のうち、債務を全額償還した者

(2) 民事再生法に基づく再生計画の認可決定日から7年を経過した者のうち、債務(再生計画により減免された債務を含む。)を全額償還した者

(貸付金の算定)

第5条 規則第5条第1項第1号アに掲げる職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第1項に規定する教育長を含む。以下同じ。)である組合員に係る貸付金の限度額の算定の基礎となる給料の額は、当該職員に係る条例の規定が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げる金額(100円未満の端数がある場合には、これを四捨五入した金額)とする。

(1) 給料と扶養手当その他の手当とに区分して支給することとされている場合 当該給料の月額に1.25を乗じて得た金額

(2) 給料以外には扶養手当その他の手当は支給しないが、給料の中に当該手当を含む旨が規定されている場合 当該給料の月額

(3) 給料と扶養手当その他の手当とを区分することなく支給することとされている場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該支給される給与の月額

2 規則第5条第1項第1号ウに掲げる職員である組合員に係る貸付金の限度額の算定の基礎となる報酬(規則第5条第1項第1号ウに規定する報酬をいう。以下同じ。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる金額(100円未満の端数がある場合には、これを四捨五入した金額)とする。

(1) 報酬の額が月額で定められている者 当該月額

(2) 報酬の額が日額で定められている者 当該日額の22倍に相当する金額

(3) 報酬の額が時間給で定められている者 1時間当たりの額に1週間当たりの勤務時間の52倍に相当する時間数を乗じた額を12で除して得た金額

3 規則第5条第1項第1号エに掲げる者に係る貸付金の限度額の算定の基礎となる給料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる金額(100円未満の端数がある場合には、これを四捨五入した金額)とする。

(1) 法第141条第1項に規定する組合職員 福岡県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和37年規程第7号)に規定する給料の月額

(2) 法第141条の2に規定する職員引継一般地方独立行政法人の役職員、法第141条の3に規定する定款変更一般地方独立行政法人の役職員及び法第141条の4に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員 次に定める金額

 当該法人の役員については、その支給を受ける給与のうち第1項の規定により算定された金額に相当する金額

 当該法人の職員については、規則第5条第1項エに規定する月額をもって支給されるものに相当する金額

4 規則第5条第1項第2号及び第3号に定める貸付金の限度額の算定期間は、退職手当金を受給した期間があるときは、当該期間は在職年から除算する。

5 規則第5条第1項第2号に定める別表により算定した額に10万円未満の端数が生じたときは、これを10万円に切り上げることができるものとする。

(所属所長の責務)

第6条 所属所長は、理事長が必要と認める場合は、貸倒事故防止のための調査等に協力するとともに、未償還元利金の回収に努めなければならない。

(貸付申込書の添付書類)

第7条 規則第8条第1項中理事長が別に定める書類は、別表第1及び第2に掲げるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、理事長が確認書類の提出の必要がないと認めるときは、この限りでない。

第8条 削除

(貸付け決定の取扱い)

第9条 規則第10条の規定により貸付けを決定する場合は、毎月末日までに受理した貸付申込書を審査し資金事情勘案の上決定するものとする。ただし、高額医療貸付又は出産貸付については、随時受理し審査の上決定するものとする。

2 理事長は、借受人の申出により貸付予定証明書を交付することができる。

(貸付金(高額医療貸付及び出産貸付を除く。)の交付)

第10条 規則第11条第2項に定める貸付金の交付は毎月末日とし、高額医療貸付又は出産貸付については、随時とする。

第11条及び第12条 削除

(償還期間及び金額)

第13条 理事長が必要と認める場合は、所属所長は、給与又は期末手当等(以下「給与等」という。)支給の際、理事長が別に定める償還額を借受人の給与等から控除して速やかに払込まなければならない。

2 規則第14条第4項に規定する理事長が別に定める方法は、次のとおりとする。

(1) 償還の猶予が終了した月の翌月からの償還については、償還を猶予しなかったとしたならば、償還表において当該月に償還することとなる償還額から償還する。

(2) 償還を猶予した期間の各月分の未償還額の償還については、当該償還を猶予した月に償還を猶予した期間に相当する月数を加えた月に対応する月に、当該償還を猶予した月に償還することとされていた償還額を償還する。

3 規則第14条第6項に定める理事長が別に指定する日は、高額療養費又は出産費若しくは家族出産費が支給された月の翌月の末日とする。

(貸付後における提出書類)

第14条 住宅貸付等の貸付けを受けた借受人は、当該貸付の対象となった不動産を取得したとき又は増改築若しくは修理等が完了したときは、3月以内に登記事項証明書又は登記簿謄本(以下この条において「登記簿等」という。)及び住民票を理事長に提出しなければならない。

2 敷地の購入に係る貸付けを受けた借受人は、規則第12条に定める期限内に当該敷地に住宅の建築に着手し、当該住宅が完了後3月以内に前項に規定する書類を理事長に提出しなければならない。

(国鉄等の職員であった者の借受資格の特例)

第15条 国の要請を受けて、昭和61年4月1日から昭和65年4月1日までの間に、地方公共団体が採用する国鉄及び国鉄清算事業団(以下「国鉄等」という。)の職員が、国鉄等の退職日と地方公共団体の採用日との間に1日以上の期間をおいて組合員となった場合に規則第4条の規定を適用するにあたっては、引き続き組合員となった者とみなし、規則第5条第2項及び第3項に規定する組合員期間には、国鉄等の在職期間を含むものとする。ただし、既に年金受給資格期間を満たしている国鉄等の在職期間は除く。

(他の共済組合から貸付けを受けている者への貸付け)

第16条 規則第19条の規定による組合員への貸付けを行うときは、規則第3条及び規則第5条に規定する貸付けの種類は、それぞれ「他の共済組合から貸付けを受けている者が、当該貸付金を返済するための資金」と読み替えて規則及び細則のそれぞれの規定を準用する。ただし、第7条に規定する添付書類は、他の共済組合から貸付けを受けている未償還元利金の金額を証明する書類及びその借受人の印鑑証明書をもってこれにかえることができる。

2 第4条第1項第1号から第6号の規定は、前項に規定する貸付について準用する。ただし、他の共済組合において、同条第1項第1号及び第2号に規定する審査基準と同程度の審査を経て貸し付けられたものであると認められる貸付けについては、同項第1号及び第2号の規定を適用しないことができる。

(金融機関等)

第17条 規則第20条に定める金融機関等は、次のとおりとする。

(1) 臨時金利調整法第1条第1項に定める金融機関(貸金業法(昭和58年5月13日法律第32号)第2条第1項及び第2項に定める貸金業を営む者及び質屋営業法(昭和25年5月8日法律第158号)第1条に定める質屋を除く。)

(2) 他の法令の規定により設立された団体で、貸付事業を行っているもの

(3) その他互助会等であって、理事長が認めるもの

(書類の返還)

第18条 理事長は、貸付金の償還が完了したときは、遅滞なく借用証書を借受人に返還するものとする。ただし、理事長は、必要と認める場合は、所属所長を経由して返還することができる。

(実施の細目)

第19条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、理事長が定める。

(施行期日)

1 この細則は、昭和51年4月1日から適用する。

2 昭和51年規則第1号附則第1項ただし書の規定の適用については、昭和51年4月1日以降の申込みより適用する。

(昭和52年3月3日細則第1号)

この細則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年4月20日細則第1号)

この細則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年4月11日細則第1号)

1 この細則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年4月7日細則第1号)

この細則は、昭和55年4月7日から施行し、同年4月1日から適用する。

(昭和57年3月20日細則第2号)

この細則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年12月7日細則第1号)

この細則は、昭和59年12月7日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和62年3月2日細則第2号)

1 この細則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この細則による改正前の福岡県市町村職員共済組合貸付規則施行細則による貸付けについては、なお従前の例による。

(昭和62年9月16日細則第5号)

この細則は、昭和62年9月16日から施行し、改正後の第11条の規定は昭和62年4月1日から、改正後の附則の規定は昭和62年8月1日から適用する。

(平成4年4月14日細則第1号)

この細則は、平成4年5月1日から施行する。

(平成5年2月25日細則第2号)

この細則は、平成5年3月1日から施行し、平成5年1月1日から適用する。

(平成6年1月14日細則第1号)

この細則は、平成6年3月1日から施行し、平成6年1月1日から適用する。

(平成7年2月28日細則第1号)

この細則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年8月21日細則第2号)

この細則は、平成7年9月1日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成7年9月26日細則第3号)

この細則は、平成7年10月1日から施行し、平成7年8月1日から適用する。

(平成8年3月22日細則第1号)

(施行期日等)

1 この細則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この細則の施行の日において、改正前の福岡県市町村職員共済組合貸付規則施行細則附則別表第1の1、附則別表第1の2及び附則別表第7の1から附則別表第9の8までの償還表により償還する者の償還の方法は、なお従前の例による。

(平成8年5月14日細則第3号)

この細則は、平成8年6月1日から施行する。

(平成8年11月15日細則第4号)

この細則は、平成8年12月1日から施行する。

(平成10年2月25日細則第1号)

1 この細則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この細則の施行の日において、改正前の福岡県市町村職員共済組合貸付規則施行細則附則別表第1の2の償還表により償還する者の償還の方法は、なお従前の例による。

(平成11年2月25日細則第1号)

この細則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年2月25日細則第1号)

1 この細則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この細則の施行日前において、改正前の福岡県市町村職員共済組合貸付規則施行細則第6条の規定の適用を受けた者の貸付保険については、施行日以降の未経過に係る保険料を借受人に返還するものとする。

(平成13年5月11日細則第3号)

(施行期日等)

1 この細則は平成13年5月15日から施行し、平成13年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日以後平成13年5月15日までの間に既に貸付けた貸付け及び貸付けを決定した貸付けに係る第5条の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成14年6月25日細則第3号)

この細則は、平成14年6月25日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年9月19日細則第4号)

(施行期日等)

1 この細則は、平成14年10月1日から施行する。

2 施行日までの間に既に貸し付けた貸付けに係る適用については、なお従前の例による。

(平成15年3月20日細則第1号)

この細則は、平成15年8月1日から施行し、平成15年7月8日以降の申込みより適用する。

(平成16年2月25日細則第1号)

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月28日細則第1号)

この細則は、平成17年2月28日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

(平成18年3月29日細則第3号)

1 この細則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この細則による改正後の福岡県市町村職員共済組合貸付規則施行細則第8条、第11条、第12条、第14条及び別表第2の規定は、平成18年6月1日以後に申込みがあった貸付けから適用し、同日前に申込みがあった貸付けについては、なお従前の例による。

(平成18年7月21日細則第8号)

この細則は、平成18年7月21日から施行し、平成18年6月1日から適用する。

(平成19年1月12日細則第1号)

この細則は、平成19年1月12日から施行する。

(平成19年2月19日細則第2号)

1 この細則は、平成19年2月20日から施行する。

2 この細則による改正後の附則別表第5の1及び附則別表第5の2の規定は、平成19年2月20日以後に申込みがあった貸付けから適用し、同日前に申込みがあった貸付けについては、なお従前の例による。

(平成19年12月4日細則第6号)

この細則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成22年3月12日細則第1号)

1 この細則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この細則による改正後の第4条第1項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定は、平成22年8月1日以後に申込みがあった貸付けから適用する。

(平成22年7月15日細則第4号)

この細則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成23年12月20日細則第4号)

この細則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月26日細則第4号)

この細則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成25年3月26日細則第2号)

1 この細則は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後に申込みがあった貸付けから適用し、施行日前に申込みがあった貸付けについては、なお従前の例による。

(平成26年2月25日細則第1号)

(施行期日)

1 この細則は、平成26年4月1日から施行する。

2 福岡県市町村職員共済組合貸付規則の一部を改正する規則(平成26年2月25日第1号)による改正前の福岡県市町村職員共済組合貸付規則第13条の規定により抵当権を設定した借受人が貸付金の償還を完了したとき、又は登記の抹消の申し出をしたときは、登記の抹消の手続きに必要な書類を借受人に交付するものとする。

(平成26年12月8日細則第3号)

この細則は、平成26年12月8日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年2月24日細則第2号)

1 この細則は、平成27年2月24日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この細則による改正後の規定は、施行日以後に申込みがあった貸付けから適用し、同日前に申込みがあった貸付けについては、なお従前の例による。

(平成27年10月23日細則第3号)

この細則は、平成27年10月23日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(令和2年3月18日細則第2号)

この細則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月11日細則第5号)

1 この細則は、令和4年11月25日から施行し、令和4年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 規則第5条第1項第1号ウに掲げる職員である組合員に係る貸付金の限度額の算定の基礎となる報酬の額は、適用日以後令和4年11月25日までの間に既に貸し付けた貸付け及び貸付けを決定した貸付けについては、この細則による改正前の給料の額を報酬の額とみなして、この細則による改正後の細則の規定を適用する。

別表第1

普通貸付・災害家財貸付・特別貸付添付書類一覧

区分


添付書類

普通貸付

災害家財貸付

特別貸付

備考

医療貸付

入学貸付

修学貸付

結婚貸付

葬祭貸付


見積書又は契約書



業者の押印があるもの

住民票又は戸籍抄本




(1)参照

入学案内等(写)







入学金等の納入関係がわかるもの

校納金通知等(写)







授業料等の納入関係がわかるもの

医師の診断書







貸付申込日より3ヶ月以内のもの

合格通知書又は入学証明書(写)








在学証明書







貸付申込日より3ヶ月以内のもの

結婚の事実を証明するもの







(2)参照

埋火葬許可書(写)








全貸付に必要な書類

・貸付申込書及び借用証書

・印鑑登録証明書(貸付申込日より3ヶ月以内のもの)

・借入状況報告書

・他の金融機関等からの借入状況及び毎月の弁済状況を確認できる書類(写)

・貸付事故の有無に係る報告書

注(1) 申込みの対象者と組合員との続柄を証明する住民票又は戸籍抄本を提出してください。

ただし、申込みの対象者が組合員又は組合員の被扶養者である場合は提出する必要はありません。

(2) 申込み時において、既に入籍している場合は戸籍抄本又は住民票を提出してください。

入籍していない場合は結婚式の招待状の写又は仲人の婚姻証明書等を提出し、事後書類として入籍後の戸籍抄本又は住民票を提出してください。

(3) 特別貸付を申し込む場合において、業者による見積書等がない場合は、申込者が署名、押印した費用明細書を作成し、提出してください。

(4) 災害家財貸付については、上記の書類のほか「被害見積書」を提出してください。

※ 上記の書類のほか、実情に応じ添付書類の提出を求める場合があります。

別表第2

住宅貸付・災害住宅貸付・災害再貸付添付書類一覧

区分

添付書類

新築

増改築

住宅購入

宅地購入

備考

確認済証(写)



増改築については、10m2以上の増築の場合

土地登記簿謄本




建物登記簿謄本





増改築承諾書




建物の所有者が組合員又は配偶者以外の場合

土地利用承諾書



土地の所有者が組合員又は配偶者以外の場合

宅地転用許可書(写)


地目表示が田、畑の場合

見積書又は契約書(写)



在宅介護については、それに対応する見積書

家屋平面図


増改築の場合は、工事施行前後の比較図面

売買契約書(写)




購入物件の登記簿謄本(写)




登記に関する確約書



土地実測図




住宅建設計画書





全貸付に必要な書類

・貸付申込書及び借用証書

・印鑑登録証明書(貸付申込日より3ヶ月以内のもの)

・貸付申込調書

・貸付限度額計算書

・現地見取図

・借入状況報告書

・他の金融機関等からの借入状況及び毎月の弁済状況を確認できる書類(写)

・貸付事故の有無に係る報告書

注(1) 在宅介護対応住宅貸付については、新築又は増改築と同じ添付書類となります。

ただし、新築又は増改築と同時に申込みを行う場合で、これらの申込みの添付書類が同一であるときは、一の添付書類により申込むことができます。

(2) 災害住宅貸付及び災害再貸付については、上記の書類のほか「被害見積書」を提出してください。

※ 上記の書類のほか、実情に応じ添付書類の提出を求める場合があります。

福岡県市町村職員共済組合貸付規則施行細則

昭和51年3月25日 細則第1号

(令和4年11月25日施行)

体系情報
福岡県市町村職員共済組合例規集
沿革情報
昭和51年3月25日 細則第1号
昭和52年3月3日 細則第1号
昭和53年4月20日 細則第1号
昭和54年4月11日 細則第1号
昭和55年4月7日 細則第1号
昭和57年3月20日 細則第2号
昭和59年12月7日 細則第1号
昭和62年3月2日 細則第3号
昭和62年9月16日 細則第5号
平成4年4月14日 細則第1号
平成5年2月25日 細則第2号
平成6年1月14日 細則第1号
平成7年2月28日 細則第1号
平成7年8月21日 細則第2号
平成7年9月26日 細則第3号
平成8年3月22日 細則第1号
平成8年5月14日 細則第3号
平成8年11月15日 細則第4号
平成10年2月25日 細則第1号
平成11年2月25日 細則第1号
平成12年2月25日 細則第1号
平成13年5月11日 細則第3号
平成14年6月25日 細則第3号
平成14年9月19日 細則第4号
平成15年3月20日 細則第1号
平成16年2月25日 細則第1号
平成17年2月28日 細則第1号
平成18年3月29日 細則第3号
平成18年7月21日 細則第8号
平成19年1月12日 細則第1号
平成19年2月19日 細則第2号
平成19年12月4日 細則第6号
平成22年3月12日 細則第1号
平成22年7月15日 細則第4号
平成23年12月20日 細則第4号
平成24年3月26日 細則第4号
平成25年3月26日 細則第2号
平成26年2月25日 細則第1号
平成26年12月8日 細則第3号
平成27年2月24日 細則第2号
平成27年10月23日 細則第3号
令和2年3月18日 細則第2号
令和4年11月11日 細則第5号