○福岡県市町村職員共済組合貸付規則

昭和46年2月26日

規則第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)第112条第1項第4号及び福岡県市町村職員共済組合定款第42条第2号の規定に基づき、組合員の臨時の支出に対する資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付金の財源)

第2条 貸付金の財源は、退職等年金預託金管理経理からの借入金及び短期経理からの借入金(次条第6項に規定する高額医療貸付及び同条第7項に規定する出産貸付の財源に限る。)をもって充てる。

第2章 貸付け

(貸付けの種類)

第3条 貸付けの種類は、普通貸付、住宅貸付、災害貸付、特別貸付、高額医療貸付及び出産貸付とする。

2 普通貸付は、組合員が臨時に資金を必要とするときに行う。

3 住宅貸付は、組合員が自己の用に供するため住宅を新築し、増築し、改築し、修理し、若しくは購入し、又は住宅の敷地を購入するため臨時に資金を必要とするときに行う。

4 災害貸付は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に掲げる事由により臨時に資金を必要とするときに行う。

(1) 災害家財貸付 組合員の家財に係る水震火災その他の非常災害(以下「災害」という。)及び盗難による損害

(2) 災害住宅貸付 組合員の住宅又は住宅の敷地に係る災害による損害

(3) 災害再貸付 現に住宅貸付又は災害住宅貸付を受けている組合員が居住する住宅又は住宅の敷地に係る災害による損害(法の規定による災害給付の支給を受ける程度の損害に限る。)

5 特別貸付は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に掲げる事由により資金を必要とするときに行う。

(1) 医療貸付 組合員又はその被扶養者の療養(法第62条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給の対象となる療養を除く。)

(2) 入学貸付 組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む。次号において同じ。)の入学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、大学若しくは高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条に規定する各種学校、又はこれらに準ずるものとして理事長が定める外国の教育機関(以下「高等学校等」という。)に入学する場合に限る。)

(3) 修学貸付 組合員又はその被扶養者の修学(高等学校等において修業している場合に限る。)

(4) 結婚貸付 組合員、その被扶養者又は被扶養者でない子、孫若しくは兄弟姉妹の婚姻

(5) 葬祭貸付 組合員の配偶者、子、父母若しくは兄弟姉妹又は配偶者の父母の葬祭

6 高額医療貸付は、組合員(任意継続組合員を含む。)及びその被扶養者が、高額療養費の支給の対象となる療養に係る支払のために臨時に資金を必要とするときに行う。

7 出産貸付は、組合員(任意継続組合員を含む。以下本項において同じ。)次の各号に掲げる事由により臨時に資金を必要とするときに行う。

(1) 法第63条第1項に規定する出産費(以下「出産費」という。)の支給の対象となる組合員の出産(妊娠4月以上(85日以上をいう。以下同じ。)の異常分べん又は母体保護法(昭和23年法律第156号)に基づく妊娠4月以上の胎児の人工妊娠中絶をした場合を含む。以下次号において同じ。)

(2) 法第63条第3項に規定する家族出産費(以下「家族出産費」という。)の支給の対象となる組合員の被扶養者の出産

(借受資格)

第4条 組合員(任意継続組合員を除く。)は、組合員資格を取得した日(前条第3項に規定する住宅貸付にあっては、組合員期間(法に基づく他の組合の組合員又は国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第3条第1項に規定する国家公務員共済組合(以下「国の組合」という。)の組合員から引き続き組合員となった場合における当該引き続く組合員期間を含む。以下同じ。)1年以上となった日)から貸付けを受けることができるものとする。ただし、任意継続組合員にあっては、任意継続組合員の資格を取得した日から高額医療貸付及び出産貸付を受けることができるものとする。

2 出産貸付を受けることができる者は、出産費又は家族出産費(以下「出産費等」という。)の支給を受ける見込みがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 出産予定日まで2月以内(多胎妊娠の場合は4月以内)の組合員又は出産予定日まで2月以内(多胎妊娠の場合は4月以内)の被扶養者を有する組合員

(2) 妊娠4月以上の組合員で当該組合員本人の出産について医療機関等に一時的な支払が必要となった者又は妊娠4月以上の被扶養者を有する組合員で当該被扶養者の出産について医療機関等に一時的な支払が必要となった者

(貸付金の限度額)

第5条 貸付金の限度額は、次の各号に掲げる貸付けの種類に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 普通貸付 給料(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第3項第1号に規定する給料表に掲げる給料で月額をもって支給されるもの又はこれに相当するものとして次のからまでに掲げる組合員の区分に応じ、当該からまでに定めるものをいう。以下同じ。)の6月分に相当する金額(当該金額が200万円を超えるときは、200万円)

 地方公務員法第3条第3項に掲げる特別職の職員(に掲げる者を除く。)である組合員 その支給を受ける給料につき、地方公務員法第25条第3項第1号に規定する給料表に掲げる給料で月額をもって支給されるものに相当する給料

 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条の規定の適用又は準用を受ける職員及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員(これらの職員のうち及びに掲げる者を除く。)である組合員 その支給を受ける給与のうち地方公務員法第25条第3項第1号に規定する給料表に掲げる給料で月額をもって支給されるものに相当する給与

 地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号。以下「施行令」という。)第2条第1項第6号及び第7号に掲げる者 その支給を受ける報酬(地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第1項に規定する報酬をいう。)

 前条に規定する借受資格を有する者のうちからまでに掲げる者以外の者 その支給を受ける給与につき、地方公務員法第25条第3項第1号に規定する給料表に掲げる給料で月額をもって支給されるものに相当する給与

(2) 住宅貸付 貸付けの申込みをする時における給料に、別表に掲げる組合員期間の区分に応じ、同表に掲げる月数を乗じて得た額に相当する金額(当該金額が1,800万円を超えるときは、1,800万円)

(3) 災害貸付 次のからまでに掲げる貸付けの種類に応じ、それぞれからまでに掲げる金額

 災害家財貸付 一の貸付事由ごとに給料の6月分に相当する金額(当該金額が200万円を超えるときは200万円)

 災害住宅貸付 前号に規定する住宅貸付の額(において「住宅貸付額」という。)に相当する金額

 災害再貸付 住宅貸付額の2倍に相当する金額(当該金額が1,900万円を超えるときは、1,900万円)

(4) 特別貸付 次のからまでに掲げる貸付けの種類に応じ、それぞれからまでに掲げる金額

 医療貸付 一の貸付事由ごとに給料の6月分に相当する金額(当該金額が100万円を超えるときは、100万円)

 入学貸付 一の貸付事由ごとに給料の6月分に相当する金額(当該金額が200万円を超えるときは、200万円)

 修学貸付 当該貸付けの対象となる高等学校等において定められる修業年限の年数を限度として当該修業年限の年数に相当する月数(修業年限の中途から貸し付ける場合にあっては貸付けの申出があった日の属する月の翌月から起算して残存する月数)1月につき15万円

 結婚貸付 一の貸付事由ごとに給料の6月分に相当する金額(当該金額が200万円を超えるときは200万円)

 葬祭貸付 一の貸付事由ごとに給料の6月分に相当する金額(当該金額が200万円を超えるときは200万円)

(5) 高額医療貸付 一の貸付事由ごとに法第57条第1項各号に掲げる医療機関若しくは薬局(以下「保険医療機関等」という。)に支払うべき金額又は支払った金額から、施行令第23条の3の2の規定により同条第1項第1号イからヘまでに掲げる金額から控除されることとなる金額に相当する金額を控除した額

(6) 出産貸付

 組合員の出産については、一の貸付事由(多胎出産の場合は、一産児べん出ごとに一の貸付事由)ごとに出産費に相当する額

 被扶養者の出産については、前記アの一の貸付事由ごとに家族出産費に相当する額

2 前項第2号又は第3号イの規定により計算した金額が次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額に満たないときは、当該各号に定める金額を貸付額とすることができる。

(1) 組合員期間3年未満の組合員 100万円

(2) 組合員期間3年以上7年未満の組合員 400万円

(3) 組合員期間7年以上12年未満の組合員 700万円

(4) 組合員期間12年以上17年未満の組合員 900万円

(5) 組合員期間17年以上の組合員 1,100万円

3 第1項第3号ウの規定により計算した金額が、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、当該各号に定める金額を貸付額とすることができる。

(1) 組合員期間3年未満の組合員 150万円

(2) 組合員期間3年以上7年未満の組合員 450万円

(3) 組合員期間7年以上12年未満の組合員 750万円

(4) 組合員期間12年以上17年未満の組合員 950万円

(5) 組合員期間17年以上の組合員 1,150万円

4 要介護者に配慮した構造を有する住宅(以下「在宅介護対応住宅」という。)にあっては、第1項第2号若しくは第3号(を除く。)又は第2項若しくは前項に規定する額に300万円を限度とする額を加算した金額を貸付額とすることができる。

5 第3条第1項に掲げる貸付け(高額医療貸付及び出産貸付を除く。以下この項において同じ。)をあわせて行う場合におけるそれぞれの貸付けの合算額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる金額をこえることができない。ただし、第4号及び第5号の場合において理事長が特に必要と認めるときはこの限りでない。

(1) 普通貸付と普通貸付以外の貸付け(災害再貸付及び特別貸付を除く。)とをあわせて行う場合 第1項第2号若しくは第3号イ又は第2項に規定する金額(前項に規定する額が加算された場合にあっては、当該金額に300万円を加算した金額)

(2) 普通貸付と特別貸付とをあわせて行う場合 第1項第2号又は第2項に規定する金額

(3) 一の貸付事由による災害家財貸付と住宅貸付又は当該貸付事由と同一の貸付事由による災害住宅貸付若しくは他の貸付事由による災害貸付(災害再貸付を除く。)とをあわせて行う場合 第1項第3号イ又は第2項に規定する金額(前項に規定する額が加算された場合にあっては、当該金額に300万円を加算した金額)

(4) 災害再貸付とその他の貸付け(特別貸付を除く。)とをあわせて行う場合 第1項第3号ウ又は第3項に規定する金額(前項に規定する額が加算された場合にあっては、当該金額に300万円を加算した金額)

(5) 一の貸付事由による特別貸付とその他の貸付け(他の貸付事由による特別貸付を含む。)とをあわせて行う場合(第2号の場合を除く。) 一の貸付事由に係る第1項第4号の金額と第1号に規定する金額を合算した金額

6 前各項の貸付金の限度額の算定に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(貸付金額の単位)

第6条 貸付金の額は、前条の規定による限度額の範囲内において、普通貸付及び特別貸付にあっては、5万円を最低額とし、5万円を単位として計算し、住宅貸付にあっては、10万円を最低額とし、50万円未満については5万円、50万円以上については10万円を単位として計算し、災害貸付にあっては、10万円を最低額とし、10万円を単位として計算し、高額医療貸付又は出産貸付にあっては1,000円を単位として計算する。

(貸付利率)

第7条 高額医療貸付及び出産貸付に係る貸付金以外の貸付金の利率は、次の各号に掲げる法第77条第4項に規定する基準利率(以下「基準利率」という。)の区分に応じ、基準利率が改定された日(理事長が必要と認める場合には、当該改定された日後3月以内の日で理事長が定める日。以下同じ。)から、当該各号に定める利率とし、貸付けの翌月から償還の終了する月までの期間について計算する。

(1) 基準利率が1.0%以下の場合 年1.26%(災害貸付にあっては年0.93%、第5条第4項に規定する在宅介護対応住宅の場合において加算された額(以下「在宅介護対応住宅貸付」という。)にあっては年1.00%)

(2) 基準利率が1.0%を超え1.5%以下の場合 年1.76%(災害貸付にあっては年1.43%、在宅介護対応住宅貸付にあっては年1.50%)

(3) 基準利率が1.5%を超え2.0%以下の場合 年2.26%(災害貸付にあっては年1.93%、在宅介護対応住宅貸付にあっては年2.00%)

(4) 基準利率が2.0%を超え2.5%以下の場合 年2.76%(災害貸付にあっては年2.43%、在宅介護対応住宅貸付にあっては年2.50%)

(5) 基準利率が2.5%を超え3.0%以下の場合 年3.26%(災害貸付にあっては年2.93%、在宅介護対応住宅貸付にあっては年3.00%)

(6) 基準利率が3.0%を超え3.5%以下の場合 年3.76%(災害貸付にあっては年3.43%、在宅介護対応住宅貸付にあっては年3.50%)

(7) 基準利率が3.5%を超え4.0%以下の場合 年4.26%(災害貸付にあっては年3.93%、在宅介護対応住宅貸付にあっては年4.00%)

(8) 基準利率が4.0%を超え4.5%以下の場合 年4.76%(災害貸付にあっては年4.43%、在宅介護対応住宅貸付にあっては年4.50%)

(9) 基準利率が4.5%を超え5.0%以下の場合 年5.26%(災害貸付にあっては年4.93%、在宅介護対応住宅貸付にあっては年5.00%)

(10) 基準利率が5.0%を超える場合 基準利率に0.26%を加えた利率(災害貸付にあっては基準利率に0.07%を減じた利率、在宅介護対応住宅貸付にあっては基準利率)

2 貸付金の利息に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 高額医療貸付及び出産貸付に係る利息は、付さないものとする。

(貸付けの申込み)

第8条 高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付けの借受人は、貸付申込書(様式第1号)に所定の事項を記入のうえ、理事長が別に定める書類を添えて理事長に提出しなければならない。

2 高額医療貸付の借受人は、貸付申込書(様式第1号の2)に所定の事項を記入のうえ、保険医療機関等の発行する請求書又は領収書を添えて理事長に提出しなければならない。

3 出産貸付の借受人は、貸付申込書(様式第1号の3)に所定の事項を記入のうえ、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類を添付し、理事長に提出しなければならない。

(1) 第4条第2項第1号に掲げる者 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳(以下「母子健康手帳」という。)の写し及び出産予定日まで2月以内(多胎妊娠の場合は4月以内)であることを証明する書類

(2) 第4条第2項第2号に掲げる者 母子健康手帳の写し、妊娠4月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの一時的な支払に要する費用の内訳のある請求書又は領収書

4 前3項の場合において、借受人(任意継続組合員である場合を除く。)は、理事長が必要と認める場合は、前3項の申込書を所属所長に提出することができる。

5 所属所長は、前項の規定により受理した申込書の記載事項等に不備がないことを認めたときは、速やかに理事長に送付しなければならない。

(債権の保全及び貸付保険)

第9条 借受人は、次の各号に掲げる貸付けの種類に応じ、組合を被保険者とする貸付保険(全国市町村職員共済組合連合会貸付債権共同保全事業に関する規則の規定に基づき全国市町村職員共済組合連合会(以下「連合会」という。)と損害保険会社との間で契約した保険をいう。)の適用を受けるものとする。

(1) 普通貸付、災害家財貸付及び特別貸付(高額医療貸付及び出産貸付を除く。) 官公庁等共済組合一般資金貸付保険

(2) 住宅貸付、災害住宅貸付及び災害再貸付 官公庁等共済組合住宅資金貸付保険

(団体信用生命保険)

第9条の2 借受人は、団体信用生命保険(全国市町村職員共済組合連合会団体信用生命保険事業に関する規則に基づき連合会が生命保険会社と契約した保険をいう。)の適用を受けることができるものとする。

2 前項の規定による団体信用生命保険の適用を申込む者は、当該保険の保険料の全部又は一部を連合会の理事長が定めるところにより負担しなければならない。

(貸付けの決定)

第10条 理事長は、貸付申込書の提出を受けたときは、直ちにこれを審査し貸付けの可否を決定し、借受人に貸付決定通知書を交付するものとする。ただし、理事長は、必要と認める場合は、所属所長を経由して交付することができる。

(貸付金の交付)

第11条 借受人は、前条の貸付決定通知書の交付を受けたときは、借用証書(様式第2号様式第2号の2及び様式第2号の3)に理事長が別に定める書類を添え、理事長に提出しなければならない。ただし、借受人は、理事長が必要と認める場合は、所属所長を経由して提出することができる。

2 理事長は、前項による書類の提出を受けたときは、直ちに貸付金を交付するものとする。ただし、住宅貸付にあっては、理事長が別に定めるところにより、一時に又は分割して交付するものとし、修学貸付にあっては、理事長が別に定めるところにより、第5条第1項第4号ウに規定する1月当たりの金額に12(学年の中途から貸し付ける場合は、当該貸付けの申出があつた日の属する月の翌月から当該学年の末日の属する月までの月数)を乗じた金額の範囲内で、一時に又は分割して交付するものとする。

(住宅建築義務)

第12条 住宅の敷地を購入するため住宅貸付を受けた者は、貸付けの時から5年以内に住宅の建築に着手しなければならない。ただし、理事長が特に必要があると認めたときは、その期限を5年間を限度として延期することができるものとする。

第13条 削除

第3章 償還

(償還期間及び金額)

第14条 高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付けに係る貸付金は、次の各号に掲げる貸付けの種類に応じ、当該各号に掲げる月数以内で理事長が別に定める償還表により毎月元利均等により償還するものとする。ただし、修学貸付の利息は、貸付けを受けた月の翌月から支払うものとする。

(1) 普通貸付 貸付けを受けた月の翌月から120月

(2) 住宅貸付及び災害貸付 貸付けを受けた月の翌月から360月

(3) 特別貸付のうちの医療貸付、入学貸付、結婚貸付及び葬祭貸付 貸付けを受けた月の翌月から120月

(4) 特別貸付のうちの修学貸付 当該貸付けの対象となった修学が終了した日又は高等学校等の修業年限を満了した日のいずれか早い日の属する月(借受人から申出があつた場合において、修業年限の満了前に償還を開始することについて、理事長が特に必要と認めた場合には、その認めた日の属する月)の翌月から150月

2 災害貸付にあっては、前項の規定にかかわらず同項に定める償還期間外において貸し付けた月の翌月から1年間元金の弁済を猶予するものとする。ただし、当該猶予した期間に係る利息は、貸付けを受けた月の翌月から償還するものとする。

3 理事長は、借受人が激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項に規定する政令で指定された激甚災害により、理事長が指定する地域において、組合員が居住する住宅が滅失した場合に係る災害貸付にあっては、前項の規定にかかわらず、償還期間外において3年を限度として元金の弁済を猶予することができる。この場合において、当該猶予した期限に係る利息は、第7条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準利率の区分に応じ、基準利率が改定された日から、当該各号に定める利率とする。

(1) 基準利率が1.0%以下の場合 年0.72%

(2) 基準利率が1.0%を超え1.5%以下の場合 年1.22%

(3) 基準利率が1.5%を超え2.0%以下の場合 年1.72%

(4) 基準利率が2.0%を超え2.5%以下の場合 年2.22%

(5) 基準利率が2.5%を超え3.0%以下の場合 年2.72%

(6) 基準利率が3.0%を超え3.5%以下の場合 年3.22%

(7) 基準利率が3.5%を超え4.0%以下の場合 年3.72%

(8) 基準利率が4.0%を超え4.5%以下の場合 年4.22%

(9) 基準利率が4.5%を超え5.0%以下の場合 年4.72%

(10) 基準利率が5.0%を超える場合 基準利率に0.28%を減じた利率

4 借受人が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1号若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業(同法第19条に規定する部分休業を除く。以下、この項において同じ。)をしている場合又は育児・介護休業法第11条第1項の規定により介護休業をしている場合において、第1項の規定による償還の猶予を希望する旨の申出をしたときは、理事長は、第1項の規定にかかわらず、当該借受人に係る育児休業又は介護休業の期間の属する月の償還を猶予することができる。この場合において、当該償還を猶予した月の償還金の償還方法については、理事長が別に定める方法によるものとする。

5 借受人は、第1項から前項までの規定による償還のほか、理事長の定めるところにより未償還元利金の全部又は一部を随時償還することができる。

6 高額医療貸付又は出産貸付に係る貸付金は、当該貸付けに係る高額療養費又は出産費等が支給されるときに、当該支給される額により償還するものとする。この場合に、当該支給される額が当該償還額より少ないときは、その差額は理事長が別に指定する日までに償還するものとする。

7 第1項第2項及び第3項の規定にかかわらず、任期の定めのある職員である組合員は、高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付けに係る貸付金を、貸付けを受けた月の翌月から任期の終了する月までに当該貸付金に償還が終了する月までの月数に応じた利息に相当する額を加えた額を償還するものとし、理事長が別に定めるところにより毎月元利均等により償還するものとする。

(償還の手続き)

第15条 理事長は、前条第1項同条第2項ただし書同条第3項又は同条第7項の規定による元利金の償還又は利息の支払については、貸付金償還予定表(様式第3号)により、借受人の給与支払機関から当該元利金又は利息を給与支給日及び期末手当等支給日に借受人の給与若しくは期末手当等(以下「給与等」という。)から控除して払込みを受けるものとする。

2 前条第5項の規定による償還をする場合又は給与等の全部又は一部が支給されないため、償還金を給与等から控除できない場合は借受人は、理事長に払い込むものとする。ただし、借受人は、理事長が必要と認める場合は、所属所長を経て払い込むことができる。

3 理事長は、高額医療貸付に係る貸付金の償還については、借受人に当該貸付けに係る高額療養費を支給するときに、当該高額療養費の額から当該貸付けに係る償還額に相当する額を控除することとし、当該金額をもって借受人からの償還があったものとする。この場合に、当該高額療養費の額が当該償還額より少ないときは、その差額に相当する額を借受人は、理事長に払い込むものとする。

4 理事長は、出産貸付に係る貸付金の償還については、借受人に当該貸付けに係る出産費等が支給されるときに、当該出産費等の額から当該貸付けに係る償還額に相当する額を控除することとし、当該金額をもって借受人からの償還があったものとする。この場合に、当該出産費等の額が当該償還額より少ないときは、その差額に相当する額を借受人は、理事長に払い込むものとする。

(即時償還)

第16条 理事長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、貸付けを取り消し、当該借受人に対し、未償還元利金の即時償還を命じなければならない。

(1) 組合員の資格を失ったとき(高額医療貸付及び組合員本人の出産に係る出産貸付を受けている組合員が、組合員の資格を失ったときを除く。)

(2) 地方自治法第204条第2項に規定する退職手当又はこれに相当する手当の支給を受けたとき。

(3) 申込みの内容に偽りのあることが認められるとき。

(4) その他この規則に違反したとき。

2 理事長は、借受人から貸付元利金の償還を受けることが困難であると認めたときは、地方公共団体又は組合から受ける給与又は給付等から控除するものとする。

(行為の制限)

第17条 借受人は、貸付金の償還が完了する以前に当該貸付けに係る不動産についての次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 不動産の全部又は一部を理事長の承認を得ないで第三者に貸し付けること。

(2) 不動産の全部又は一部を理事長の承認を得ないで第三者に譲渡すること。

(3) 不動産の価値を著しく減少させる行為をすること。

第18条 削除

第4章 雑則

(他の共済組合から貸付けを受けている者への貸付け)

第19条 理事長は、法に基づく他の組合又は国の組合からこの規則に定める貸付金と同種の貸付けを受けていた者が組合員となった場合において、その者が当該貸付金を返済するため資金を必要とするときは、貸付けを行うことができる。この場合において必要な事項は、理事長が別に定める。

(退職派遣者が職員として採用された場合の貸付け)

第20条 理事長は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)第11条の規定により法第140条第1項に規定する公庫等職員とみなして同条(第3項を除く。)の規定を適用するものとされた者(以下「退職派遣者」という。)が、派遣期間中に金融機関等からこの規則に定める貸付金と同種の貸付けを受け、退職派遣者が職員として採用された場合において、当該貸付金を返済するために資金を必要とするときは、貸付けを行うことができる。この場合において必要な事項は、理事長が別に定める。

(細則)

第21条 この規則で定めるもののほか、貸付けの実施に関し必要な事項は、理事長が別に定めるところによる。

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項の規定は、昭和46年3月25日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 福岡県市町村職員共済組合貸付規則昭和43年4月1日制定(以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則による改正前の旧規則による貸付けについては、この規則により貸付けを受けたものとみなす。

4 切替日の際、現に貸付けている貸付金の利率及び利息で切替日前の期間に係るものはなお従前の例によるものとする。

5 切替日前の貸付金で、改正後の償還表への切替のために生ずる差額は、切替日後の償還の当初において調整する。

6 平成12年3月31日に久留米市職員共済組合及び大牟田市職員共済組合から現に貸付けを受けている組合員に係る組合員貸付金については、この規則により貸付けを受けたものとみなす。

(借換貸付の特例)

7 理事長は、派遣法第2条第1項の規定により派遣された職員である組合員(以下「派遣職員」という。)が、平成16年3月31日までに、金融機関等からこの規則に定める貸付金と同種の貸付けを受けていた場合は、職務に復帰し、又は引き続き派遣職員である場合において、当該貸付金を返済するために資金を必要とするときに、貸付けを行うことができる。この場合において必要な事項は、理事長が別に定める。

(貸付金の財源及び借り入れる利率の特例)

8 貸付事業の当面の円滑な運営を期するため、第2条の規定にかかわらず、理事長が必要と認める期間においては、貸付金の財源を経過的長期預託金管理経理とすることができる。この場合において、貸付経理において経過的長期預託金管理経理の余裕金を借り入れる場合の利率については、貸付経理において退職等年金預託金管理経理の余裕金を借り入れる場合の利率と同一の率とする。

(昭和47年2月23日規則第4号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年2月23日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際第3条第4項の貸付けを受けた者にかかる償還の方法については、なお従前の例による。

(昭和49年3月25日規則第1号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、すでに貸付けを受けているものの改正規定第13条第1項の適用については昭和50年3月31日より適用する。

(昭和49年8月20日規則第2号)

この規則は、公告の日から施行し、昭和49年6月25日から適用する。

(昭和51年2月25日規則第1号)

(施行期日等)

この規則は、公告の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第5条第1項第2号及び同項第3号、同条第2項、第3項及び第4項を改める規則及び別表を加える規則は、理事長が別に定める日から適用する。

(昭和51年8月20日規則第5号)

1 この規則は、昭和51年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第6条を改正する規則は、理事長が別に定める日から適用する。

2 この規則による改正前の福岡県市町村職員共済組合貸付規則(以下「改正前の貸付規則」という。)による貸付けについては、施行日の前日までに死亡又は退職した借受人に対する貸付けを除き、この規則による改正後の福岡県市町村職員共済組合貸付規則により貸付けを受けたものとみなす。

3 改正前の貸付規則の規定により貸付けを受けた者の連帯保証人に係る連帯保証債務は、施行日以後免除するものとする。この場合において、組合は、当該連帯保証人にその旨を通知しなければならない。

4 改正前の貸付規則の規定により設定された抵当権及び質権は、施行日以後解除し又は消滅させるものとする。この場合において、組合は、借受人にその旨を通知し、組合の負担においてすみやかに抵当権の登記の抹消及び質権の消滅の手続きをとらなければならない。

(昭和51年11月15日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月3日規則第1号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年4月20日規則第1号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月27日規則第3号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、第5条に加える規定は、昭和54年2月19日から適用する。

(昭和55年3月15日規則第1号)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際第3条第2項及び第5項第3号の規定により貸付けを受けた者にかかる償還の方法については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前に改正前の福岡県市町村職員共済組合貸付規則の規定により貸付けを受けた者にかかる第12条の改正規定の適用については、この規期による改正後の福岡県市町村職員共済組合貸付規則により貸付けを受けたものとみなし適用する。

(昭和56年3月9日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の福岡県市町村職員共済組合貸付規則(以下「改正前の貸付規則」という。)第3条第5項第3号及び第5条第1項第4号イの規定による貸付(以下「改正前の貸付」という。)を受けた者にかかる償還の方法については、なお従前の例による。

3 改正後の福岡県市町村職員共済組合貸付規則(以下「改正後の貸付規則」という。)第3条第5項第3号及び第5条第1項第4号ウの規定による貸付の額と改正前の貸付の額との合算額について、改正後の貸付規則別表第4の2の償還方法の例による償還を希望する者にかかる償還は、理事長が別に定める。

4 施行日前に改正前の貸付規則第6条の規定により貸付を受けた者にかかる償還の方法については、なお従前の例による。

(昭和57年2月27日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の福岡県市町村職員共済組合貸付規則(以下「改正前の貸付規則」という。)第14条第1項第1号及び同項第3号の規定により貸付けを受けた者にかかる償還の方法は、なお従前の例による。

3 改正前の貸付規則第5条第1項第4号ウ、昭和56年規則第1号による改正前の同項イ及び昭和56年附則第3項の規定により貸付けを受けた者にかかる償還の方法は、なお従前の例による。

4 改正後の福岡県市町村職員共済組合貸付規則第14条第1項第5号の規定(以下「改正後の規定」という。)により貸付けを受ける者で、施行日の前日において改正前の貸付規則第14条第1項第4号の規定により貸付けを受けている者にかかる貸付金の償還期間は、改正後の規定により貸付けを受けたものとみなす。

(昭和58年2月28日規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年7月27日規則第2号)

この規則は、公告の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年11月26日規則第3号)

この規則は、公告の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和60年2月28日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の福岡県市町村職員共済組合貸付規則(以下「改正前の貸付規則」という。)第5条第1項第4号ウ及び第14条第1項第5号の規定による貸付け(以下「改正前の貸付け」という。)を受けた者にかかる償還の方法は、なお従前の例による。

3 昭和57年改正規則附則第4項の規定により貸付けを受けた者にかかる償還の方法は、なお従前の例による。

4 改正後の福岡県市町村職員共済組合貸付規則(以下「改正後の貸付規則」という。)第5条第1項第4号ウ及び第14条第1項第5号の規定(以下「改正後の規定」という。)により貸付けを受ける者で、施行日の前日において改正前の貸付規則による改正前の貸付けを受けている者にかかる貸付金の償還方法は、改正後の規定により貸付けを受けたものとみなし、改正後の貸付規則別表第4の3又は別表第4の4に定める償還表により償還するものとする。

(昭和60年7月16日規則第3号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年2月27日規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月2日規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年9月16日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公告の日から施行し、昭和62年8月1日から適用する。

(利息等に関する経過措置)

2 福岡県市町村職員共済組合貸付規則(以下「貸付規則」という。)附則第6項の規定は、昭和62年8月1日(以下「適用日」という。)前に貸し付けた住宅貸付に係る適用日以後の償還期日における利息についても適用し、適用日前の償還期日における利息については、なお従前の例による。

3 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)附則第3条の2に規定する特例期間が終了した日の属する月の末日又は貸付規則附則第6項に規定する理事長の定める日(以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に貸し付けた住宅貸付に係る特例期間等の終了の日後の償還期日における利息については、第7条第1項に規定する貸付利率を適用する。

4 適用日前に貸し付けた住宅貸付の貸付金に係る適用日以後の償還期日における償還額は、適用日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を適用日に貸し付け、適用日における当該貸付金に係る未償還回数で適用日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

5 特例期間等の終了の日以前に貸し付けた住宅貸付の貸付金に係る特例期間等の終了の日後の償還期日における償還額は、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還元金を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付け、特例期間等の終了の日の翌日における当該貸付金に係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(平成2年7月10日規則第2号)

1 この規則は、平成2年8月1日から施行する。

2 この規則による改正後の福岡県市町村職員共済組合貸付規則の規定は、施行日以後に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成3年4月25日規則第2号)

1 この規則は、平成3年6月1日から施行する。

2 この規則による改正後の福岡県市町村職員共済組合貸付規則の規定は、施行日以後に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成4年4月14日規則第2号)

1 この規則は、平成4年5月1日から施行する。

2 この規則による改正後の福岡県市町村職員共済組合貸付規則第5条の規定は、施行日以後に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成5年2月25日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公告の日から施行する。ただし、第3条第5項第2号、同項第3号、第5条第1項第4号ウ及び第14条第1項第5号の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福岡県市町村職員共済組合貸付規則(以下「貸付規則」という。)の規定は、平成5年1月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(利息等に関する経過措置)

3 貸付規則附則第6項の規定は、適用日前に貸し付けた住宅貸付に係る適用日以後の償還期日における利息についても適用し、適用日前の償還期日における利息については、なお従前の例による。

4 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)附則第3条の2に規定する特例期間が終了した日の属する月の末日又は貸付規則附則第6項に規定する理事長の定める日(以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に貸し付けた住宅貸付に係る特例期間等の終了の日後の償還期日における利息については、第7条第1項に規定する貸付利率を適用する。

5 適用日前に貸し付けた住宅貸付の貸付金に係る適用日以後の償還期日における償還額は、適用日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を適用日に貸し付け、適用日における当該貸付金に係る未償還回数で適用日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

6 特例期間等の終了の日以前に貸し付けた住宅貸付の貸付金に係る特例期間等の終了の日後の償還期日における償還額は、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還元金を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付け、特例期間等の終了の日の翌日における当該貸付金に係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(平成5年12月21日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公告の日から施行する。

2 この規則による改正後の福岡県市町村職員共済組合貸付規則(以下「貸付規則」という。)の規定は、平成6年1月1日(普通貸付及び特別貸付にあっては、平成7年7月1日)(以下「新適用日」という。)から適用する。

(利息等に関する経過措置)

3 貸付規則附則第7項及び第8項の規定は、新適用日前に貸し付けた普通貸付、住宅貸付、災害貸付及び特別貸付に係る新適用日の前日における未償還元金に係る新適用日以後に到来する償還期日における利息についても適用し、新適用日前に到来する償還期日における利息については、なお従前の例による。

4 新特例期間が終了した日の属する月の末日又は貸付規則附則第7項又は第8項に規定する理事長の定める日(以下「新特例期間等の終了の日」という。)以前に貸し付けた普通貸付、住宅貸付若しくは特別貸付に係る新特例期間等の終了の日における未償還元金に係る新特例期間等の終了の日の翌日から地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)附則第3条の2に規定する特例期間が終了した日の属する月の末日又は貸付規則附則第6項に規定する理事長の定める日(以下「特例期間等の終了の日」という。)までの間に到来する償還期日における利息については、附則第6項に規定する貸付利率を適用し、また、特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における利息については、第7条第1項に規定する貸付利率を適用する。

5 新特例期間等の終了の日の翌日から特例期間等の終了の日までの間に貸し付けた普通貸付、住宅貸付若しくは特別貸付に係る特例期間等の終了の日における未償還元金に係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における利息については、第7条第1項に規定する貸付利率を適用する。

6 新特例期間等の終了の日以前に貸し付けた災害貸付に係る新特例期間等の終了の日における未償還元金に係る新特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における利息については、第7条第1項に規定する貸付利率を適用する。

7 新適用日前に貸し付けた普通貸付、住宅貸付、災害貸付又は特別貸付の貸付金に係る新適用日から新特例期間等の終了の日までの間に到来する償還期日における償還額は、それぞれ新適用日の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を新適用日に貸し付け、新適用日の前日における当該貸付金に係る未償還回数で新適用日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

8 新特例期間等の終了の日以前に貸し付けた普通貸付、住宅貸付若しくは特別貸付の貸付金に係る新特例期間等の終了の日の翌日から特例期間等の終了の日までの間に到来する償還期日(特例期間等の終了の日と新特例期間等の終了の日とが同一の月に属する場合を除く。)における償還額は、新特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を新特例期間等の終了の日の翌日に貸し付け、新特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還回数で新特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

9 新特例期間等の終了の日以前に貸し付けた災害貸付の貸付金に係る新特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、新特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を新特例期間等の終了の日の翌日に貸し付け、新特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還回数で新特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

10 特例期間等の終了の日以前に貸し付けた普通貸付、住宅貸付若しくは特別貸付の貸付金に係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付け、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(平成6年2月24日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の福岡県市町村職員共済組合貸付規則(以下「改正前の貸付規則」という。)第14条第1項第5号の規定による貸付け(以下「改正前の貸付け」という。)を受けた者にかかる償還の方法については、なお従前の例による。

3 改正後の福岡県市町村職員共済組合貸付規則(以下「改正後の貸付規則」という。)により貸付けを受ける者で、施行日の前日において、改正前の貸付規則による改正前の貸付けを受けている者にかかる貸付けの償還方法は、改正後の貸付規則第14条第1項第5号の規定(以下「改正後の規定」という。)による貸付けを受けたものとみなし、改正前の貸付金と改正後の貸付金を合算した額を改正後の規定による貸付金として、改正後の貸付規則別表第4の1又は別表第4の2に定める償還表により償還するものとする。

(平成7年2月28日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の福岡県市町村職員共済組合貸付規則(以下「改正前の貸付規則」という。)第14条第1項第5号の規定による貸付け(以下「改正前の貸付け」という。)を受けた者にかかる償還の方法については、なお従前の例による。

3 改正後の福岡県市町村職員共済組合貸付規則(以下「改正後の貸付規則」という。)により貸付けを受ける者で、施行日の前日において、改正前の貸付規則による改正前の貸付けを受けている者にかかる貸付けの償還方法は、改正後の貸付規則第14条第1項第5号の規定(以下「改正後の規定」という。)による貸付けを受けたものとみなし、改正前の貸付金と改正後の貸付金を合算した額を改正後の規定による貸付金として、改正後の貸付規則別表第4の3又は別表第4の4に定める償還表により償還するものとする。

(平成7年8月21日規則第4号)

この規則は、平成7年9月1日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成7年9月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年10月1日から施行し、平成7年8月1日から適用する。

(利息等に関する経過措置)

2 福岡県市町村職員共済組合貸付規則(以下「貸付規則」という。)附則第6項の規定は、平成7年8月1日(以下「適用日」という。)前に貸し付けた高額医療貸付以外の貸付に係る適用日の前日における未償還元金に係る適用日以後に到来する償還期日における利息についても適用し、適用日前に到来する償還期日における利息については、なお従前の例による。

3 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)附則第3条の2に規定する特例期間のうち資金運用部預託金に付する利子の利率を定める政令(昭和62年政令第32号)第1条第6号に掲げる利率(以下「資金運用部預託金利率」という。)が年5.25%以下の間が終了した日の属する月の末日又は貸付規則附則第6項に規定する当該末日の翌日以後3月以内の日で理事長の定める日(以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に貸し付けた高額医療貸付以外の貸付に係る特例期間等の終了の日後の償還期間における利息については、第7条第1項に規定する貸付利率を適用する。

4 適用日前に貸し付けた高額医療貸付以外の貸付の貸付金に係る適用日以後に到来する償還期日における償還額は、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を適用日に貸し付け、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還回数で適用日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

5 適用日から特例期間等の終了の日の間において貸付規則附則第6項各号に掲げる区分に応じた高額医療貸付以外の貸付の貸付金に係る利息が改定された場合において、資金運用部預託金利率が改定された日又は貸付規則附則第6項に規定する当該改定された日以後3月以内の日で理事長が定める日(以下「改定日等」という。)の前日以前に貸し付けた当該貸付金に係る改定日等以後に到来する償還期日における償還金は、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を改定日等に貸し付け、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還回数で改定日等以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

6 特例期間等の終了の日以前に貸し付けた高額医療貸付以外の貸付の貸付金に係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還金は、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付け、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(平成8年2月26日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に改正前の福岡県市町村職員共済組合貸付規則第14条第1項第1号、第3号及び第4号の規定により貸付を受けた者にかかる償還の方法は、なお従前の例による。

(平成9年2月24日規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年2月25日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に改正前の福岡県市町村職員共済組合貸付規則(以下「貸付規則」という。)第14条第1項第1号及び第3号の規定により貸付を受けた者にかかる償還の方法は、なお従前の例による。

(利息等に関する経過措置)

3 貸付規則附則第6項の規定は、平成10年4月1日(以下「適用日」という。)前に貸し付けた高額医療貸付以外の貸付に係る適用日の前日における未償還元金に係る適用日以後に到来する償還期日における利息についても適用し、適用日前に到来する償還期日における利息については、なお従前の例による。

4 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)附則第3条の2に規定する特例期間のうち資金運用部預託金に付する利子の利率を定める政令(昭和62年政令第32号)第1条第6号に掲げる利率(以下「資金運用部預託金利率」という。)が年5.25%以下の間が終了した日の属する月の末日又は貸付規則附則第6項に規定する当該末日の翌日以後3月以内の日で理事長の定める日(以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に貸し付けた高額医療貸付以外の貸付に係る特例期間等の終了の日後の償還期間における利息については、第7条第1項に規定する貸付利率を適用する。

5 適用日前に貸し付けた高額医療貸付以外の貸付の貸付金に係る適用日以後に到来する償還期日における償還額は、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を適用日に貸し付け、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還回数で適用日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

6 適用日から特例期間等の終了の日の間において貸付規則附則第6項各号に掲げる区分に応じた高額医療貸付以外の貸付の貸付金に係る利息が改定された場合において、資金運用部預託金利率が改定された日又は貸付規則附則第6項に規定する当該改定された日以後3月以内の日で理事長が定める日(以下「改定日等」という。)の前日以前に貸し付けた当該貸付金に係る改定日等以後に到来する償還期日における償還額は、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を改定日等に貸し付け、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還回数で改定日等以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

7 特例期間等の終了の日以前に貸し付けた高額医療貸付以外の貸付の貸付金に係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付け、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(平成11年2月25日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(利息等に関する経過措置)

2 福岡県市町村職員共済組合貸付規則(以下「貸付規則」という。)附則第6項の規定は、平成11年4月1日(以下「適用日」という。)前に貸し付けた高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付に係る適用日の前日における未償還元金に係る適用日以後に到来する償還期日における利息についても適用し、適用日前に到来する償還期日における利息については、なお従前の例による。

3 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)附則第3条の2に規定する特例期間のうち財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第7条第3項の規定により財務大臣が定める利率のうち預託期間が10年の預託金に係るもの(以下「財政融資資金利率」という。)が年3.75%以下の間が終了した日の属する月の末日又は貸付規則附則第6項に規定する当該末日の翌日以後3月以内の日で理事長の定める日(以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に貸し付けた高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付に係る特例期間等の終了の日後の償還期間における利息については、第7条第1項に規定する貸付利率を適用する。

4 適用日前に貸し付けた高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付の貸付金に係る適用日以後に到来する償還期日における償還額は、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を適用日に貸し付け、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還回数で適用日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

5 適用日から特例期間等の終了の日の間において貸付規則附則第6項各号に掲げる区分に応じた高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付の貸付金に係る利息が改定された場合において、財政融資資金利率が改定された日又は貸付規則附則第6項に規定する当該改定された日以後3月以内の日で理事長が定める日(以下「改定日等」という。)の前日以前に貸し付けた当該貸付金に係る改定日等以後に到来する償還期日における償還額は、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を改定日等に貸し付け、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還回数で改定日等以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

6 特例期間等の終了の日以前に貸し付けた高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付の貸付金に係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付け、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(平成12年2月25日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 施行日以降における久留米市職員共済組合及び大牟田市職員共済組合(以下「加入組合」という。)から承継した貸付金の償還方法については、施行日前における加入組合の償還方法によるものとし、平成12年7月1日(以下「切替日」という。)においてこの規則による償還方法に切替えるものとする。

3 切替日以降の加入組合の償還について、償還期間の延長を申出た者の取扱いに係る必要な事項は、別に理事長が定める。

(平成12年7月21日規則第4号)

1 この規則は、公告の日から施行し、平成12年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日以後公告の日までの間に既に貸し付けた貸付け及び貸付けを決定した貸付けについては、なお従前の例による。

(平成13年5月11日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公告の日から施行し、平成13年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日以後公告の日までの間に既に貸し付けた貸付け及び貸付けを決定した貸付けに係る別表の適用については、なお従前の例による。

(平成14年6月25日規則第4号)

この規則は、平成14年6月25日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年9月19日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

2 施行日までの間に既に貸し付けた貸付けに係る別表第1の2から別表第3の適用については、なお従前の例による。

(平成15年7月18日規則第3号)

この規則は、平成15年8月1日から施行する。ただし、第5条第1項第5号の改正規定は、公告の日から施行する。

(平成16年2月25日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月23日規則第1号)

この規則は、公告の日から施行し、平成16年12月1日から適用する。

(平成18年3月7日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公告の日から施行し、平成17年11月10日から適用する。

(利息等に関する経過措置)

2 平成17年度から平成20年度までの各年度における第7条第1項及び第14条第4項の規定の適用については、第7条第1項中「年3.46%」とあるのは「年3.46%(平成17年度にあっては年2.26%、平成18年度にあっては年2.56%、平成19年度にあっては年2.86%、平成20年度にあっては年3.26%)」と、「年2.88%」とあるのは「年2.88%(平成17年度にあっては年1.88%、平成18年度にあっては年2.13%、平成19年度にあっては年2.38%、平成20年度にあっては年2.72%)」と、「年3.2%」とあるのは「年3.2%(平成17年度にあっては年2.0%、平成18年度にあっては年2.3%、平成19年度にあっては年2.6%、平成20年度にあっては年3.0%)」と、第14条第4項中「年1.88%」とあるのは「年1.88%(平成17年度から平成20年度までにあっては年1.72%)」とする。

(平成18年3月29日規則第2号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の福岡県市町村職員共済組合貸付規則第9条、第13条、第16条第2項及び第18条の規定は、平成18年6月1日以後に申し込みがあった貸付けから適用し、同日前に申込みがあった貸付けについては、なお従前の例による。

(平成19年2月19日規則第2号)

1 この規則は、公告の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第5条第1項第5号の規定は、平成18年10月1日から適用する。

3 この規則による改正後の第5条第1項第4号ウ、別表第5の1及び別表第5の2の規定は、公告の日以後に申込みがあった貸付けから適用し、同日前に申込みがあった貸付けについては、なお従前の例による。

(平成19年12月4日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(福岡県市町村職員共済組合貸付規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 福岡県市町村職員共済組合貸付規則の一部を改正する規則(平成18年規則第1号)の一部を次のように改める。

次のよう〔略〕

(利息等に関する経過措置)

3 平成20年1月1日から平成20年6月30日までの間における附則第6項の規定の適用については、同項第1号中「年2.4%」とあるのは「年2.2%」と、「年3.2%」とあるのは「年2.6%」とし、同項第2号中「年2.4%」とあるのは「年2.2%」と、「年2.66%」とあるのは「年2.46%」と、「年2.22%」とあるのは「年2.05%」とする。

4 平成20年7月1日から平成21年6月30日までの間における附則第6項の規定の適用については、同項第1号中「年3.2%」とあるのは「年3.0%」とする。

5 改正後の福岡県市町村職員共済組合貸付規則(以下「貸付規則」という。)附則第6項の規定は、平成20年1月1日(以下「施行日」という。)前に貸し付けた高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付に係る施行日の前日における未償還元金に係る施行日以後に到来する償還期日における利息についても適用し、施行日前に到来する償還期日における利息については、なお従前の例による。

6 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)附則第3条の2に規定する特例期間のうち財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第7条第3項の規定により財務大臣が定める利率のうち預託期間が10年の預託金に係るもの(以下「財政融資資金利率」という。)が年3.2%を下回っている間が終了した日の属する月の末日又は貸付規則附則第6項に規定する当該末日の翌日以後3月以内の日で理事長の定める日(以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に貸し付けた高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付に係る特例期間等の終了の日後の償還期間における利息については、第7条第1項に規定する貸付利率を適用する。

7 施行日前に貸し付けた高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付の貸付金に係る施行日以後に到来する償還期日における償還額は、施行日の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条第1項各号の事由に該当するものを除く。)を施行日に貸し付け、施行日の前日における当該貸付金に係る未償還回数で施行日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

8 施行日から特例期間等の終了の日の間において貸付規則附則第6項各号に掲げる区分に応じた高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付の貸付金に係る利息が改定された場合において、財政融資資金利率が改定された日又は貸付規則附則第6項に規定する当該改定された日以後3月以内の日で理事長が定める日(以下「改定日等」という。)の前日以前に貸し付けた当該貸付金に係る改定日等以後に到来する償還期日における償還額は、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条第1項各号の事由に該当するものを除く。)を改定日等に貸し付け、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還回数で改定日等以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

9 特例期間等の終了の日以前に貸し付けた高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付の貸付金に係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条第1項各号の事由に該当するものを除く。)を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付け、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(平成20年12月4日規則第4号)

この規則は、公告の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。

(平成22年2月25日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日規則第6号)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

2 改正後の福岡県市町村職員共済組合貸付規則(以下「貸付規則」という。)附則第6項の規定は、平成22年7月1日(以下「適用日」という。)前に貸し付けた高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付に係る適用日の前日における未償還元金に係る適用日以後に到来する償還期日における利息についても適用し、適用日前に到来する償還期日における利息については、なお従前の例による。

3 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)附則第3条の2に規定する特例期間のうち財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第7条第3項の規定により財務大臣が定める利率のうち預託期間が10年の預託金に係るもの(以下「財政融資資金利率」という。)が年4.1%を下回っている間が終了した日の属する月の末日又は貸付規則附則第6項に規定する当該末日の翌日以後3月以内の日で理事長の定める日(以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に貸し付けた高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付に係る特例期間等の終了の日後の償還期間における利息については、第7条第1項に規定する貸付利率を適用する。

4 適用日前に貸し付けた高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付の貸付金に係る適用日以後に到来する償還期日における償還額は、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条第1項各号の事由に該当するものを除く。)を適用日に貸し付け、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還回数で適用日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

5 適用日から特例期間等の終了の日の間において貸付規則附則第6項各号に掲げる区分に応じた高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付の貸付金に係る利息が改定された場合において、財政融資資金利率が改定された日又は貸付規則附則第6項に規定する当該改定された日以後3月以内の日で理事長が定める日(以下「改定日等」という。)の前日以前に貸し付けた当該貸付金に係る改定日等以後に到来する償還期日における償還額は、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条第1項各号の事由に該当するものを除く。)を改定日等に貸し付け、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還回数で改定日等以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

6 特例期間等の終了の日以前に貸し付けた高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付の貸付金に係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条第1項各号の事由に該当するものを除く。)を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付け、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(平成24年3月26日規則第4号)

1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正前の福岡県市町村職員共済組合貸付規則により貸し付けた貸付けについては、改正後の福岡県市町村職員共済組合貸付規則により貸し付けた貸付けとみなす。

3 改正後の第16条第2項の規定は、施行日後に組合員の資格を喪失した者に係る貸付け又は施行日以後に破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の決定がされた貸付け若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続開始の決定がされた貸付けについて適用し、施行日以前に組合員の資格を喪失した者に係る貸付け又は施行日前に破産法に基づく破産手続開始の決定がされた貸付け若しくは民事再生法の規定に基づく再生手続開始の決定がされた貸付けについては、なお従前の例による。

(平成25年7月25日規則第1号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年2月25日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(抵当権に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第13条の規定により抵当権を設定した借受人が貸付金の償還を完了したとき、又は登記の抹消の申し出をしたときは、速やかに登記の抹消の手続きをとるものとする。

3 前項の手続きに要する費用は、借受人の負担とする。

(平成27年2月24日規則第1号)

1 この規則は、公告の日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、公告の日以後に申込みがあった貸付けから適用し、同日前に申込みがあった貸付けについては、なお従前の例による。

(平成27年10月23日規則第3号)

1 この規則は、公告の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

2 改正後の福岡県市町村職員共済組合貸付規則(以下「貸付規則」という。)附則第6項の規定は、平成27年10月1日(以下「適用日」という。)前に貸し付けた高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付に係る適用日の前日における未償還元金に係る適用日以後に到来する償還期日における利息についても適用し、適用日前に到来する償還期日における利息については、なお従前の例による。

3 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)附則第3条の2に規定する特例期間のうち財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第7条第3項の規定により財務大臣が定める利率のうち預託期間が10年の預託金に係るもの(以下「財政融資資金利率」という。)が年4.2%を下回っている間が終了した日の属する月の末日又は貸付規則附則第6項に規定する当該末日の翌日以後3月以内の日で理事長の定める日(以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に貸し付けた高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付に係る特例期間等の終了の日後の償還期間における利息については、第7条第1項に規定する貸付利率を適用する。

4 適用日前に貸し付けた高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付の貸付金に係る適用日以後に到来する償還期日における償還額は、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条第1項各号の事由に該当するものを除く。)を適用日に貸し付け、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還回数で適用日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

5 適用日から特例期間等の終了の日の間において貸付規則附則第6項各号に掲げる区分に応じた高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付の貸付金に係る利息が改定された場合において、財政融資資金利率が改定された日又は貸付規則附則第6項に規定する当該改定された日以後3月以内の日で理事長が定める日(以下「改定日等」という。)の前日以前に貸し付けた当該貸付金に係る改定日等以後に到来する償還期日における償還額は、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条第1項各号の事由に該当するものを除く。)を改定日等に貸し付け、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還回数で改定日等以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

6 特例期間等の終了の日以前に貸し付けた高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付の貸付金に係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条第1項各号の事由に該当するものを除く。)を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付け、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(平成29年11月22日規則第4号)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

2 改正後の福岡県市町村職員共済組合貸付規則第7条第1項及び第14条第3項の規定は、平成30年1月1日(以下「施行日」という。)前に貸し付けた高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付に係る施行日の前日における未償還元金に係る施行日以後に到来する償還期日における利息についても適用し、施行日前に到来する償還期日における利息については、なお従前の例による。

3 施行日前に貸し付けた高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付の貸付金に係る施行日以後に到来する償還期日における償還額は、施行日の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条第1項各号の事由に該当するものを除く。)を施行日に貸し付け、施行日の前日における当該貸付金に係る未償還回数で施行日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(平成30年6月22日規則第3号)

この規則は、公告の日から施行し、平成29年8月1日から適用する。

(令和2年2月27日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第2号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年11月11日規則第6号)

1 この規則は、公告の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、令和4年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 第5条第1項第1号ウに掲げる者に係る貸付金の限度額は、適用日以後公告の日までの間に既に貸し付けた貸付け及び貸付けを決定した貸付けについては、この規則による改正前の給与を報酬とみなして、この規則による改正後の規則の規定を適用する。

(令和6年2月26日規則第1号)

1 この規則は、公告の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項、第2項又は第5条第1項から第4項までの規定のいずれかにより採用された職員について第4条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「法に基づく他の組合の組合員又は国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第3条第1項に規定する国家公務員共済組合(以下「国の組合」という。)の組合員から引き続き組合員となった場合における当該引き続く組合員期間を含む」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項、第2項又は第5条第1項から第4項までの規定のいずれかにより採用された日の属する月以後の組合員期間に限る」とする。

別表(第5条関係)

組合員期間

月数

組合員期間1年以上6年未満

7月

組合員期間6年以上11年未満

15月

組合員期間11年以上16年未満

22月

組合員期間16年以上20年未満

28月

組合員期間20年以上25年未満

43月

組合員期間25年以上30年未満

60月

組合員期間30年以上

69月

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福岡県市町村職員共済組合貸付規則

昭和46年2月26日 規則第3号

(令和6年2月26日施行)

体系情報
福岡県市町村職員共済組合例規集
沿革情報
昭和46年2月26日 規則第3号
昭和47年2月23日 規則第4号
昭和48年2月23日 規則第1号
昭和49年3月25日 規則第1号
昭和49年8月20日 規則第2号
昭和51年2月25日 規則第1号
昭和51年8月20日 規則第5号
昭和51年11月15日 規則第6号
昭和52年3月3日 規則第1号
昭和53年4月20日 規則第1号
昭和54年3月27日 規則第3号
昭和55年3月15日 規則第1号
昭和56年3月9日 規則第1号
昭和57年2月27日 規則第1号
昭和58年2月28日 規則第1号
昭和59年7月27日 規則第2号
昭和59年11月26日 規則第3号
昭和60年2月28日 規則第1号
昭和60年7月16日 規則第3号
昭和61年2月27日 規則第1号
昭和62年3月2日 規則第2号
昭和62年9月16日 規則第4号
平成2年7月10日 規則第2号
平成3年4月25日 規則第2号
平成4年4月14日 規則第2号
平成5年2月25日 規則第1号
平成5年12月21日 規則第3号
平成6年2月24日 規則第1号
平成7年2月28日 規則第1号
平成7年8月21日 規則第4号
平成7年9月26日 規則第5号
平成8年2月26日 規則第2号
平成9年2月24日 規則第1号
平成10年2月25日 規則第1号
平成11年2月25日 規則第1号
平成12年2月25日 規則第1号
平成12年7月21日 規則第4号
平成13年5月11日 規則第3号
平成14年6月25日 規則第4号
平成14年9月19日 規則第5号
平成15年7月18日 規則第3号
平成16年2月25日 規則第2号
平成17年2月23日 規則第1号
平成18年3月7日 規則第1号
平成18年3月29日 規則第2号
平成19年2月19日 規則第2号
平成19年12月4日 規則第3号
平成20年12月4日 規則第4号
平成22年2月25日 規則第1号
平成22年6月24日 規則第6号
平成24年3月26日 規則第4号
平成25年7月25日 規則第1号
平成26年2月25日 規則第1号
平成27年2月24日 規則第1号
平成27年10月23日 規則第3号
平成29年11月22日 規則第4号
平成30年6月22日 規則第3号
令和2年2月27日 規則第2号
令和3年6月28日 規則第2号
令和4年11月11日 規則第6号
令和6年2月26日 規則第1号