○福岡県市町村職員共済組合運営規則

昭和37年12月14日

規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この運営規則は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)第17条の規定に基づき、福岡県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)の業務の執行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(業務執行の基本原則)

第2条 組合の業務は、法令、福岡県市町村職員共済組合定款(以下「定款」という。)、この運営規則、この他の規程に定めるところに従い、厳正かつ確実に執行されなければならない。

(所属所及び所属所長)

第3条 定款第4条第1項及び第2項の規定により理事長が所属所及び所属所長を定める場合には、市町村(定款第9条第4項に定める一部事務組合を含む。以下同じ。)を基準として定めるものとする。

(権限の委任等)

第4条 理事長は、その権限に属する事務の一部を事務局長その他の組合職員に委任し、又はこれをして臨時に代理させることができる。

第2章 組合員

(組合員の異動報告)

第5条 所属所長は、その所属の組合員が次の各号の一に該当するにいたったときは、遅滞なく、様式第1号による組合員異動報告書を理事長に提出しなければならない。

(1) 新たに当該所属所の組合員となったとき。

(2) 組合員の種別に異動があったとき。

(3) 当該所属所に属する組合員でなくなったとき。

(4) 組合員が公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)となったとき。

(5) 組合員が公益的法人等派遣職員でなくなったとき。

(被扶養者の申告等の手続)

第6条 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府、文部省、自治省令第1号。以下「施行規程」という。)第3章の規定による被扶養者申告書、組合員被扶養者証、組合員証等再交付申請書又は高齢受給者証の提出は、所属所長を経て理事長に提出しなければならない。

2 施行規程第3章の規定による組合員被扶養者証又は高齢受給者証の交付は、理事長が所属所長を経てしなければならない。

(組合員証の検認等)

第6条の2 組合は、必要に応じて、施行規程第97条(第100条第3項、第100条の2第3項、第110条の4の3第6項、第110条の5第5項、第110条の6第5項、第176条第3項及び第184条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく組合員証、組合員被扶養者証、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、船員組合員証、船員組合員被扶養者証、任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証について検認又は更新を行うものとする。この場合において、その実施については、理事長が別に定める。

第3章 給付

(医療機関又は薬局との契約)

第7条 組合は、法第57条第1項第2号の規定により組合員及び被扶養者の療養について国、地方公共団体、公共企業体又は他の組合(他の法律に基づく共済組合を含む。)が当該職員又は当該組合員のために経営する医療機関又は薬局と契約することができる。

2 組合は、法第57条第6項の規定により、療養に要する費用の額について、前項に規定する医療機関又は薬局のほか、保険医療機関又は保険薬局と契約することができる。

3 前2項の契約は、第4条の規定にかかわらず、理事長でなければすることができない。ただし、理事長が特に必要があると認めたときは、当該契約をすることについて、組合員以外の者に委任することができる。

4 理事長又はその委任を受けた者は、第1項の契約をしようとする場合には契約の目的、診療の範囲、診療の費用の額の計算方法、一部負担金の取扱い、診療報酬の請求及び支払の手続、契約の期間、診療に関する帳簿書類の保存期間その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。

5 理事長又はその委任を受けた者は第2項の契約をしようとする場合には、契約の目的、診療の費用の額の計算方法その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。

6 理事長は、第1項又は第2項の契約がなされたときは、当該契約のなされた医療機関又は薬局の名称及び所在地、診療の範囲、診療の費用の負担方法その他必要な事項を適当な方法で組合員に周知させなければならない。

(一部負担金の減免)

第8条 組合員は、前条第1項に規定する医療機関から療養の給付を受ける場合には、当該契約の定めるところにより、法第57条第2項に規定する一部負担金に相当する金額の全部又は一部を支払うことを要しない。

(社会保険診療報酬支払基金との契約)

第9条 組合は、社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)との契約により、法第144条の33第1項各号に掲げる事務を基金に委託するものとする。

2 組合は、基金との契約により、第7条第1項に規定する医療機関又は薬局に対する組合員及び被扶養者の療養の費用の支払に関する事務(当該療養の給付の審査を含む。)を基金に委託することができる。

3 前2項の契約は、第4条の規定にかかわらず、理事長でなければすることができない。ただし、理事長が特に必要があると認めたときは、当該契約をすることについて組合員以外の者に委託することができる。

4 理事長又はその委任を受けた者は、第1項又は第2項の契約をしようとする場合には、契約の目的、委託金の額、支払金請求の手続、事務費の額、契約の期間その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。

(国民健康保険中央会との契約)

第9条の2 組合は、公益社団法人国民健康保険中央会との契約により、法第63条第2項の規定により出産費の受給権を有する組合員であった者に代わり出産費を代理受領する国民健康保険の保険者に対し、組合が支払うべき出産費の支払に関する事務を福岡県国民健康保険団体連合会に委託するものとする。

2 前項の契約は、第4条の規定にかかわらず、理事長でなければすることができない。ただし、理事長が特に必要があると認めたときは、当該契約をすることについて組合員以外の者に委任することができる。

3 理事長又はその委任を受けた者は、第1項の契約をしようとする場合には、契約の目的、支払金請求の手続、事務費の額、契約の期間その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。

(給付の請求等の手続)

第10条 第6条第1項の規定は組合員が施行規程第4章の規定により特別療養証明書交付申請書若しくは組合員証等再交付申請書又は給付の請求書若しくは関係書類を組合に提出する場合について、同条第2項の規定は施行規程第109条の規定により特別療養証明書を組合員に交付する場合又は施行規程第119条の規定により組合員に通知する場合について準用する。

(添付書類の省略)

第11条 2以上の給付を同時に請求する場合において、これらの給付の請求の際添付すべき書類が同一であるときは、一の添付書類によりこれらの給付を請求することができる。この場合においては、添付書類を省略した請求書の余白に当該他の請求書の名称その他必要な事項を記載しなければならない。

2 同一の給付事由による傷病手当金、出産手当金又は休業手当金を2回以上にわたって請求する場合には、次回以後の請求についてその添付書類を省略することができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

(資格喪失後の給付)

第12条 組合員の資格喪失後における療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、出産費、家族埋葬料、傷病手当金又は出産手当金(以下「療養の給付等」という。)を受けるべき者が、健康保険法第5章の規定による療養の給付等を受けることができるに至ったとき、又は他の組合の組合員(他の法律に基づく共済組合でこれらの給付に相当する給付を行うものの組合員その他健康保険又は船員保険の被保険者を含む。)の資格を取得したときは、遅滞なく、その旨を理事長に届け出なければならない。

(休業手当金の給付事由及び期間)

第13条 法第70条第5号に規定する運営規則で定める事由は組合員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子又は父母で被扶養者でないものの病気又は負傷とし、当該運営規則で定める期間は5日とする。

(給付金の明細)

第14条 理事長は、短期給付の支払をしたときは、別紙様式第2号に所要の事項を記載して整理しなければならない。

第15条及び第16条 削除

第4章 福祉事業

(福祉事業)

第17条 定款第42条の規定により組合が行なう福祉事業に関する規程については、理事長が組合会の議決を経て別に定める。

第5章 掛金等及び負担金

(地方公営企業法の規定の適用を受ける職員の報酬等)

第18条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第17条第1項及び附則第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受ける職員に係る地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号。以下「施行令」という。)第5条第2項に規定する報酬に含まれる手当に相当するものとして運営規則で定めるものは、地方公営企業法第38条第1項に規定する給与のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。)及び退職手当に相当する給与並びに3月を超える期間ごとに支給される給与を除いたものとする。

2 地方公営企業法第38条の規定の適用を受ける職員に係る施行令第5条の2第2項に規定する期末手当等に含まれる手当に相当するものとして運営規則で定めるものは、地方公営企業法第38条第1項に規定する給与のうち、地方自治法第204条第2項に規定する期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び任期付研究員業績手当に相当する給与並びに3月を超える期間ごとに支給される給与とする。

(特定地方独立行政法人の役職員の報酬等)

第18条の2 特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。次項において同じ。)の役職員に係る施行令第5条第2項に規定する報酬に含まれる手当に相当するものとして運営規則で定めるものは、同法第48条第1項に規定する報酬又は同法第51条第1項に規定する給与のうち、地方自治法第204条第2項に規定する期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。)及び退職手当に相当する報酬又は給与並びに3月を超える期間ごとに支給される報酬又は給与を除いたものとする。

2 特定地方独立行政法人の役職員に係る施行令第5条の2第2項に規定する期末手当等に含まれる手当に相当するものとして運営規則で定めるものは、地方独立行政法人法第48条第1項に規定する報酬又は同法第51条第1項に規定する給与のうち、地方自治法第204条第2項に規定する期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び任期付研究員業績手当に相当する報酬又は給与並びに3月を超える期間ごとに支給される報酬又は給与とする。

(海外派遣職員の報酬等)

第18条の3 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定により派遣された者(次項において「海外派遣職員」という。)に係る施行令第5条第2項に規定する報酬に含まれる手当に相当するものとして運営規則で定めるものは、同法第7条に規定する給与のうち、地方自治法第204条第2項に規定する期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。)及び退職手当に相当する給与並びに3月を超える期間ごとに支給される給与を除いたものとする。

2 海外派遣職員に係る施行令第5条の2第2項に規定する期末手当等に含まれる手当に相当するものとして運営規則で定めるものは、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第7条に規定する給与のうち、地方自治法第204条第2項に規定する期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び任期付研究員業績手当に相当する給与並びに3月を超える期間ごとに支給される給与とする。

(公益的法人等派遣職員の報酬等)

第18条の4 公益的法人等派遣職員に係る施行令第5条第2項に規定する報酬に含まれる手当に相当するものとして運営規則で定めるものは、公益的法人等派遣法第2条第3項に規定する報酬及び同法第6条第2項に規定する給与のうち、地方自治法第204条第2項に規定する期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。)並びに退職手当に相当する報酬及び給与並びに3月を超える期間ごとに支給される報酬及び給与を除いたものとする。

2 公益的法人等派遣職員に係る施行令第5条の2第2項に規定する期末手当等に含まれる手当に相当するものとして運営規則で定めるものは、公益的法人等派遣法第2条第3項に規定する報酬及び同法第6条第2項に規定する給与のうち、地方自治法第204条第2項に規定する期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当並びに任期付研究員業績手当に相当する報酬及び給与並びに3月を超える期間ごとに支給される報酬及び給与とする。

(施行令第2条第1項第6号及び第7号に掲げる者の報酬等)

第18条の5 施行令第2条第1項第6号及び第7号に掲げる者に係る施行令第5条第2項に規定する報酬に含まれる手当に相当するものとして運営規則で定めるものは、地方自治法第203条の2第1項に規定する報酬のうち、同法第204条第2項に規定する期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。)及び退職手当に相当する報酬並びに3月を超える期間ごとに支給される報酬を除いたものとし、同法第203条の2第3項の規定により職務を行うために要する費用の弁償を受けるもの(同法第204条第2項に規定する通勤手当に相当するものに限る。)を加えたものとする。

2 施行令第2条第1項第6号及び第7号に掲げる者に係る施行令第5条の2第2項に規定する期末手当等に含まれる手当に相当するものとして運営規則で定めるものは、地方自治法第203条の2第4項に規定する期末手当及び同法第203条の2第1項に規定する報酬のうち、同法第204条第2項に規定する期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び任期付研究員業績手当に相当する報酬並びに3月を超える期間ごとに支給される報酬とする。

(継続長期組合員の報酬等)

第19条 継続長期組合員(法第140条第2項に規定する継続長期組合員をいう。次項において同じ。)に係る施行令第40条第3項に規定する報酬に含まれる手当に相当するものとして運営規則で定めるものは、その者が勤務の対償として受ける給与のうち、地方自治法第204条第2項に規定する期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。)及び退職手当に相当する給与並びに3月を超える期間ごとに支給される給与を除いたものとする。

2 継続長期組合員に係る施行令第40条第3項に規定する期末手当等に含まれる手当に相当するものとして運営規則で定めるものは、その者が勤務の対償として受ける給与のうち、地方自治法第204条第2項に規定する期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び任期付研究員業績手当に相当する給与並びに3月を超える期間ごとに支給される給与とする。

(組合役職員の報酬等)

第20条 組合役職員(法第141条第1項に規定する組合役職員をいう。次項において同じ。)に係る施行令第40条の2第1項に規定する報酬に含まれる手当に相当するものとして運営規則で定めるものは、その者が勤務の対償として受ける給与のうち、地方自治法第204条第2項に規定する期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。)及び退職手当に相当する給与並びに3月を超える期間ごとに支給される給与を除いたものとする。

2 組合役職員に係る施行令第40条の2第1項に規定する期末手当等に含まれる手当に相当するものとして運営規則で定めるものは、その者が勤務の対償として受ける給与のうち、地方自治法第204条第2項に規定する期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び任期付研究員業績手当に相当する給与並びに3月を超える期間ごとに支給される給与とする。

(職員引継一般地方独立行政法人等の役職員の報酬等)

第21条 法第141条の2に規定する職員引継一般地方独立行政法人、法第141条の3に規定する定款変更一般地方独立行政法人又は法第141条の4に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人(次項において「職員引継一般地方独立行政法人等」という。)の役職員に係る施行令第41条の2に規定する報酬に含まれる手当に相当するものとして運営規則で定めるものは、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第56条第1項において準用する同法第48条第1項に規定する報酬又は同法第57条第1項に規定する給与のうち、地方自治法第204条第2項に規定する期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。)及び退職手当に相当する報酬又は給与並びに3月を超える期間ごとに支給される報酬又は給与を除いたものとする。

2 職員引継一般地方独立行政法人等の役職員に係る施行令第41条の2に規定する期末手当等に含まれる手当に相当するものとして運営規則で定めるものは、地方独立行政法人法第56条第1項において準用する同法第48条第1項に規定する報酬又は同法第57条第1項に規定する給与のうち、地方自治法第204条第2項に規定する期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び任期付研究員業績手当に相当する報酬又は給与並びに3月を超える期間ごとに支給される報酬又は給与とする。

(過払込みの掛金等)

第22条 市町村が組合員の掛金等(法第114条第1項に規定する掛金等をいう。以下同じ。)を超過して組合に払い込んだときは、組合は、その超過した部分をその者の次回の掛金等に充てるものとする。ただし、その者が組合員の資格を喪失した場合において過払込みの掛金等があるときは、直ちにこれを返還しなければならない。

2 前項の規定は、組合員が組合に対して支払うべき掛金等以外の金額を超過して組合に払い込んだ場合について準用する。

第6章 財務

(寄附及び補助の受入れ)

第23条 組合は、寄附又は補助を受けることができる。

2 用途を指定した寄附又は補助は、その目的のほかに使用することができない。

3 用途を指定しない寄附又は補助は、主として法第112条第1項に規定する費用に充てるものとする。

第7章 内部監査

(監査員)

第24条 理事長は、必要があると認めるときは、組合職員のうちから監査員2人を命ずるものとする。

(監査)

第25条 施行規程第171条に規定する監査は、定期監査及び臨時監査とし、理事長又は前条に規定する監査員が行なうものとする。

2 定期監査は、毎事業年度末日現在において行なうものとする。

3 臨時監査は、出納主任(代理出納主任及び分任出納主任を含む。)に異動があつた場合及び理事長が必要と認めた場合に行なうものとする。

(監査員の権限)

第26条 監査員は、理事長及び出納職員(それぞれ施行規程第8条及び第22条に規定する理事長及び出納職員をいう。以下同じ。)又はこれらの代理者に対し、現金、預金、通帳、帳簿、証拠書類等の提示、事実の説明、資料の作成その他監査に必要な事項を要求することができる。

(監査の立会)

第27条 監査員が監査を行なう場合には、理事長及び出納職員は監査に立ち会わなければならない。ただし、これらの職員が事故のため自ら立ち会うことができないときは、その代理者が立ち会わなければならない。

(監査報告書)

第28条 監査員は、監査が終了したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した監査報告書を作成し、理事長に提出しなければならない。

(1) 監査年月日

(2) 監査の対象となった期間

(3) 監査事項

(4) 監査の結果の概況及び意見

(5) 理事長及び出納職員に対して直接注意した事項

(6) 文書をもって注意しなければならない事項

(7) その他参考事項

(監査中の事故報告)

第29条 監査員は、監査中に重大な事故を発見したときは、直ちに理事長に報告しなければならない。

第8章 雑則

(書類の保存期限)

第30条 次の各号に掲げる書類に係る施行規程第165条第6号に規定する運営規則で定める期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 例規 永久

(2) 組合員原票 通算退職年金原票及び船員組合員原票 10年

(3) 前2号及び施行規程第165条第1号から第5号までに掲げる書類以外の書類 3年

(地方公共団体の報告)

第31条 施行規程第173条の規定による地方公共団体の報告は、別紙様式第3号による組合員数、被扶養者数、標準報酬月額及び掛金負担金等に関する月例報告書並びに別紙様式第4号による報告書明細表によるものとする。

(船員組合員証等)

第32条 第6条第1項の規定は施行規程第176条第3項において準用する施行規程第95条から第99条までの規定により船員組合員証、船員組合員被扶養者証、組合員証等再交付申請書を組合に提出する場合について、第6条第2項の規定は施行規程第176条第2項の規定により船員組合員証若しくは、船員組合員被扶養者証を船員組合員に交付する場合又は施行規程第176条第3項において準用する施行規程第95条から第99条までの規定により船員組合員証若しくは船員組合員被扶養者証を船員組合員に交付する場合について準用する。

2 理事長は、政府の管掌する船員保険の被保険者である者又は被保険者であった者が組合員となった場合にはその者に都道府県知事の証明する船員保険被保険者台帳の写しの提出を求めなければならない。

3 前項の組合員は、同項の請求があったときは、すみやかに当該台帳の写しを理事長に提出しなければならない。

4 第6条の規定は、前2項の場合について準用する。

(船員組合員証にかえるべき証明書)

第33条 施行規程第178条第3項に規定する運営規則で定める者は、船員組合員で離島その他交通不便の地に居住するものとする。

(細則の制定)

第34条 この運営規則に定めるもののほか、組合の業務の執行に関し必要な事項は理事長が定める。

1 この運営規則は、公告の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

2 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第58号)第5条第6項に規定する運営規則で定める仮定給料の額は、その者の休職等の事由が消滅して職務に復帰した場合等において講じられた給料の調整の際の措置にならい、当該休職等の期間について人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)第44条第1項の規定に相当する給与条例等の規定に規定する調整期間に応じて定期昇給が行われていたとしたならば、その者が当該期間内において受けるべきであった給料の額を基準として理事長が定める額とする。

(昭和39年10月16日規則第1号)

この規則は、昭和39年10月1日から施行する。

(昭和47年2月23日規則第3号)

この規則は、昭和47年3月1日から施行する。

(昭和54年3月8日規則第1号)

この変更は、公告の日から施行し、昭和54年2月19日から適用する。

(昭和55年3月15日)

この変更は、公告の日から施行する。

(昭和58年11月25日規則第4号)

この変更は、公告の日から施行する。

(昭和62年3月2日規則第1号)

この規則は、公告の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年3月3日規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年11月16日規則第5号)

この変更は、公告の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(平成7年6月2日規則第3号)

この変更は、公告の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年12月7日規則第6号)

この変更は、公告の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年9月25日規則第2号)

この変更は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年9月24日規則第3号)

この変更は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第3号)

この変更は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年2月26日規則第1号)

この改正は、公告の日から施行する。ただし、第17条の次に4条を加える改正規定並びに別紙様式第101号の1及び別紙様式第101号の2の改正規定については、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年5月8日規則第1号)

この規則は、公告の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。ただし、附則第4項を削る改正規則は、平成15年1月1日から適用する。

(平成16年2月25日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年7月21日規則第7号)

この規則は、公告の日から施行する。ただし、第6条及び第32条第1項の改正規定については平成18年10月1日から施行する。

(平成19年2月19日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、改正後の第12条の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年12月4日規則第3号)

この規則は、公告の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。

(平成21年8月4日規則第1号)

この規則は、公告の日から施行し、平成21年5月30日から適用する。

(平成21年10月28日規則第2号)

この規則は、公告の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成22年6月24日規則第5号)

この規則は、公告の日から施行する。

(平成23年12月20日規則第3号)

この変更は、平成24年1月1日から施行する。

(平成27年11月2日規則第4号)

この変更は、公告の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(平成29年5月1日規則第3号)

この変更は、公告の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年6月22日規則第2号)

この変更は、公告の日から施行し、平成30年5月1日から適用する。

(令和2年3月18日規則第3号)

この変更は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第1号)

この変更は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年11月11日規則第5号)

この変更は、公告の日から施行し、変更後の第18条の5の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年6月22日規則第5号)

この変更は、令和5年6月22日から施行する。

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福岡県市町村職員共済組合運営規則

昭和37年12月14日 規則第1号

(令和5年6月22日施行)

体系情報
福岡県市町村職員共済組合例規集
沿革情報
昭和37年12月14日 規則第1号
昭和39年10月16日 規則第1号
昭和47年2月23日 規則第3号
昭和54年3月8日 規則第1号
昭和55年3月15日 種別なし
昭和58年11月25日 規則第4号
昭和62年3月2日 規則第1号
平成元年3月3日 規則第2号
平成6年11月16日 規則第5号
平成7年6月2日 規則第3号
平成7年12月7日 規則第6号
平成9年9月25日 規則第2号
平成11年9月24日 規則第3号
平成12年3月27日 規則第3号
平成14年2月26日 規則第1号
平成15年5月8日 規則第1号
平成16年2月25日 規則第1号
平成18年7月21日 規則第7号
平成19年2月19日 規則第1号
平成20年12月4日 規則第3号
平成21年8月4日 規則第1号
平成21年10月28日 規則第2号
平成22年6月24日 規則第5号
平成23年12月20日 規則第3号
平成27年11月2日 規則第4号
平成29年5月1日 規則第3号
平成30年6月22日 規則第2号
令和2年3月18日 規則第3号
令和3年6月28日 規則第1号
令和4年11月11日 規則第5号
令和5年6月22日 規則第5号