○福岡県市町村職員共済組合定款

昭和37年11月8日

自治許第317号認可

第1章 総則

(設立の根拠及び名称)

第1条 この組合は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)に基づいて組織し、福岡県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)という。

(目的)

第2条 組合は、組合員及びその遺族の相互救済の事業を行ない、もってこれらの者の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営に資することを目的とする。

(事務所の所在地)

第3条 組合の事務所は、福岡県福岡市博多区千代4丁目1番27号に置く。

(所属所及び所属長)

第4条 組合の所轄機関(以下「所属所」という。)は、福岡県市町村職員共済組合運営規則(以下「運営規則」という。)で定めるところにより理事長が定める。

2 所属所に所属所長を置き、理事長が定める職にある者をもって充てる。

3 所属所長は、理事長の命を受け、所属所の事務を執行する。

(公告の方法)

第5条 組合の公告は、組合公報に掲載して行なう。ただし、決算に関する事項にあっては、福岡県公報に掲載して行う。

第2章 組合会

(組合会の名称)

第6条 法第6条の規定に基づき組合に置く組合会は、福岡県市町村職員共済組合組合会(以下「組合会」という。)という。

(議員の定数)

第7条 組合会の議員(以下「議員」という。)の定数は、20人とする。

(議員の任期)

第8条 議員の任期は、前任の議員の任期満了の日の翌日から起算する。ただし、任期満了による選挙が前任の議員の任期満了の日の翌日後に行なわれたときは、選挙の日から起算する。

(選挙区)

第9条 議員は、各選挙区において選挙する。

2 市町村長が選挙する議員の選挙区及びその選挙区において選挙する議員の数は、次のとおりとする。

選挙区

議員の数

第1区

筑後市、八女市、大牟田市、柳川市、みやま市

1

第2区

大川市、小郡市、久留米市、うきは市、朝倉市

1

第3区

筑紫野市、太宰府市、大野城市、春日市、那珂川市、糸島市

1

第4区

直方市、中間市、古賀市、宗像市、福津市、宮若市

1

第5区

田川市、行橋市、豊前市、飯塚市、嘉麻市

1

第6区

大刀洗町、広川町、大木町、筑前町、東峰村

1

第7区

宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、粕屋町、久山町、新宮町

1

第8区

小竹町、鞍手町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、桂川町

1

第9区

香春町、添田町、川崎町、糸田町、赤村、大任町、福智町

1

第10区

苅田町、吉富町、上毛町、築上町、みやこ町

1

3 市町村長以外の組合員が選挙する議員の選挙区及びその選挙区において選挙する議員の数は、次のとおりとする。

選挙区

議員の数

第1区

大川市、筑後市、八女市、田川市、行橋市、豊前市、直方市、中間市、筑紫野市、太宰府市、大野城市、春日市、那珂川市、古賀市、小郡市、久留米市、大牟田市、宗像市、福津市、うきは市、柳川市、宮若市、飯塚市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、糸島市

7

第2区

宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、粕屋町、久山町、新宮町、小竹町、鞍手町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、大刀洗町、広川町、苅田町、大木町、桂川町、香春町、添田町、川崎町、糸田町、赤村、大任町、吉富町、筑前町、東峰村、上毛町、福智町、築上町、みやこ町

3

4 前項の場合において、一部事務組合(組合、広域連合、特定地方独立行政法人、職員引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人及び職員引継等合併一般地方独立行政法人を含む。以下同じ。)の職員である組合員については、当該一部事務組合の事務所の所在する市町村の職員である組合員の属する選挙区に含めるものとする。ただし、福岡市に事務所が所在する一部事務組合の職員である組合員については、第2区の選挙区に含めるものとする。

5 前2項の規定の適用については、法第144条の2第1項の規定により組合員であるものとみなされた者は退職のときの市町村及び一部事務組合に所属する職員である組合員とみなす。

(選挙長)

第10条 各選挙区ごとに、選挙長を置く。

2 選挙長は、理事長が委嘱する。

3 選挙長は、当該選挙に関する事務をつかさどる。

(選挙の期日等の公告)

第11条 理事長は、選挙の日時及び場所を少なくとも選挙の期日前7日までに公告しなければならない。

(市町村長が選挙する議員の選挙)

第12条 市町村長が選挙する議員の選挙は、市町村長の互選によって行なう。

(市町村長以外の組合員が選挙する議員の選挙)

第13条 市町村長以外の組合員が選挙する議員の選挙は、代議員の互選によって行なう。

2 市町村長以外の組合員は、その所属する市町村ごとに第11条に規定する公告のあった日から選挙の期日前3日までに、市町村長以外の組合員100人ごとに1人(市町村長以外の組合員の数が100人に満たない市町村にあっては1人)の代議員を互選しなければならない。この場合において、一部事務組合の職員である組合員は、当該一部事務組合の事務所の所在する市町村の職員である組合員(福岡市に事務所が所在する一部事務組合の職員である組合員は、糟屋郡粕屋町の職員である組合員)であるものとする。

3 第9条第5項の規定は、前項の規定の適用について準用する。

4 第2項の規定により代議員が互選されたときは、市町村長以外の組合員の代表者は、その氏名を当該市町村の属する選挙区の選挙長に届け出なければならない。

5 第2項の規定により互選すべき代議員の数の基準となるべき市町村長以外の組合員の数は、第11条に規定する公告のあった日における当該市町村の市町村長以外の組合員の数によるものとする。

6 市町村長以外の組合員の代表者は、前項の市町村長以外の組合員の数及び代議員の数を選挙の期日前4日までに、当該市町村の属する選挙区の選挙長に届け出なければならない。

(選挙の方法)

第14条 前2条の規定する選挙は、投票によって行なう。ただし、第12条の規定による互選にあっては、市町村長、前条第1項の規定による互選にあつては、代議員、同条第2項の規定による互選にあっては市町村長以外の組合員(次条第3項においてこれらの者を「有権者」という。)の過半数の者に異議がないときは、指名推せんの方法によることができる。

(当選人)

第15条 投票によって選挙を行なう場合にあっては、各選挙において有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、各選挙区において選挙すべき議員の定数をもって有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上の得票がなければならない。

2 前項の規定により当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、選挙長がくじで定める。

3 指名推せんによって選挙を行なう場合においては、選挙の場所に集まった有権者の過半数の者に異議がないときは、被指名人をもって当選人とする。

(当選人の報告等)

第16条 当選人が決定したときは、選挙長は、直ちに当選人の氏名及び所属市町村名を理事長に報告しなければならない。

2 前項の報告があったときは、理事長は、直ちに当選人にその旨を告知し、当選人の氏名及び所属市町村名を公告しなければならない。

(任期満了による選挙)

第17条 議員の任期満了による選挙は、議員の任期満了の日前30日以内に行う。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、議員の任期満了の日後10日以内に行うことができる。

(再選挙)

第18条 当選人がないとき、又は当選人がその選挙における議員の定数に達しないときは、当該選挙の日から20日以内に再選挙を行なう。

(補欠選挙及び繰上補充)

第19条 議員に欠員を生じたときは、欠員を生じた日から50日以内に補欠選挙を行なう。ただし、第15条第1項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかったものがあるときは、それらの者のうちから最多数の得票を得た者を当選人に定めなければならない。

(選挙の実施に関し必要な事項)

第20条 この定款に規定するものを除くほか、議員の選挙の実施に関し必要な細目は、理事長が定める。

(代理による表決)

第21条 議員は、病気その他やむを得ない理由により組合会に出席することができないときは、市町村長である議員にあっては市町村長である他の議員を、市町村長以外の組合員である議員にあっては、市町村長以外の組合員である他の議員を、それぞれ代理人として議決権又は選挙権を行なうことができる。

2 前項に規定する代理人である議員は、その旨を証する書面を組合会の開会前に議長に提出しなければならない。

(会議規則)

第22条 組合会は、会議規則を設けなければならない。

(会議録)

第23条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会の日時及び場所(当該場所に存しない議員が組合会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)

(2) 議員の定数

(3) 出席議員の氏名並びに出席議員のうち議決権又は選挙権の委任をした議員の氏名及び委任を受けた議員の氏名

(4) 議事の要領

(5) 議決した事項及び賛否の数

(組合会の傍聴)

第24条 組合員は、組合会の会議を傍聴することができる。ただし、組合会において傍聴を禁止する旨の議決があったときは、この限りでない。

(議員の旅費)

第25条 議員は、その職務を行なうために要する旅費の支給を組合から受けることができる。

2 前項の旅費の額及び支給方法は、組合会の議決を経て理事長が定める。

第3章 役員及び職員

(理事の定数)

第26条 理事の定数は、6人とする。

(役員の任期)

第27条 役員の任期は、選挙の日(次条第2項の規定による選挙が行われたときは、第17条本文の規定により選挙された議員の任期の初日)から起算する。

(役員の選挙)

第28条 理事の任期満了(議員の任期満了のため、法第14条第2項の規定により理事の職を失う場合を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)による選挙は、第17条本文の規定による選挙の日以後前任の理事の任期満了の日の翌日から10日以内に行う。

2 前項の規定による理事の選挙が前任の理事の任期満了の日までに行われた場合は、第17条本文の規定による選挙の当選人により理事の選挙を行うことができる。この場合において、当該理事の選挙の効力は、同条本文の規定により選挙された議員の任期の初日に生じるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、理事の選挙は、災害その他やむを得ない事由のため前任の理事の任期満了の日の翌日から10日以内に行うことができないときはその事由がやんだ日から、議員の任期満了による選挙が前任の理事の任期満了の日の翌日後に行われたときは当該選挙の日から、それぞれ10日以内に行うことができる。

4 理事に欠員を生じたときは、速やかに補欠選挙を行わなければならない。

5 第1項第3項及び前項の選挙の期日及び場所は、理事長が定める。

6 第1項及び第3項の規定による選挙により、理事の当選人が決定したときは、直ちに理事長の選挙を行わなければならない。ただし、第2項の規定による理事の選挙が行われた場合は、当該理事の選挙により選挙された者により理事長の選挙を行うことができる。

7 前項ただし書の規定による理事長の選挙の効力は、第17条本文の規定により選挙された議員の任期の初日に生じるものとする。

8 監事の任期満了(議員の任期満了のため、法第14条第2項の規定により監事の職を失う場合を含む。以下この項において同じ。)による選挙は、前任の監事の任期満了の日の翌日以後に招集された最初の組合会において行う。ただし、理事長が必要と認める場合は、学識経験を有する者から選挙される監事の選挙を当該監事の任期満了の日前に招集された当該任期満了の日に直近する組合会において行うことができる。この場合における、前条の規定の適用については、同条中「選挙の日(次条第2項の規定による選挙が行われたときは、第17条本文の規定により選挙された議員の任期の初日)」とあるのは、「前任の監事の任期満了の日の翌日」とする。

9 監事に欠員を生じたときは、その後に招集された最初の組合会において補欠選挙を行わなければならない。

10 前各項に規定するものを除くほか、役員の選挙の実施に関し必要な細目は、理事長が定める。

(監事の報酬)

第29条 学識経験を有する者のうちから選挙された監事には、報酬を支給する。

2 前項の報酬の額及び支給方法は、組合会の議決を経て理事長が定める。

(役員の旅費)

第30条 第25条の規定は、役員について準用する。

(事務局及び職員)

第31条 組合に事務局を置き、事務局長、主事その他の職員を置く。

2 事務局長、主事その他の職員は、理事長が任免する。

3 事務局長は、理事長の命を受け組合の事務をつかさどる。

4 主事その他の職員は、上司の指揮を受け組合の事務に従事する。

5 事務局長、主事その他の職員に関し必要な事項は、理事長が定める。

第4章 組合員

(組合員の範囲)

第32条 組合は、次に掲げる者をもって組合員とする。

(1) 別表に掲げる市町村の職員(法第2条第1項第1号に規定する職員をいい、法第3条第1項第2号に規定する職員を除く。)

(2) 法第140条第1項の規定により組合員であるものとされた者及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第11条の規定により法第140条第1項に規定する公庫等職員とみなして組合員であるものとされた者

(3) 法第141条第1項に規定する組合職員

(4) 法第141条の2の規定により職員とみなされた職員引継一般地方独立行政法人の役職員

(5) 法第141条の3の規定により職員とみなされた定款変更一般地方独立行政法人の役職員

(6) 法第141条の4の規定により職員とみなされた職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員

(7) 法第144条の2第1項の規定により組合員であるものとみなされた者

(組合員の種別)

第33条 組合員は、一般組合員、短期組合員、市町村長組合員、特定消防組合員、長期組合員、後期高齢者等短期組合員、市町村長長期組合員、船員一般組合員、船員短期組合員、継続長期組合員及び任意継続組合員に区分する。

2 一般組合員は、次項から第12項までに掲げる組合員以外の組合員とする。

3 短期組合員は、法第74条第2項各号に規定する職員である組合員とする。

4 市町村長組合員は、市町村長である組合員(第8項に規定する市町村長長期組合員を除く。)とする。

5 特定消防組合員は、地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第57号)による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)附則第9条に規定する特定消防職員である組合員とする。

6 長期組合員は、後期高齢者医療の被保険者等(法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等をいう。以下同じ。)である組合員(次項に規定する後期高齢者等短期組合員を除く。)とする。

7 後期高齢者等短期組合員は、後期高齢者医療の被保険者等である短期組合員とする。

8 市町村長長期組合員は、市町村長である長期組合員とする。

9 船員一般組合員は、船員保険の被保険者(船員保険法(昭和14年法律第73号)第2条第1項の規定による船員保険の被保険者をいう。以下同じ。)である組合員(次項に規定する船員短期組合員を除く。)とする。

10 船員短期組合員は、船員保険の被保険者である短期組合員とする。

11 継続長期組合員は、前条第2号に掲げる組合員とする。

12 任意継続組合員は、前条第7号に掲げる組合員とする。

第5章 給付

(短期給付)

第34条 組合は、組合員(継続長期組合員を除く。)及びその遺族に対し、法第53条及び第54条に規定する短期給付を行う。ただし、長期組合員、後期高齢者等短期組合員及び市町村長長期組合員に対しては、法第53条第1項第1号から第10号まで、同項第11号から第13号まで及び法第54条に規定する短期給付は行わない。

(附加給付)

第35条 組合が法第54条の規定により、附加給付として行う給付は、次のとおりとする。

(1) 家族療養費附加金

(2) 家族訪問看護療養費附加金

2 附加給付の支給手続に関し必要な事項は、理事長が定める。

(家族療養費附加金)

第36条 家族療養費附加金は、法第59条の規定に基づき家族療養費を支給する場合又は法第136条の規定によりその例によることとされた船員保険法第76条の規定に基づき家族療養費を支給する場合において、当該家族療養費に係る療養(法第56条第2項第1号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)及び同項第2号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)を除く。以下同じ。)に要する費用の額から当該療養に要する費用につき家族療養費として支給される額を控除して得た額(法第62条の2の規定に基づき高額療養費が支給される場合又は法第136条の規定によりその例によることとされた船員保険法第83条の規定に基づき高額療養費が支給される場合にあっては、当該家族療養費に係る療養に要する費用の額から当該療養に要する費用につき家族療養費として支給される額及び当該高額療養費の額を合算した額を控除して得た額)が1件につき25,000円(地方公務員等共済組合法施行令(以下「施行令」という。)第23条の3の4第1項第2号若しくは第3号に掲げる組合員又は船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第9条第1項第2号若しくは第3号に掲げる被保険者である組合員(以下「上位所得者」という。)の被扶養者に係るものにあっては、50,000円)を超えるときに支給するものとし、その額は、その超える金額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、施行令第23条の3の2第1項第1号イからヘまでに掲げる金額を合算して高額療養費が支給される場合(同号イからニまでに掲げる金額のみを合算して高額療養費が支給される場合を除く。)又は船員保険法施行令第8条第1項第1号イからヘまでに掲げる金額を合算して高額療養費が支給される場合(同号イからニまでに掲げる金額のみを合算して高額療養費が支給される場合を除く。)における家族療養費附加金は、当該合算額から当該高額療養費の額を控除して得た額が50,000円(上位所得者又はその被扶養者に係るものにあっては、100,000円)を超えるときに支給するものとし、その額は、その超える金額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。ただし、当該合算された施行令第23条の3の2第1項第1号イからヘまでに掲げる金額又は船員保険法施行令第8条第1項第1号イからヘまでに掲げる金額のうち25,000円(上位所得者又はその被扶養者に係るものにあっては、50,000円)以上のもの(以下この項において「家族高額療養負担額」という。)が1件のみであり、かつ、家族高額療養負担額に合算された家族高額療養負担額以外の金額(以下この項において「家族特定合算対象額」という。)が25,000円(上位所得者又はその被扶養者に係るものにあっては、50,000円)未満の場合にあっては、家族高額療養負担額と家族特定合算対象額の合計額からこれらに係る高額療養費と家族特定合算対象額に25,000円(上位所得者又はその被扶養者に係るものにあっては、50,000円)を加えた額を控除して得た額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。

3 前2項に規定する家族療養費附加金は、その金額が1,000円に満たない場合又は組合員がその資格を喪失した後については、これを支給しない。

4 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の医療扶助若しくは健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第98条各号に掲げる医療に関する給付又は地方公共団体の条例若しくは地方公共団体の長の定めるところにより公費負担による療養又は療養費の支給を受けることとなる場合は、第1項及び第2項に規定する家族療養費附加金は、その受けることとなる限度において支給しない。

5 1件の家族療養費の請求が2月以上の療養に及ぶ場合の第1項第2項及び前項の規定の適用については、各月分を1件とみなす。

第37条から第39条まで 削除

(家族訪問看護療養費附加金)

第40条 家族訪問看護療養費附加金は、法第59条の3の規定に基づき家族訪問看護療養費を支給する場合又は法第136条の規定によりその例によることとされた船員保険法第78条の規定に基づき家族訪問看護療養費を支給する場合において、当該家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護に要する費用の額から当該指定訪問看護に要する費用につき家族訪問看護療養費として支給される額を控除して得た額(法第62条の2の規定に基づき高額療養費が支給される場合又は法第136条の規定によりその例によることとされた船員保険法第83条の規定に基づき高額療養費が支給される場合(施行令第23条の3の2第1項第1号イからヘまでに掲げる金額を合算して高額療養費が支給される場合又は船員保険法施行令第8条第1項第1号イからヘまでに掲げる金額を合算して高額療養費が支給される場合を除く。)にあっては、当該家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護に要する費用の額から当該指定訪問看護に要する費用につき家族訪問看護療養費として支給される額及び当該高額療養費の額を合算した額を控除して得た額)が1件につき25,000円(上位所得者の被扶養者に係るものにあっては、50,000円)を超えるときに支給するものとし、その額は、その超える金額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。ただし、その金額が1,000円に満たない場合又は組合員がその資格を喪失した後の家族訪問看護療養費附加金については、支給しない。

2 法第36条第4項及び第5項の規定は、家族訪問看護療養費附加金の支給について準用する。

(長期給付)

第41条 組合は、組合員(短期組合員、後期高齢者等短期組合員、船員短期組合員及び任意継続組合員を除く。)及びその遺族に対し、法第74条に規定する長期給付を行う。

第6章 共同業務

(共同業務)

第41条の2 組合は、法第27条第4項の規定に基づき、施行令第17条の2第1項各号に掲げる業務(以下「共同業務」という。)を行う。

第7章 福祉事業

(福祉事業)

第42条 組合は、次に掲げる福祉事業を行う。

(1) 組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康保持増進のための必要な事業

(1の2) 組合員の保健、保養若しくは宿泊又は教養のための施設の経営

(2) 組合員の臨時の支出に対する貸付け

(3) 組合員の貯金の受入れ

(4) 組合員の需要する生活必需物資の供給

(5) 法第112条の2に規定する特定健康診査及び特定保健指導

第8章 掛金及び負担金

(掛金及び負担金の額)

第43条 組合の短期給付及び福祉事業に要する費用としての掛金及び負担金の額は、組合員の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額にそれぞれ次の表に掲げる割合を乗じて得た額とする。

組合員の種別

標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合

標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と負担金との割合

短期給付

福祉事業

短期給付

福祉事業

短期分

介護分

短期分

介護分

一般組合員

1,000分の57.01

1,000分の8.30

1,000分の1.5

1,000分の57.01

1,000分の8.30

1,000分の1.5

短期組合員

市町村長組合員

特定消防組合員

船員一般組合員

1,000分の54.62

1,000分の8.30

1,000分の1.5

1,000分の59.40

1,000分の8.30

1,000分の1.5

船員短期組合員

長期組合員

1,000分の2.80

1,000分の2.80

後期高齢者等短期組合員

市町村長長期組合員

2 組合は、毎事業年度、健康保険法(大正11年法律第70号)第160条第14項に規定する特定保険料率に相当する財源率を定めるものとする。この場合において、組合は、当該定めた財源率について、理事長が定める方法により組合員に周知するものとする。

(任意継続掛金の額)

第43条の2 任意継続組合員に係る短期給付(介護納付金の納付に係るものを除く。)及び福祉事業に係る掛金及び地方公共団体の負担金の合算額を基礎として定款で定める額は、施行令第46条の2第1項の規定による標準報酬の月額に1000分の114.02を乗じて得た額とし、介護納付金の納付に係る掛金及び地方公共団体の負担金の合算額を基礎として定款で定める額は、同項に規定する標準報酬の月額に1000分の16.60を乗じて得た額とする。

第9章 財務

(経理単位)

第44条 組合の経理単位は、短期経理、厚生年金保険経理、退職等年金経理、退職等年金預託金管理経理、業務経理、保健経理、貯金経理、貸付経理及び物資経理とする。

(資金の繰入れ)

第45条 令和5年度における地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)第7条第1項の規定により定款で定める金額は、1,495円とする。

(事業計画及び予算又は決算の公告)

第46条 理事長は、事業計画及び予算の作成若しくは変更又は決算についての議決があったときは、当該事業計画及び予算又は決算の要旨を遅滞なく公告しなければならない。

第10章 監査

(監査)

第47条 監事は、法第10条第4項の規定により監査を行う場合のほか、毎事業年度少なくとも1回以上期日を定めて、及び必要があると認める場合は臨時に組合の業務を監査するものとする。

2 監査は、給付の決定その他の処分並びに組合の財産、会計並びに現金及び物品の出納に関する書類帳簿等について組合の業務が法令の規定に基づいて適正に行われているかどうかを検査するものとする。

(監査の立会い)

第48条 監事が監査を行う場合には、理事長及び出納役その他の出納職員は、監査に立ち会うものとする。

(監事の権限)

第49条 監事は、出納役その他の出納職員に対して、現金及び預金通帳、帳簿、証ひよう書類その他の書類の提示並びに事実の証明等を求めることができる。

(監査報告書)

第50条 監事は、監査が終了したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した監査報告書を作成し、これを理事長及び組合会に提出しなければならない。

(1) 監査年月日

(2) 監査の対象となった期間

(3) 監査事項

(4) 監査結果の概況及び意見

(5) 出納職員に対して直接注意した事項

(6) その他必要な事項

1 この定款は、昭和37年12月1日から施行する。

2 削除

3 当分の間、第13条第1項の規定の適用については「代議員の互選」とあるのは、「代議員が当該代議員の属する選挙区に属する代議員及び市町村長以外の組合会の議員であった者でその者の退職のさい当該代議員の属する選挙区に属していたもののうちから選挙」とする。

4 組合は、法附則第17条の規定により、一部負担金の額等の払戻し(以下「一部負担金払戻金」という。)を行う。

5 一部負担金払戻金は、各診療月における療養の給付、保険外併用療養費(食事療養及び生活療養に係る部分を除く。)、療養費(食事療養及び生活療養に係る部分を除く。)及び訪問看護療養費に係る一部負担金の額等(法第62条の2の規定に基づき高額療養費が支給される場合又は法第136条の規定によりその例によることとされた船員保険法第83条の規定に基づき高額療養費が支給される場合にあっては、当該一部負担金の額等から当該高額療養費に相当する額を控除して得た額)が1件につき25,000円(上位所得者に係るものにあっては、50,000円)を超えるときに行うものとし、その額は、その超える金額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。

6 前項の規定にかかわらず、施行令第23条の3の2第1項第1号イからニまでに掲げる金額のみを合算して高額療養費が支給される場合又は船員保険法施行令第8条第1項第1号イからニまでに掲げる金額のみを合算して高額療養費が支給される場合における一部負担金払戻金は、当該合算額から当該高額療養費の額を控除して得た額が50,000円(上位所得者に係るものにあっては、100,000円)を超えるときに行うものとし、その額は、その超える金額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。ただし、当該合算された施行令第23条の3の2第1項第1号イからニまでに掲げる金額又は船員保険法施行令第8条第1項第1号イからニまでに掲げる金額のうち25,000円(上位所得者に係るものにあっては、50,000円)以上のもの(以下この項において「高額療養負担額」という。)が1件のみであり、かつ、高額療養負担額に合算された高額療養負担額以外の金額(以下この項において「特定合算対象額」という。)が25,000円(上位所得者に係るものにあっては、50,000円)未満の場合にあっては、高額療養負担額と特定合算対象額の合計額からこれらに係る高額療養費と特定合算対象額に25,000円(上位所得者に係るものにあっては、50,000円)を加えた額を控除して得た額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。

7 前2項に規定する一部負担金払戻金は、その金額が1,000円に満たない場合又は組合員がその資格を喪失した後については、これを行わない。

8 第36条第4項及び第5項の規定は、一部負担金払戻金の支給について準用する。

9 一部負担金払戻金の手続に関し必要な事項は、理事長が定める。

10 組合は、この定款に定める短期給付及び長期給付の事業、福祉事業並びに共同業務のほか、当分の間、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第75条の2第1項に規定する地方の組合の経過的長期給付に関する事業(次項において「経過的長期給付事業」という。)を行う。

11 組合の経理単位については、経過的長期給付事業を行う間、第44条中「退職等年金経理、」とあるのは「退職等年金経理、経過的長期経理、」と、「退職等年金預託金管理経理、」とあるのは、「退職等年金預託金管理経理、経過的長期預託金管理経理、」として同条の規定を適用する。

12 組合員の短期給付に要する費用としての掛金及び負担金の額は、第43条の規定にかかわらず、昭和56年10月分から昭和57年3月分までは、組合員の給料の額にそれぞれ次の表に掲げる率を乗じて得た額とする。

組合員の種別

掛金率

負担金率

一般組合員

市町村長組合員

特定消防組合員

短期組合員

船員継続組合員

1000分の46

1000分の46

船員一般組合員

1000分の36

1000分の66

13 昭和56年10月1日から昭和57年3月31日までの間、第43条の2中「1000分の96」とあるのは、「1000分の92」とする。

(昭和38年3月29日自治許第99号)

この定款は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年4月8日)

この定款は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年2月29日)

この定款は、公布の日から施行し、添田町大任町共立伝染病院組合は昭和38年4月1日から、中間市外遠賀郡四ヶ町村環境衛生施設組合は昭和38年6月1日から、甘木市外四ヶ町衛生施設組合は昭和38年9月4日から適用する。

(昭和39年3月20日)

この定款は、公布の日から施行し、筑紫郡四ヶ町清掃施設組合は昭和39年2月1日から、筑紫郡自治会館組合は昭和39年4月1日から、大川市外一市二町衛生施設組合は昭和39年1月14日から、京都地区伝染病隔離病舎組合は昭和39年3月13日から適用する。

(昭和39年9月30日自治許第481号)

この定款は、昭和39年10月1日から施行する。ただし、第3条の変更規定は、昭和39年6月15日から、第32条別表の変更規定は、昭和39年5月25日から適用する。

(昭和39年10月17日自治許第546号)

この定款は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。ただし、第3条の変更規定は、昭和39年6月15日から、第32条別表の変更規定は、昭和39年5月25日から適用する。

(昭和40年4月15日自治許第221号)

この定款は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年4月18日)

この定款は、公布の日から施行し、久留米市外三町高等学校組合及び吉富町外一市中学校組合は、昭和39年6月1日から、築上郡上城井村外二十ヶ町村財産組合及び前原町外二ヶ村財産組合並びに糟屋郡自治会館組合は、昭和39年10月1日から、筑紫郡自治会館組合及び鞍手町、遠賀町水道組合は、昭和39年11月1日から、添田町外二ヶ町清掃施設組合は、昭和40年1月28日から、浮羽郡衛生施設組合は、昭和40年2月1日から、柳川市、三橋町、大和町塵芥処理組合、八女地区衛生施設組合及び二丈町並びに志摩町は、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年12月1日)

この定款は、公布の日から施行し、第43条の規定は、昭和40年6月1日から、第32条第1項第1号別表中浮羽老人ホーム組合は、昭和40年8月2日から、田川市ほか七ヶ町村伝染病院組合は、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和41年7月15日)

この定款は、公布の日から施行し、星野村矢部村高等学校生徒寄宿舎管理組合は、昭和40年9月1日から、両筑衛生施設組合は、昭和40年12月1日から、前原町外二町火葬場組合は昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年10月26日自治許第383号)

この定款は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。

(昭和42年4月1日)

この定款は、公布の日から施行し、筑邦町は、昭和42年2月1日から、八女地区衛生施設組合は、昭和41年4月1日から、糟屋郡自治会館は、昭和39年10月1日から、豊前市外二ヶ町清掃施設組合は、昭和41年6月1日から、嘉穂南部火葬場組合は、昭和41年9月1日から、瀬高町外二ヶ町村衛生施設組合は、昭和42年1月1日から、甘木市外六ヶ町村伝染病院組合は、昭和41年8月16日から甘木市外五ヶ町衛生施設組合は、昭和40年5月10日から、東山老人ホーム組合は、昭和41年5月23日から、柳川市三橋町大和町厚生事業組合は、昭和41年10月18日から、第43条第2項の規定は、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年6月26日)

この定款は、公告の日から施行し、甘木市外四ヶ町衛生施設組合に改める規定は昭和40年5月10日から善導寺町及び久留米市善導寺町中学校組合を削る規定及び行橋市・京都郡准看護婦学院組合を加える規定は昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年12月1日)

この変更は、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年4月2日自治許第165号)

この定款は、公告の日から施行し、糸島郡衛生施設組合に改める規定は昭和42年4月1日から、久留米市外五町伝染病院組合に改める規定は昭和42年8月22日から、中間市外二ヶ町山田川水利組合を加える規定は昭和41年2月1日から、那珂川町、春日町、大野町伝染病院組合を加える規定は昭和41年8月1日から、第36条第2項にただし書を加える規定は昭和43年4月1日以降の診療に係る家族療養費附加金から適用する。

(昭和43年6月21日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年11月1日)

この変更は、公告の日から施行し、嘉穂南部衛生施設組合を加える規定は昭和42年12月11日から、宗像町外一ヶ町火葬場組合を加える規定は昭和43年9月1日から、瀬高町外一市四ヶ町村清水青年の家組合、古賀町外四ヶ町清掃施設組合、粕屋北部衛生施設組合、飯塚市ほか四ヶ町伝染病院組合、頴田町外二町伝染病院組合及び福岡県五市競輪組合を加える規定は昭和43年11月1日から適用する。

(昭和43年11月28日)

この変更は、昭和43年11月28日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和44年1月13日自治許第2号)

この変更は、公告の日から施行し昭和44年1月1日以降の診療にかかる家族療養費附加金から適用する。

(昭和44年2月20日)

この変更は、昭和44年2月20日から施行し、穂波町ほか二ヵ町清掃組合を加える規定は昭和44年1月1日から、筑紫郡自治会館組合を加える規定は昭和44年1月24日から適用する。

(昭和44年4月10日)

この変更は、昭和44年4月10日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年4月28日)

この変更は、昭和44年4月28日から施行し、山川町に改める規定は昭和44年4月1日から、吉富町外二ヶ村環境衛生組合に改める規定は昭和44年4月5日から適用する。

(昭和44年6月17日)

この変更は、昭和44年6月17日から施行し昭和44年6月10日から適用する。

(昭和44年8月18日)

この変更は、昭和44年8月18日から施行し京都准看護学校組合に改める規定は昭和44年5月15日から、瀬高町外二ヶ町衛生組合に改める規定は昭和44年8月1日から適用する。

(昭和45年2月2日)

この変更は、昭和45年2月2日から施行し、柳川市外四ヶ町土木組合に改める規定は昭和44年12月8日から、久留米市外八町伝染病院組合に改める規定は昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年3月12日自治許第65号)

この変更は、公告の日から施行し、第42条及び第45条の変更は昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年3月16日)

この変更は、昭和45年3月16日から施行し、昭和45年1月10日から適用する。

(昭和45年4月6日)

この変更は、昭和45年4月6日から施行し、北野町大刀洗町学校組合立千歳中学校組合、粕屋共立伝染病院組合、粕屋北部衛生施設組合を削る規定は昭和45年3月31日から、飯画像地区消防組合、筑紫野町太宰府町消防組合、北筑衛生施設組合を加える規定は昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年4月20日)

この変更は、昭和45年4月20日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年5月1日)

この変更は、昭和45年5月1日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年6月10日)

この変更は、昭和45年6月10日から施行し、椎田町外一ヶ町共立伝染病隔離病舎組合を椎田町築城町共立衛生施設組合に改める規定は、昭和44年10月31日から、下田川衛生組合を加える規定は昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年8月20日)

この変更は、昭和45年8月20日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和46年3月20日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和46年3月1日から適用する。

(昭和46年3月24日自治許第169号)

この変更は、昭和46年1月1日から施行し、昭和46年3月1日以降の診療にかかる家族療養費附加金から適用する。

(昭和46年4月5日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和46年4月5日から適用する。

(昭和46年4月23日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年6月21日)

この変更は、公告の日から施行し、新吉富村外一ヶ村中学校組合を削る規定は昭和46年3月31日から、築上東中学校組合を加える規定は昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年7月22日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和46年1月9日から適用する。

(昭和46年9月16日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

(昭和46年10月25日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年1月28日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年3月3日自治許第71号)

この変更は、昭和47年4月1日から施行し、第36条第2項の規定は、昭和47年3月1日以降の診療にかかる家族療養費附加金から、第36条の2及び第36条の3の規定は、昭和47年4月1日以降の出産にかかる出産費附加金及び配偶者出産費附加金について適用する。

(昭和47年4月12日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、八女図書館組合を削る規定は昭和47年3月31日から適用する。

(昭和47年5月30日)

この変更は、公告の日から施行し、遠賀郡遠賀町ほか四市町火葬場組合を加える規定は昭和47年4月1日から、久留米地区広域伝染病院組合に改める規定は昭和47年5月9日から適用する。

(昭和47年7月10日)

この定款は、公告の日から施行する。

(昭和47年10月3日)

この変更は、公告の日から施行し、田川郡東部じん芥処理施設組合を加える規定は昭和47年8月21日から、飯画像地区伝染病院組合に改める規定は昭和47年9月1日から適用する。

(昭和47年10月25日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和47年11月15日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和47年10月9日から適用する。

(昭和47年12月26日自治許第629号)

この変更は、公告の日から施行し、昭和48年1月1日以降の診療にかかる家族療養費附加金から適用する。

(昭和48年4月20日自治許第312号)

(施行期日等)

1 この変更は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、第28条第5項にただし書を加える規定は昭和48年2月23日から施行する。

2 変更後の第36条の2、第36条の3、第38条第2項及び第39条の規定は昭和48年4月1日以降の給付事由に係る出産費附加金、配偶者出産費附加金、埋葬料附加金及び家族埋葬料附加金から適用する。

(昭和48年7月28日)

この定款は、公告の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、甘木市外六ヶ町村伝染病院組合、甘木市外六ヶ町村衛生施設組合及び山門郡瀬高町外一市四ヶ町清水青年の家組合を削る規定は昭和48年3月31日から、福岡県市町村災害共済基金組合を加える規定は昭和48年4月10日から適用する。

(昭和48年10月2日自治許第759号)

この定款は、公告の日から施行する。ただし、この定款の施行の日から昭和49年11月30日までの補欠選挙については、なお従前の例による。

(昭和48年11月5日自治許第797号)

1 この変更は、公告の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 変更後の第36条の規定は昭和48年10月1日以後の診療に係る家族療養費附加金について適用し同日前の診療に係る家族療養費附加金については、なお従前の例による。

3 変更後の第40条第2項及び第3項の規定は、昭和48年10月1日以後に給付事由の生じた災害見舞金附加金について適用し、同日前に給付事由の生じた災害見舞金附加金については、なお従前の例による。

(昭和49年3月25日自治許第95号)

1 この定款の変更は、公告の日から施行する。

2 変更後の第36条の2、第36条の3、第38条第2項及び第39条第2項の規定は昭和49年4月1日以降に給付事由の生じた給付について適用する。

3 組合員の短期給付に要する費用としての掛金及び負担金の額は、第43条の規定にかかわらず、昭和49年4月分から昭和52年3月分までは、組合員の給料の額にそれぞれ次の表に掲げる率を乗じて得た額とする。

組合員の種別

掛金率

負担金率

一般組合員

市町村長組合員

短期組合員

船員継続組合員

1000分の40

1000分の40

船員一般組合員

1000分の30

1000分の60

(昭和49年4月24日)

この変更は、公告の日から施行し、福岡県旧町村職員恩給組合資産管理組合を削る規定は、昭和49年3月31日から、八女西部広域事務組合を加える規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年7月1日)

この変更は、公告の日から施行し、鞍手市・遠賀町水道組合を削る規定は、昭和49年7月1日から、宗像郡消防組合を加える規定は、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和49年8月20日)

1 この変更は、公告の日から施行し、昭和49年6月25日から適用する。

2 任意継続組合員に係る短期給付及び福祉事業に係る掛金及び地方公共団体の負担金の合算額を基礎として定款で定める額は、第43条の2の規定にかかわらず、昭和49年7月分から、昭和52年3月分までの間においては、同条中「1000分の86」とあるのは「1000分の80」と読み替えるものとする。

(昭和49年10月28日)

1 この変更は、公告の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 変更後の第36条の規定は昭和49年10月1日以後の診療に係る家族療養費附加金について適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金については、なお従前の例による。

(昭和49年11月18日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。

(昭和50年3月28日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和50年3月1日から適用する。

(昭和50年4月19日)

1 この変更は、公告の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 変更後の第36条の2、第36条の3、第37条第2項、第38条第2項及び第39条第2項の規定は、昭和50年4月1日以降の給付事由の生じた給付について適用し、同日前に給付事由の生じた給付については、なお従前の例による。

(昭和50年4月19日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年5月12日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年8月30日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和50年3月1日から適用する。

(昭和50年11月1日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和50年10月14日から適用する。

(昭和50年12月15日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和49年11月19日から適用する。

(昭和51年4月28日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年5月13日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年6月14日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(昭和51年8月20日)

1 この変更は、公告の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。ただし、変更後の附則第3項の規定は、昭和51年6月3日から適用する。

2 変更後の第43条の2の規定は、昭和51年7月分以後の任意継続掛金について適用し、同年6月分以前の任意継続掛金については、なお従前の例による。

(昭和51年12月8日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年3月31日)

(施行期日等)

1 この変更は、公告の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 変更後の第36条の規定は、昭和52年4月1日(以下「適用日」という。)以後の診療に係る家族療養費附加金について適用し、適用日前の診療に係る家族療養費附加金については、なお従前の例による。

3 適用日前の給付事由に係る出産費附加金、配偶者出産費附加金、育児手当金附加金、埋葬料附加金、家族埋葬料附加金及び結婚手当金については、なお従前の例による。

4 変更後の第43条及び第43条の2の規定は、昭和52年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

5 短期給付に係る第43条に規定する掛金率及び負担金率については、昭和52年度においては、同年度における短期給付に係る費用の額(昭和51年度末における不足金にかかる昭和52年度における補てん額を含む。)と掛金及び負担金並びにその運用収入の額の合計額とがひとしくなるように理事長が必要と認める時期において、次の表に掲げる率を上限として理事長が必要と認める率に変更できるものとする。

組合員の種別

掛金率

負担金率

一般組合員

市町村長組合員

短期組合員

船員継続組合員

1000分の57

1000分の57

船員一般組合員

1000分の47

1000分の77

6 前項の規定の適用がある場合には、第43条の2に規定する1000分の90の率については、理事長が必要と認める時期において、1000分の114を上限として理事長が必要と認める率に変更できるものとする。

(昭和52年5月2日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年6月6日)

1 この変更は、公告の日から施行し、昭和52年2月25日から適用する。

2 予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律(昭和51年法律第69号)附則第3条の規定の適用を受ける者に対する変更後の定款第36条第4項の規定の適用については、同法附則第3条第1項の規定による給付は、予防接種法第16条第1項の適用による給付に該当するものとする。

(昭和52年10月5日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和53年4月20日)

1 この変更は、公告の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第32条第1号の別表に大野城市・太宰府町清掃施設組合を加える規定は、昭和53年2月15日から適用する。

2 変更後の第43条及び第43条の2の規定は、昭和53年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(昭和53年8月3日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和53年2月22日から適用する。

(昭和53年8月3日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和53年8月1日から適用する。

(昭和54年1月23日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和54年3月8日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和54年2月19日から適用する。

(昭和54年4月12日)

1 この変更は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、大野城市、太宰府町清掃施設組合を大野城市、太宰府町環境衛生施設組合に改める規定は、昭和54年2月28日から適用する。

2 変更前の第36条の規定に基づく昭和54年4月1日前の診療にかかる家族療養費附加金については、なお従前の例による。

3 変更後の第43条及び第43条の2の規定は、昭和54年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(昭和54年4月12日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年4月24日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年10月18日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和54年11月12日)

この変更は、公告の日から施行し、古賀町外四ヶ町清掃施設組合を削る規定は、昭和54年3月31日から、古賀町外六ヶ町じん芥処理組合を古賀町外五ヶ町じん芥処理組合に改める規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年3月15日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和55年3月15日)

1 この変更は、公告の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 変更後の第43条及び第43条の2の規定は、昭和55年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(昭和55年4月7日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年6月6日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

(昭和55年7月24日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。

(昭和55年8月4日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。

(昭和56年7月21日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年7月21日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年7月21日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年9月29日自治許第674号)

この変更は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和56年10月16日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和56年9月1日から適用する。

(昭和57年3月18日自治許第115号)

1 この変更は、昭和57年4月1日から施行する。

2 変更後の第36条の規定は、昭和57年4月1日以後の診療に係る家族療養費附加金について適用する。

3 変更後の第43条及び第43条の2の規定は、昭和57年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(昭和57年4月24日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。ただし、筑紫郡四ヶ町清掃施設組合を削る規定は昭和55年4月1日から、宗像町外一ヶ町火葬場組合を宗像市外一ヶ町火葬場組合に改める規定は昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年9月9日自治許第740号)

この定款は、公告の日から施行する。ただし、この定款の施行の日から昭和57年11月30日までの補欠選挙については、なお従前の例による。

(昭和57年10月28日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和57年10月26日から適用する。

(昭和58年1月13日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和57年10月25日から適用する。

(昭和58年2月28日)

1 この変更は、公告の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。ただし、変更後の附則第3項の規定は、昭和57年8月7日から適用する。

2 老人保健法(昭和57年法律第80号)附則第7条の規定に基づく改正前の老人福祉法第10条の2の規定による老人医療費に係る変更後の定款第36条第4項の規定の適用については、なお、従前の例による。

(昭和58年4月22日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和58年7月26日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和58年7月11日から適用する。

(昭和58年12月7日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和58年11月1日から適用する。

(昭和59年3月10日)

この変更は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年4月25日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年5月25日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年6月25日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和59年5月25日から適用する。

(昭和59年11月26日)

1 この変更は、公告の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

2 変更後の第36条第1項の規定は、昭和59年10月1日以後の診療に係る家族療養費附加金について適用し、同年9月30日以前の診療に係る家族療養費附加金については、なお従前の例による。

(昭和60年2月28日)

1 この変更は、公告の日から施行する。ただし、第33条の変更は昭和60年3月31日から、第32条の別表中「三井水道企業団」を加える規定、第43条の変更規定及び第43条の2の変更規定は、昭和60年4月1日から施行する。

2 変更後の第36条の規定は、昭和59年10月1日から、第32条の別表中「福岡県南広域消防組合」に改める規定は、昭和60年1月30日から適用する。

3 変更後の第43条及び第43条の2の規定は、昭和60年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(昭和60年4月1日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年2月27日)

1 この変更は、昭和61年4月1日から施行する。

2 変更後の第36条の規定は、昭和61年4月1日以後の診療に係る家族療養費附加金について適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金については、なお従前の例による。

3 変更後の第43条及び第43条の2の規定は、昭和61年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金についてはなお従前の例による。

4 変更後の附則第4項から第7項までの規定は、昭和61年4月1日以後の診療に係る一部負担金の額等の払戻しから適用する。

(昭和61年4月8日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年5月21日)

1 この変更は、公告の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第36条第1項又は附則第37条第1項ただし書の規定による継続長期組合員については、変更前の第32条の規定は、なおその効力を有する。

3 変更後の第40条第2項及び第3項の規定は、昭和61年4月1日以後に給付事由の生じた災害見舞金附加金について適用し、同日前に給付事由の生じた災害見舞金附加金については、なお従前の例による。

4 変更後の附則第11項の規定は、昭和61年4月分以後の掛金及び負担金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金については、なお従前の例による。

(昭和62年3月2日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和61年11月1日から適用する。

(昭和62年4月2日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年2月20日)

1 この変更は、昭和63年4月1日から施行する。

2 変更後の第43条、第43条の2及び附則第11項の規定は、昭和63年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(昭和63年7月14日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年3月3日)

この変更は、公告の日から施行し、昭和63年6月21日から適用する。

(平成元年10月24日)

この変更は、公告の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。

(平成2年4月2日)

この変更は、公告の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年5月8日)

この変更は、公告の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年5月8日)

この変更は、公告の日から施行し、平成2年4月15日から適用する。

(平成2年7月10日)

この変更は、公告の日から施行し、平成2年6月29日から適用する。

(平成3年2月27日自治許第215号)

1 この変更は、平成3年4月1日から施行する。

2 変更後の第36条第1項及び第2項の規定は、平成3年4月1日(以下「施行日」という。)以後の診療に係る家族療養費附加金について適用し、施行日前の診療に係る家族療養費附加金については、なお従前の例による。

3 変更後の第43条、第43条の2及び附則第11項の規定は、平成3年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

4 変更後の附則第5項及び第6項の規定は、施行日以後の診療に係る一部負担金の額等の払戻しについて適用し、施行日前の診療に係る一部負担金の額等の払戻しについては、なお従前の例による。

(平成3年4月30日)

この変更は、公告の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年3月23日)

この変更は、公告の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年6月30日)

この変更は、公告の日から施行し、平成4年6月26日から適用する。

(平成4年10月6日)

この変更は、公告の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。

(平成4年10月24日)

この変更は、公告の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。

(平成5年3月31日)

この変更は、公告の日から施行する。

(平成6年4月5日)

この変更は、公告の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年4月28日)

この変更は、公告の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年7月27日)

この変更は、公告の日から施行する。ただし、この変更の日から平成6年11月30日までの補欠選挙については、なお従前の例による。

(平成6年11月16日)

1 この変更は、公告の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

2 変更後の第36条の規定は、平成6年10月1日以後の診療に係る家族療養費附加金について適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金については、なお従前の例による。

3 変更後の附則第5項及び第6項の規定は、平成6年10月1日以後の診療に係る一部負担金の額等の払戻しから適用し、同日前の診療に係る一部負担金の額等の払戻しについては、なお従前の例による。

(平成8年3月22日)

この変更は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月28日)

この変更は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月25日)

この変更は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年2月25日自治許第120号)

1 この変更は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第9条第2項、第3項及び第4項の改正規定については公告の日から施行し、平成9年10月1日から適用する。

2 変更後の第43条の表の掛金率欄中「1000分の55.32」とあるのは、平成10年4月分から平成11年3月分までの間にあっては、附則第2項の規定にかかわらず「1000分の55.32(このうち、法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1000分の1.32)」とする。

3 変更後の附則第2項に規定する特別職の職員等の組合員の短期給付に要する費用としての掛金の額については、平成10年4月分から平成11年3月分までの間、前項中「1000分の55.32」とあるのは「1000分の44.256」と、「1000分の1.32」とあるのは「1000分の1.056」とする。

4 変更後の第43条の2中「1000分の110.64」とあるのは、平成10年4月分から平成11年3月分までの間にあっては、「1000分の110.64(このうち、法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1000分の1.32)」とする。

5 変更後の第36条第1項及び第2項の規定は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)以後の診療に係る家族療養費附加金について適用し、施行日前の診療に係る家族療養費附加金については、なお従前の例による。

6 変更後の第40条の2第1項及び第2項の規定は、施行日以後の診療に係る家族訪問看護療養費附加金について適用し、施行日前の診療に係る家族訪問看護療養費附加金については、なお従前の例による。

7 変更後の第43条、第43条の2及び附則第2項の規定は、平成10年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

8 変更後の附則第5項及び第6項の規定は、施行日以後の診療に係る一部負担金の額等の払戻しについて適用し、施行日前の診療に係る一部負担金の額等の払戻しについては、なお従前の例による。

(平成10年7月16日)

この変更は、公告の日から施行する。ただし、この変更の日から平成10年11月30日までの補欠選挙については、なお従前の例による。

(平成11年2月25日自治許第120号)

1 この変更は、公告の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。ただし、第32条第1号の別表の改正規定は公告の日から施行し、平成11年2月1日から適用する。

2 変更後の第43条の表の掛金率欄中「1000分の58.08」とあるのは、平成11年4月分から平成12年3月分までの間にあっては、附則第2項の規定にかかわらず「1000分の58.08(このうち、法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1000分の3及び法附則第14条の4第5項の規定による特別調整交付金をもって充てる部分1000分の1.26)」とする。

3 変更後の附則第2項に規定する特別職の職員等の組合員の短期給付に要する費用としての掛金の額については、平成11年4月分から平成12年3月分までの間、前項中「1000分の58.08」とあるのは、「1000分の46.464」と、「1000分の3」とあるのは「1000分の2.4」と、「1000分の1.26」とあるのは「1000分の1.008」とする。

4 変更後の第43条の2中「1000分の116.16」とあるのは、平成11年4月分から平成12年3月分までの間にあっては、「1000分の116.16(このうち、法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1000分の3及び法附則第14条の4第5項の規定による特別調整交付金をもって充てる部分1000分の1.26)」とする。

5 変更後の第43条、第43条の2及び附則第2項の規定は、平成11年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成11年4月30日)

この変更は、公告の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年9月6日)

この変更は、公告の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成11年12月24日)

この変更は、公告の日から施行し、平成11年11月1日から適用する。

(平成12年2月25日自治許第163号)

1 この変更は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第32条第1号の別表の改正規定中「三輪衛生施設組合」を「甘木・朝倉・三井環境施設組合」に改める部分は公告の日から施行し、同年2月1日から適用する。

2 変更後の第36条第1項及び第2項並びに第40条の2第1項及び第2項の規定は、平成12年4月1日以後の診療に係る家族療養費附加金及び家族訪問看護療養費附加金について適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金及び家族訪問看護療養費附加金については、なお従前の例による。

3 変更後の附則第5項から附則第7項までの規定は、平成12年4月1日以後の診療に係る一部負担金払戻金から適用し、同日前の診療に係る一部負担金の額等の払戻しについては、なお従前の例による。

4 変更後の第43条の表の掛金率欄中「1000分の57.3」とあるのは、平成12年4月分から平成13年3月分までの間にあっては、附則第2項の規定にかかわらず「1000分の57.3(このうち、法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1000分の2及び法附則第14条の4第5項の規定による特別調整交付金をもって充てる部分1000分の1.49)」とする。

5 変更後の附則第2項に規定する特別職の職員等の組合員の短期給付に要する費用としての掛金の額については、平成12年4月分から平成13年3月分までの間、前項中「1000分の57.3」とあるのは、「1000分の45.84」と、「1000分の2」とあるのは「1000分の1.6」と、「1000分の1.49」とあるのは「1000分の1.192」とする。

6 変更後の第43条の2中「1000分の114.6」とあるのは、平成12年4月分から平成13年3月分までの間にあっては、「1000分の114.6(このうち、法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1000分の2及び法附則第14条の4第5項の規定による特別調整交付金をもって充てる部分1000分の1.49)」とする。

7 変更後の第43条、第43条の2及び附則第2項の規定は、平成12年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成12年7月21日自治許第816号)

この変更は、公告の日から施行する。

(平成12年9月5日自治許第900号)

この変更は、公告の日から施行する。

(平成13年2月28日総行福第101号)

1 この変更は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第43条の2の改正規定中「自治大臣」を「総務大臣」に改める部分は、同年1月6日から適用する。

2 変更後の第43条の表の掛金率欄中「1000分の59.87」とあるのは、平成13年4月分から平成14年3月分までの間にあっては、附則第2項の規定にかかわらず「1000分の59.87(このうち、法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1000分の3及び法附則第14条の4第5項の規定による特別調整交付金をもって充てる部分1000分の2.95)」とする。

3 変更後の附則第2項に規定する特別職の職員等の組合員の短期給付に要する費用としての掛金の額については、平成13年4月分から平成14年3月分までの間、前項中「1000分の59.87」とあるのは、「1000分の47.896」と、「1000分の3」とあるのは「1000分の2.4」と、「1000分の2.95」とあるのは「1000分の2.36」とする。

4 変更後の第43条の2中「1000分の119.74」とあるのは、平成13年4月分から平成14年3月分までの間にあっては、「1000分の119.74(このうち、法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1000分の3及び法附則第14条の4第5項の規定による特別調整交付金をもって充てる部分1000分の2.95)」とする。

5 変更後の第43条、第43条の2及び附則第2項の規定は、平成13年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日)

この変更は、公告の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年11月28日)

この変更は、公告の日から施行し、平成13年11月1日から適用する。

(平成14年2月26日総行福第86号)

1 この変更は、平成14年4月1日から施行する。

2 変更後の第43条の表の掛金率欄中「1000分の55.84」とあるのは、平成14年4月分から平成15年3月分までの間にあっては、附則第2項の規定にかかわらず「1000分の55.84(このうち、法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1000分の1.92)」とする。

3 変更後の附則第2項に規定する特別職の職員等の組合員の短期給付に要する費用としての掛金の額については、平成14年4月分から平成15年3月分までの間、前項中「1000分の55.84」とあるのは、「1000分の44.672」と、「1000分の1.92」とあるのは「1000分の1.536」とする。

4 変更後の第43条の2中「1000分の111.68」とあるのは、平成14年4月分から平成15年3月分までの間にあっては、「1000分の111.68(このうち、法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1000分の1.92)」とする。

5 変更後の第43条、第43条の2及び附則第2項の規定は、平成14年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成14年12月3日)

この変更は、公告の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

(平成15年2月24日総行福第108号)

1 この変更は、公告の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

2 変更後の第43条の表(1)給料と掛金との割合の欄中「1000分の45.375」とあるのは、平成15年4月分から平成16年3月分までの間にあっては、附則第2項の規定にかかわらず「1000分の45.375(このうち、法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1000分の1.875及び法附則第14条の4第5項の規定による交付金をもって充てる部分1000分の2)」とし、同条の表(2)期末手当等と掛金との割合の欄中「1000分の36.3」とあるのは、平成15年4月分から平成16年3月分までの間にあっては、附則第2項の規定にかかわらず「1000分の36.3(このうち、法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1000分の1.5及び法附則第14条の4第5項の規定による交付金をもって充てる部分1000分の1.6)」とする。

3 変更後の附則第2項に規定する特別職の職員等の組合員の短期給付に要する費用としての掛金の額については、平成15年4月分から平成16年3月分までの間、前項中「1000分の45.375」とあるのは、「1000分の36.3」と、「1000分の1.875」とあるのは「1000分の1.5」と、「1000分の2」とあるのは「1000分の1.6」とする。

4 変更後の第43条の2中「1000分の90.75」とあるのは、平成15年4月分から平成16年3月分までの間にあっては、「1000分の90.75(このうち、法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1000分の1.875及び法附則第14条の4第5項の規定による交付金をもって充てる部分1000分の2)」とする。

5 変更後の第43条、第43条の2及び附則第2項の規定は、平成15年4月分以降の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成15年5月8日)

この変更は、公告の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年2月25日)

1 この変更は、平成16年4月1日から施行する。

2 変更後の第43条の表(1)給料と掛金との割合の欄中「1000分の45.125」とあるのは、平成16年4月分から平成17年3月分までの間にあっては、附則第2項の規定にかかわらず「1000分の45.125(このうち、法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1000分の1.875及び法附則第14条の4第5項の規定による交付金をもって充てる部分1000分の1.8875)」とし、同条の表(2)期末手当等と掛金との割合の欄中「1000分の36.1」とあるのは、平成16年4月分から平成17年3月分までの間にあっては、附則第2項の規定にかかわらず「1000分の36.1(このうち、法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1000分の1.5及び法附則第14条の4第5項の規定による交付金をもって充てる部分1000分の1.51)」とする。

3 変更後の附則第2項に規定する特別職の職員等の組合員の短期給付に要する費用としての掛金の額については、平成16年4月分から平成17年3月分までの間、前項中「1000分の45.125」とあるのは、「1000分の36.1」と、「1000分の1.875」とあるのは「1000分の1.5」と、「1000分の1.8875」とあるのは「1000分の1.51」とする。

4 変更後の第43条の2中「1000分の90.25」とあるのは、平成16年4月分から平成17年3月分までの間にあっては、「1000分の90.25(このうち、法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1000分の1.875及び法附則第14条の4第5項の規定による交付金をもって充てる部分1000分の1.8875)」とする。

5 変更後の第43条、第43条の2及び附則第2項の規定は、平成16年4月分以降の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成16年9月27日)

この変更は、公告の日から施行する。

(平成17年2月23日)

1 この変更は、公告の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成17年3月20日

(2) 第3条の規定 平成17年3月21日

(3) 第4条の規定 平成17年3月22日

(4) 第5条の規定 平成17年3月28日

(5) 第6条の規定 平成17年4月1日

2 変更後の第43条の表(1)給料と掛金との割合の欄中「1000分の44.025」とあるのは、平成17年4月分から平成18年3月分までの間にあっては、附則第2項の規定にかかわらず「1000分の44.025(このうち、法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1000分の1.875及び法附則第14条の4第5項の規定による交付金をもって充てる部分1000分の0.95)」とし、同条の表(2)期末手当等と掛金との割合の欄中「1000分の35.22」とあるのは、平成17年4月分から平成18年3月分までの間にあっては、附則第2項の規定にかかわらず「1000分の35.22(このうち、法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1000分の1.5及び法附則第14条の4第5項の規定による交付金をもって充てる部分1000分の0.76)」とする。

3 変更後の附則第2項に規定する特別職の職員等の組合員の短期給付に要する費用としての掛金の額については、平成17年4月分から平成18年3月分までの間、前項中「1000分の44.025」とあるのは、「1000分の35.22」と、「1000分の1.875」とあるのは「1000分の1.5」と、「1000分の0.95」とあるのは「1000分の0.76」とする。

4 変更後の第43条の2中「1000分の88.05」とあるのは、平成17年4月分から平成18年3月分までの間にあっては、「1000分の88.05(このうち、法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1000分の1.875及び法附則第14条の4第5項の規定による交付金をもって充てる部分1000分の0.95)」とする。

5 変更後の第43条、第43条の2及び附則第2項の規定は、平成17年4月分以降の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成17年4月6日)

この変更は、公告の日から施行し、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定 平成17年3月20日

(2) 第2条の規定 平成17年3月21日

(3) 第3条の規定 平成17年3月22日

(4) 第4条の規定 平成17年3月28日

(5) 第5条の規定 平成17年4月1日

(平成17年12月6日)

この変更は、公告の日から施行し、平成17年10月11日から適用する。

(平成18年2月20日)

1 この変更は、公告の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成18年3月6日

(2) 第3条の規定 平成18年3月20日

(3) 第4条の規定 平成18年3月26日

(4) 第5条の規定 平成18年3月27日

(5) 第6条の規定 平成18年4月1日

2 変更後の第43条の表(1)給料と掛金との割合の欄中「1000分の48.4625」とあるのは、平成18年4月分から平成19年3月分までの間にあっては、附則第2項の規定にかかわらず「1000分の48.4625(このうち、法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1000分の1.875及び法附則第14条の4第5項の規定による交付金をもって充てる部分1000分の5.2875)」とし、同条の表(2)期末手当等と掛金との割合の欄中「1000分の38.77」とあるのは、平成18年4月分から平成19年3月分までの間にあっては、附則第2項の規定にかかわらず「1000分の38.77(このうち、法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1000分の1.5及び法附則第14条の4第5項の規定による交付金をもって充てる部分1000分の4.23)」とする。

3 変更後の附則第2項に規定する特別職の職員等の組合員の短期給付に要する費用としての掛金の額については、平成18年4月分から平成19年3月分までの間、前項中「1000分の48.4625」とあるのは、「1000分の38.77」と、「1000分の1.875」とあるのは「1000分の1.5」と、「1000分の5.2875」とあるのは「1000分の4.23」とする。

4 変更後の第43条の2中「1000分の96.925」とあるのは、平成18年4月分から平成19年3月分までの間にあっては、「1000分の96.925(このうち、法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1000分の1.875及び法附則第14条の4第5項の規定による交付金をもって充てる部分1000分の5.2875)」とする。

5 変更後の第43条、第43条の2及び附則第2項の規定は、平成18年4月分以降の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成18年6月6日)

この変更は、公告の日から施行する。

(平成18年10月10日)

この変更は、公告の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成18年12月6日)

1 この変更は、公告の日から施行する。ただし、変更後の第1条及び第2条の規定は、平成18年10月1日から適用する。

2 変更後の第2条の規定は、平成18年10月1日以後の診療に係る一部負担金の額等の払戻しから適用し、同日前の診療に係る一部負担金の額等の払戻しについては、なお従前の例による。

(平成19年2月19日)

1 この変更は、平成19年4月1日から施行する。

2 変更後の第43条の表(1)給料と掛金との割合の欄中「1000分の47.7625」とあるのは、平成19年4月分から平成20年3月分までの間にあっては、附則第2項の規定にかかわらず「1000分の47.7625(このうち、法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1000分の1.875及び法附則第14条の4第5項の規定による交付金をもって充てる部分1000分の4.66875)」とし、同条の表(2)期末手当等と掛金との割合の欄中「1000分の38.21」とあるのは、平成19年4月分から平成20年3月分までの間にあっては、附則第2項の規定にかかわらず「1000分の38.21(このうち、法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1000分の1.5及び法附則第14条の4第5項の規定による交付金をもって充てる部分1000分の3.735)」とする。

3 変更後の附則第2項に規定する特別職の職員等の組合員の短期給付に要する費用としての掛金の額については、平成19年4月分から平成20年3月分までの間、前項中「1000分の47.7625」とあるのは、「1000分の38.21」と、「1000分の1.875」とあるのは「1000分の1.5」と、「1000分の4.66875」とあるのは「1000分の3.735」とする。

4 変更後の第43条の2中「1000分の95.525」とあるのは、平成19年4月分から平成20年3月分までの間にあっては、「1000分の95.525(このうち、法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1000分の1.875及び法附則第14条の4第5項の規定による交付金をもって充てる部分1000分の4.66875)」とする。

5 変更後の第43条、第43条の2及び附則第2項の規定は、平成19年4月分以降の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成19年6月8日)

この変更は、公告の日から施行する。

(平成20年2月22日)

1 この変更は、平成20年4月1日から施行する。

2 変更後の第43条の表(1)給料と掛金との割合の欄中「1000分の52.5125」とあるのは、平成20年4月分から平成21年3月分までの間にあっては、附則第2項の規定にかかわらず「1000分の52.5125(このうち、法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1000分の1.875及び法附則第14条の4第5項の規定による交付金をもって充てる部分1000分の2.91875)」とし、同条の表(2)期末手当等と掛金との割合の欄中「1000分の42.01」とあるのは、平成20年4月分から平成21年3月分までの間にあっては、附則第2項の規定にかかわらず「1000分の42.01(このうち、法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1000分の1.5及び法附則第14条の4第5項の規定による交付金をもって充てる部分1000分の2.335)」とする。

3 変更後の附則第2項に規定する特別職の職員等の組合員の短期給付に要する費用としての掛金の額については、平成20年4月分から平成21年3月分までの間、前項中「1000分の51.5125」とあるのは「1000分の42.01」と、「1000分の1.875」とあるのは「1000分の1.5」と、「1000分の2.91875」とあるのは「1000分の2.335」とする。

4 変更後の第43条の2中「1000分の105.025」とあるのは、平成20年4月分から平成21年3月分までの間にあっては、「1000分の105.025(このうち、法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1000分の1.875及び法附則第14条の4第5項の規定による交付金をもって充てる部分1000分の2.91875)」とする。

5 変更後の第43条、第43条の2及び附則第2項の規定は、平成20年4月分以降の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成20年4月1日)

この変更は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月4日)

この変更は、公告の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。ただし、別表中「北筑衛生施設組合」を「北筑昇華苑組合」に改める規定は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年2月25日)

1 この変更は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年4月から平成22年3月の間における変更後の定款第43条第1項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、同項(1)の表中「1000分の53.8375」とあるのは「1000分の53.8375(このうち法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1000分の1.875及び法附則第14条の4第5項の規定による交付金をもって充てる部分1000分の2.54375)」と、同項(2)の表中「1000分の43.07」とあるのは「1000分の43.07(このうち法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1000分の1.5及び法附則第14条の4第5項の規定による交付金をもって充てる部分1000分の2.035)」とする。

3 平成21年4月から平成22年3月までの間における変更後の定款第43条の2の規定の適用については、同条の規定にかかわらず、「1000分の107.675」とあるのは「1000分の107.675(このうち法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1000分の1.875及び法附則第14条の4第5項の規定による交付金をもって充てる部分1000分の2.54375)」とする。

4 平成21年4月から平成22年3月までの間に限り、変更後の定款附則第2項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、「1000分の43.07」とあるのは「1000分の43.07(このうち法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1000分の1.5及び法附則第14条の4第5項の規定による交付金をもって充てる部分1000分の2.035)」とする。

5 変更後の定款第43条第1項、第43条の2及び附則第2項の規定は、平成21年4月分以降の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成21年12月24日)

この変更は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年2月25日)

1 この変更は、平成22年4月1日から施行する。

2 変更後の第36条及び第40条の2並びに附則第5項から第8項までの規定は、平成22年4月1日以後の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金払戻金について適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金払戻金については、なお従前の例による。

3 平成22年4月から平成23年3月の間における変更後の定款第43条第1項の規定の適用については、同項(1)の表中「1,000分の54.125」とあるのは「1,000分の54.125(このうち法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1,000分の0.175)」と、同項(2)の表中「1,000分の43.3」とあるのは「1,000分の43.3(このうち法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1,000分の0.14)」とする。

4 平成22年4月から平成23年3月までの間における変更後の定款第43条の2の規定の適用については、「1,000分の108.25」とあるのは「1,000分の108.25(このうち法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1,000分の0.175)」とする。

5 平成22年4月から平成23年3月までの間における変更後の定款附則第2項の規定の適用については、「1,000分の43.3」とあるのは「1,000分の43.3(このうち法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1,000分の0.14)」とする。

6 変更後の定款第43条第1項、第43条の2及び附則第2項の規定は、平成22年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成22年3月12日)

この変更は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日)

この変更は、公告の日から施行する。ただし、この変更の日から平成22年11月30日までの間に行われる補欠選挙については、なお従前の例による。

(平成23年2月25日)

1 この変更は、平成23年4月1日から施行する。

2 平成23年4月から平成24年3月までの間における変更後の定款第43条第1項の規定の適用については、同項(1)の表中「1000分の58.15」とあるのは、「1000分の58.15(このうち法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1000分の0.475)」と、同項(2)の表中「1000分の46.52」とあるのは、「1000分の46.52(このうち法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1000分の0.38)」とする。

3 平成23年4月から平成24年3月までの間における変更後の定款第43条の2の規定の適用については、「1000分の116.3」とあるのは、「1000分の116.3(このうち法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1000分の0.475)」とする。

4 平成23年4月から平成24年3月までの間における変更後の定款附則第2項の規定の適用については、「1000分の46.52」とあるのは、「1000分の46.52(このうち法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1000分の0.38)」とする。

5 変更後の定款第43条第1項、第43条の2及び附則第2項の規定は、平成23年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成23年11月30日)

この変更は、公告の日から施行する。

(平成24年2月27日)

1 この変更は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年4月から平成25年3月までの間における変更後の定款第43条第1項の規定の適用については、同項(1)の表中「1000分の59.9」とあるのは、「1000分の59.9(このうち法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1000分の0.51875)」と、同項(2)の表中「1000分の47.92」とあるのは、「1000分の47.92(このうち法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1000分の0.415)」とする。

3 平成24年4月から平成25年3月までの間における変更後の定款第43条の2の規定の適用については、「1000分の119.8」とあるのは、「1000分の119.8(このうち法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1000分の0.51875)」とする。

4 平成24年4月から平成25年3月までの間における変更後の定款附則第2項の規定の適用については、「1000分の47.92」とあるのは、「1000分の47.92(このうち法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1000分の0.415)」とする。

5 変更後の定款第43条第1項、第43条の2及び附則第2項の規定は、平成24年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成25年2月25日)

1 この変更は平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の変更は平成25年10月1日から施行する。

2 平成25年3月31日以前に給付事由の生じた災害見舞金附加金については、なお従前の例による。

3 第1条の規定による変更後の第43条第1項、第43条の2及び附則第2項の規定は、平成25年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

4 第2条の規定による変更後の第36条第1項及び第2項、第40条第1項並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成25年8月1日以後の診療に係る家族療養費附加金及び家族訪問看護療養費附加金の支給並びに一部負担金の額等の払戻しについて適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金及び家族訪問看護療養費附加金の支給並びに一部負担金の額等の払戻しについては、なお従前の例による。

5 次の表の左欄に掲げる期間の診療について、第2条の規定による変更後の第36条第1項、第40条第1項及び附則第5項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「50,000円」とあるのは、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

平成25年8月1日から平成26年7月31日まで

30,000円

平成26年8月1日から平成27年7月31日まで

40,000円

6 次の表の左欄に掲げる期間の診療について、第2条の規定による変更後の第36条第2項本文及び附則第6項本文の規定を適用する場合においては、これらの規定中「100,000円」とあるのは、同表の中欄に掲げる字句に、変更後の第36条第2項ただし書及び附則第6項ただし書の規定を適用する場合においては、これらの規定中「50,000円」とあるのは、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

平成25年8月1日から平成26年7月31日まで

60,000円

30,000円

平成26年8月1日から平成27年7月31日まで

80,000円

40,000円

(平成25年6月14日)

この変更は公告の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年2月25日)

1 この変更は、平成26年4月1日から施行する。

2 変更後の定款第43条第1項、第43条の2及び附則第2項の規定は、平成26年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成26年8月4日)

この変更は、公告の日から施行し、平成26年7月1日から適用する。

(平成27年1月7日)

1 この変更は、公告の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

2 適用日前に行われた療養に係るこの定款の規定による家族療養費附加金及び家族訪問看護療養費附加金並びに一部負担金払戻金の支給については、なお従前の例による。

(平成27年2月24日)

1 この変更は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の変更は、同年10月1日から施行する。

2 変更後の定款第43条第1項及び附則第2項の規定は、平成27年4月分以後の掛金及び負担金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金については、なお従前の例による。

(平成27年10月1日)

1 この変更は、公告の日から施行する。

2 変更後の第43条第1項及び附則第2項の規定は、平成27年10月分以後の掛金及び負担金について適用し、同年9月分以前の掛金及び負担金については、なお従前の例による。

3 変更後の第43条の2の規定は、平成27年10月1日以後に退職した任意継続組合員について適用する。

4 変更後の第43条の3の規定は、平成27年10月1日以後に退職した任意継続組合員について適用し、同日前に退職した任意継続組合員については、なお従前の例による。

5 前項の場合において、平成27年10月1日前に退職した任意継続組合員の平成29年4月分から同年9月分までの任意継続掛金に係る変更前の第43条の2の規定の適用については、「施行令第48条第3項各号」とあるのは、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第347号)第172条第3項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成27年政令第346号)第1条の規定による改正前の施行令第48条第3項各号」と、「1000分の121.6」とあるのは、「1000分の96」と、「1000分の14.3」とあるのは、「1000分の13.7」とする。

(平成28年2月23日)

1 この変更は、平成28年4月1日から施行する。

2 変更後の第43条第1項及び第43条の3の規定は、平成28年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成28年6月22日)

1 この変更は、平成28年7月1日から施行する。

2 平成28年7月1日前に退職した任意継続組合員については、なお従前の例による。

(平成29年2月22日)

1 この変更は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による変更後の第43条第1項及び第43条の2の規定は、平成29年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による変更後の福岡県市町村職員共済組合定款の一部変更(平成28年3月31日公告第1176号)附則第5項の規定は、平成29年4月分以後の任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成29年11月22日)

この変更は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年2月21日)

1 この変更は、平成30年4月1日から施行する。

2 変更後の第43条第1項及び第43条の2の規定は、平成30年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成30年6月22日)

1 この変更は、公告の日から施行し、平成29年8月1日から適用する。

2 施行日前に行われた療養に係るこの定款の規定による家族療養費附加金及び家族訪問看護療養費附加金並びに一部負担金払戻金の支給については、なお従前の例による。

(平成30年8月21日)

1 この変更は、平成30年10月1日から施行する。

2 変更後の第9条の規定は、この変更の施行の日以後初めて行われる任期満了による選挙から適用し、この変更の施行の日の前日までにその期日を公告された選挙にかかる補欠選挙については、なお従前の例による。

(平成31年2月20日)

1 この変更は、平成31年4月1日から施行する。

2 変更後の第43条第1項及び第43条の2の規定は、平成31年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(令和2年2月27日)

1 この変更は、令和2年4月1日から施行する。

2 変更後の第43条第1項及び第43条の2の規定は、令和2年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(令和3年2月22日)

1 この変更は、令和3年2月22日から施行する。ただし、第2条の変更は、同年4月1日から施行する。

2 変更後の第43条第1項及び第43条の2の規定は、令和3年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(令和4年2月28日定款)

1 この変更は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、同年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による変更後の第43条の2の規定は、令和4年1月1日から適用する。

3 令和4年4月から翌年3月までの間における第2条の規定による変更後の第43条第1項の規定の適用については、同項の表標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の欄中「1,000分の50.51」とあるのは、「1,000分の50.51(このうち法附則第14条の3第5項の規定による調整交付金をもつて充てる部分1,000分の1.0及び同項の規定による特別調整交付金をもつて充てる部分1,000分の2.035)」とする。

4 令和4年4月から翌年3月までの間における第2条の規定による変更後の第43条の2の規定の適用については、「1,000分の101.02」とあるのは、「1,000分の101.02(このうち法附則第14条の3第5項の規定による調整交付金をもつて充てる部分1,000分の1.0及び同項の規定による特別調整交付金をもつて充てる部分1,000分の2.035)」とする。

5 変更後の第43条第1項及び第43条の2の規定は、令和4年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

6 第2条及び第3条の規定による変更後の第9条の規定は、この変更の施行の日以後初めて行われる任期満了による選挙から適用し、この変更の施行の日の前日までにその期日を公告された選挙に係る補欠選挙については、なお従前の例による。

(令和5年2月27日定款)

1 この変更は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和5年4月から翌年3月までの間における変更後の第43条第1項の規定の適用については、同項の表標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の欄中「1000分の57.01」とあるのは、「1000分の57.01(このうち法附則第14条の3第5項の規定による調整交付金をもつて充てる部分1000分の1.0及び同項の規定による特別調整交付金をもつて充てる部分1000分の5.48)」とする。

3 令和5年4月から翌年3月までの間における変更後の第43条の2の規定の適用については、「1000分の114.02」とあるのは、「1000分の114.02(このうち法附則第14条の3第5項の規定による調整交付金をもつて充てる部分1000分の1.0及び同項の規定による特別調整交付金をもつて充てる部分1000分の5.48)」とする。

4 変更後の第43条第1項及び第43条の2の規定は、令和5年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

別表

大川市 筑後市 八女市 田川市 行橋市 豊前市 直方市 中間市 筑紫野市 太宰府市 大野城市 春日市 那珂川市 宇美町 篠栗町 古賀市 志免町 須恵町 粕屋町 久山町 新宮町 小竹町 鞍手町 芦屋町 水巻町 岡垣町 遠賀町 小郡市 大刀洗町 広川町 苅田町 大木町 桂川町 香春町 添田町 川崎町 糸田町 赤村 大任町 吉富町 久留米市 大牟田市 宗像市 福津市 うきは市 柳川市 宮若市 飯塚市 嘉麻市 朝倉市 みやま市 糸島市 筑前町 東峰村 上毛町 福智町 築上町 みやこ町 柳川みやま土木組合 大川柳川衛生組合 花宗太田土木組合 花宗用水組合 公立八女総合病院企業団 北筑昇華苑組合 糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合 福岡県自治会館管理組合 福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合 福岡県市町村職員退職手当組合 糟屋郡自治会館組合 吉富町外1町環境衛生事務組合 福岡県市町村職員共済組合 うきは久留米環境施設組合 両筑衛生施設組合 福岡県中間市外二ヶ町山田川水利組合 八女地区消防組合 玄界環境組合 中間市行橋市競艇組合 飯塚地区消防組合 筑紫野太宰府消防組合 福岡県田川地区消防組合 春日・大野城・那珂川消防組合 宮若市外二町じん芥処理施設組合 田川郡東部環境衛生施設組合 山神水道企業団 甘木・朝倉広域市町村圏事務組合 京築広域市町村圏事務組合 粕屋南部消防組合 福岡県南広域水道企業団 八女西部広域事務組合 直方・鞍手広域市町村圏事務組合 宗像地区事務組合 春日那珂川水道企業団 大野城太宰府環境施設組合 田川地区斎場組合 豊前市外二町清掃施設組合 甘木・朝倉・三井環境施設組合 粕屋北部消防組合 遠賀・中間地域広域行政事務組合 有明生活環境施設組合 須恵町外二ヶ町清掃施設組合 福岡県自治振興組合 春日大野城衛生施設組合 筑紫野・小郡・基山清掃施設組合 田川地区清掃施設組合 三井水道企業団 八女中部衛生施設事務組合 直方市・北九州市岡森用水組合 筑慈苑施設組合 田川広域水道企業団 京築地区水道企業団 福岡県介護保険広域連合 久留米広域市町村圏事務組合 地方独立行政法人大牟田市立病院 地方独立行政法人筑後市立病院 地方独立行政法人川崎町立病院 地方独立行政法人くらて病院 下田川清掃施設組合 地方独立行政法人芦屋中央病院 ふくおか県央環境広域施設組合 田川地区広域環境衛生施設組合 福岡県後期高齢者医療広域連合 行橋市・みやこ町清掃施設組合 大牟田・荒尾清掃施設組合 宇美町・志免町衛生施設組合 福岡都市圏南部環境事業組合 吉富町外一市中学校組合 久留米市外三市町高等学校組合 古賀高等学校組合 筑紫自治振興組合 行橋京都メディカルセンター組合

福岡県市町村職員共済組合定款

昭和37年11月8日 自治許第317号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
福岡県市町村職員共済組合例規集
沿革情報
昭和37年11月8日 自治許第317号
昭和38年3月29日 自治許第99号
昭和38年4月8日 種別なし
昭和39年2月29日 種別なし
昭和39年3月20日 種別なし
昭和39年9月30日 自治許第481号
昭和39年10月17日 自治許第546号
昭和40年4月15日 自治許第221号
昭和40年4月18日 種別なし
昭和40年12月1日 種別なし
昭和41年7月15日 種別なし
昭和41年10月26日 自治許第383号
昭和42年4月1日 種別なし
昭和42年6月26日 種別なし
昭和42年12月1日 種別なし
昭和43年4月2日 自治許第165号
昭和43年6月21日 種別なし
昭和43年11月1日 種別なし
昭和43年11月28日 種別なし
昭和44年1月13日 自治許第2号
昭和44年2月20日 種別なし
昭和44年4月10日 種別なし
昭和44年4月28日 種別なし
昭和44年6月17日 種別なし
昭和44年8月18日 種別なし
昭和45年2月2日 種別なし
昭和45年3月12日 自治許第65号
昭和45年3月16日 種別なし
昭和45年4月6日 種別なし
昭和45年4月20日 種別なし
昭和45年5月1日 種別なし
昭和45年6月10日 種別なし
昭和45年8月20日 種別なし
昭和46年3月20日 種別なし
昭和46年3月24日 自治許第169号
昭和46年4月5日 種別なし
昭和46年4月23日 種別なし
昭和46年6月21日 種別なし
昭和46年7月22日 種別なし
昭和46年9月16日 種別なし
昭和46年10月25日 種別なし
昭和47年1月28日 種別なし
昭和47年3月3日 自治許第71号
昭和47年4月12日 種別なし
昭和47年5月30日 種別なし
昭和47年7月10日 種別なし
昭和47年10月3日 種別なし
昭和47年10月25日 種別なし
昭和47年11月15日 種別なし
昭和47年12月26日 自治許第629号
昭和48年4月20日 自治許第312号
昭和48年7月28日 種別なし
昭和48年10月2日 自治許第759号
昭和48年11月5日 自治許第797号
昭和49年3月25日 自治許第95号
昭和49年4月24日 種別なし
昭和49年7月1日 種別なし
昭和49年8月20日 種別なし
昭和49年10月28日 種別なし
昭和49年11月18日 種別なし
昭和50年3月28日 種別なし
昭和50年4月19日 種別なし
昭和50年4月19日 種別なし
昭和50年5月12日 種別なし
昭和50年8月30日 種別なし
昭和50年11月1日 種別なし
昭和50年12月15日 種別なし
昭和51年4月28日 種別なし
昭和51年5月13日 種別なし
昭和51年6月14日 種別なし
昭和51年8月20日 種別なし
昭和51年12月8日 種別なし
昭和52年3月31日 種別なし
昭和52年5月2日 種別なし
昭和52年6月6日 種別なし
昭和52年10月5日 種別なし
昭和53年4月20日 種別なし
昭和53年8月3日 種別なし
昭和53年8月3日 種別なし
昭和54年1月23日 種別なし
昭和54年3月8日 種別なし
昭和54年4月12日 種別なし
昭和54年4月12日 種別なし
昭和54年4月24日 種別なし
昭和54年10月18日 種別なし
昭和54年11月12日 種別なし
昭和55年3月15日 種別なし
昭和55年3月15日 種別なし
昭和55年4月7日 種別なし
昭和55年6月6日 種別なし
昭和55年7月24日 種別なし
昭和55年8月4日 種別なし
昭和56年7月21日 種別なし
昭和56年7月21日 種別なし
昭和56年7月21日 種別なし
昭和56年9月29日 自治許第674号
昭和56年10月16日 種別なし
昭和57年3月18日 自治許第115号
昭和57年4月24日 種別なし
昭和57年9月9日 自治許第740号
昭和57年10月28日 種別なし
昭和58年1月13日 種別なし
昭和58年2月28日 種別なし
昭和58年4月22日 種別なし
昭和58年7月26日 種別なし
昭和58年12月7日 種別なし
昭和59年3月10日 種別なし
昭和59年4月25日 種別なし
昭和59年5月25日 種別なし
昭和59年6月25日 種別なし
昭和59年11月26日 種別なし
昭和60年2月28日 種別なし
昭和60年4月1日 種別なし
昭和61年2月27日 種別なし
昭和61年4月8日 種別なし
昭和61年5月21日 種別なし
昭和62年3月2日 種別なし
昭和62年4月2日 種別なし
昭和63年2月20日 種別なし
昭和63年7月14日 種別なし
平成元年3月3日 種別なし
平成元年10月24日 種別なし
平成2年4月2日 種別なし
平成2年5月8日 種別なし
平成2年5月8日 種別なし
平成2年7月10日 種別なし
平成3年2月27日 自治許第215号
平成3年4月30日 種別なし
平成4年3月23日 種別なし
平成4年6月30日 種別なし
平成4年10月6日 種別なし
平成4年10月24日 種別なし
平成5年3月31日 種別なし
平成6年4月5日 種別なし
平成6年4月28日 種別なし
平成6年7月27日 種別なし
平成6年11月16日 種別なし
平成8年3月22日 種別なし
平成9年4月28日 種別なし
平成9年9月25日 種別なし
平成10年2月25日 自治許第120号
平成10年7月16日 種別なし
平成11年2月25日 自治許第120号
平成11年4月30日 種別なし
平成11年9月6日 種別なし
平成11年12月24日 種別なし
平成12年2月25日 自治許第163号
平成12年7月21日 自治許第816号
平成12年9月5日 自治許第900号
平成13年2月28日 総行福第101号
平成13年3月30日 種別なし
平成13年11月28日 種別なし
平成14年2月26日 総行福第86号
平成14年12月3日 種別なし
平成15年2月24日 総行福第108号
平成15年5月8日 種別なし
平成16年2月25日 種別なし
平成16年9月27日 種別なし
平成17年2月23日 種別なし
平成17年4月6日 種別なし
平成17年12月6日 種別なし
平成18年2月20日 種別なし
平成18年6月6日 種別なし
平成18年10月10日 種別なし
平成18年12月6日 種別なし
平成19年2月19日 種別なし
平成19年6月8日 種別なし
平成20年2月22日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成20年12月4日 種別なし
平成21年2月25日 種別なし
平成21年12月24日 種別なし
平成22年2月25日 種別なし
平成22年3月12日 種別なし
平成22年6月24日 種別なし
平成23年2月25日 種別なし
平成23年11月30日 種別なし
平成24年2月27日 種別なし
平成25年2月25日 種別なし
平成25年6月14日 種別なし
平成26年2月25日 種別なし
平成26年8月4日 種別なし
平成27年1月7日 種別なし
平成27年2月24日 種別なし
平成27年10月1日 種別なし
平成28年2月23日 種別なし
平成28年6月22日 種別なし
平成29年2月22日 種別なし
平成29年11月22日 種別なし
平成30年2月21日 種別なし
平成30年6月22日 種別なし
平成30年8月21日 種別なし
平成31年2月20日 種別なし
令和2年2月27日 種別なし
令和3年2月22日 種別なし
令和4年2月28日 定款
令和5年2月27日 定款