組合員が公務によらないで死亡したときは、その被扶養者に「埋葬料」が、家族(被扶養者)が死亡したときは、組合員に「家族埋葬料」が支給されます。
組合員 | 埋葬料 | 50,000円※ |
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被扶養者 | 家族埋葬料 | 50,000円 |
※ | 被扶養者のいない組合員が死亡した場合は、実際に埋葬を行った者に対し、埋葬料の範囲内で、埋葬に直接要した費用が支給されます。 |
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※ | 組合員が死亡した場合で、組合員が本来受給するべき給付(未支給給付)がある場合は、遺族の方が請求することにより、その給付を受給することが出来ます。 |