死亡したときの給付

組合員・被扶養者の場合(埋葬料・家族埋葬料)

組合員が公務によらないで死亡したときは、その被扶養者に「埋葬料」が、家族(被扶養者)が死亡したときは、組合員に「家族埋葬料」が支給されます。

組合員 埋葬料 50,000円
被扶養者 家族埋葬料 50,000円
被扶養者のいない組合員が死亡した場合は、実際に埋葬を行った者に対し、埋葬料の範囲内で、埋葬に直接要した費用が支給されます。
組合員が死亡した場合で、組合員が本来受給するべき給付(未支給給付)がある場合は、遺族の方が請求することにより、その給付を受給することが出来ます。

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