短期給付については、共済組合から直接医療機関などに費用を支払うことになっている「療養の給付」(家族の場合は「家族療養費」)、「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」、「保険外併用療養費」、「訪問看護療養費」(家族の場合は「家族訪問看護療養費」)や「高額療養費」、「附加給付」を除いては、組合員が共済組合に対して給付金の支給を請求しなければなりません。
この給付金の請求をするときは、所定の請求書に所属所長などの所要の証明を受け、これに必要な書類を添えて共済組合に提出してください。
なお、短期給付は、その給付事由が生じた日から2年間請求をしないと時効によって、給付金がもらえなくなりますので注意してください。
様式 | 必要な添付書類 (赤文字の書類については様式と併せてダウンロードすることができます。) |
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保 健 給 付 |
療養費・家族療養費請求書 |
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入院時食事療養費請求書 | 領収書 | |||||
移送費・家族移送費請求書 | 領収書 | |||||
出産費・家族出産費請求書 | 【1】直接支払制度を利用しない旨の合意文書の写し 【2】領収書の写し(※3) |
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出産費・家族出産費差額・内払請求書 | 【1】直接支払制度を利用する旨の合意文書の写し 【2】領収書の写し(※3) |
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埋葬料・家族埋葬料請求書 | 【1】死体埋火葬許可証の写し 【2】事実埋葬証明書(※4) 【3】領収書(内訳がわかるもの)(※4) ☆未支給給付がある場合(※5) 【1】戸籍謄本 【2】住民票、住民票除票 【3】通帳の写し |
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休 業 給 付 |
傷病手当金請求書 | 【1】報酬支給証明書(初回請求時) 【2】傷病手当金調整報酬額計算書(初回請求時) |
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出産手当金請求書 | 出産手当金調整報酬額計算書 | |||||
休業手当金請求書 | 【1】報酬支給証明書 【2】調整報酬額計算書 |
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育児休業手当金請求書
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育児休業実績・報酬支給証明書 | ※毎月提出のこと 育児休業手当金調整報酬額計算書(初回及び報酬の支給がある場合添付) |
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介護休業手当金請求書 | 【1】介護休業の承認にかかる証明書 【2】介護休業手当金調整報酬額計算書 |
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災 害 給 付 |
弔慰金・家族弔慰金請求書 | 【1】損害賠償申告書等の発生状況が確認できる書類 【2】遺族等の順位等を証明するに足りる書類(※6) |
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災害見舞金請求書 | 【1】災害見舞金支給調査書 【2】災害実状調査明細書 【3】り災状況一覧表 【4】り災証明書等 |
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そ の 他 |
限度額適用認定申請書 | |||||
限度額適用・標準負担額減額認定申請書 | 市町村民税非課税証明書(申請書中の証明欄による証明がある場合は不要) | |||||
損害賠償申告書 | 【1】事故発生状況報告書 【2】相手方の自動車保険加入状況等 【3】交通事故証明書(※7) 【4】念書(組合員側) 【5】誓約書(相手側) |
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特定疾病療養受療証交付申請書 | ||||||
高額介護合算療養費支給・自己負担額証明書交付申請書 | ||||||
公費医療費支給制度受給状況報告書 | 当該医療証の写し | |||||
特別療養証明書交付申請書(様式第22号) | 日雇特例被保険者手帳の写し |
※ | 各添付書類は、「写し」の記載がないものはすべて原本の提出をお願いします。なお、領収書については所得税の医療費控除に使用する場合のみ、支給決定後返送しますのでその旨お知らせください。 |
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※1 | 治療用眼鏡の再作成は、前回作成時より、5歳未満は1年以上、5歳以上(9歳未満)は2年以上経過が必要です。前回請求時の日付が不明な場合は、確認のうえ回答しますので、お問い合わせください。 |
※2 | 医療機関等で領収証とともに発行される診療費請求明細書、保険調剤明細書は、添付書類として使用できません。必ず「診療報酬明細書・調剤報酬明細書(レセプト)」の原本を添付してください。 |
※3 | 産科医療補償制度の適用がある場合「産科医療補償制度加入機関」である旨の記載があること。 |
※4 | 「事実埋葬証明書」及び「領収証」は埋葬料請求で被扶養者以外の方が請求する場合に添付してください。 |
※5 | 遺族厚生年金の請求で、同じ書類を提出している場合は、省略することができます。 |
※6 | 弔慰金請求で被扶養者以外の方が請求する場合に添付してください。 |
※7 | 交通事故証明書は原本又は保険会社の原本証明があるものを提出してください。 |
【請求にあたって】
※ | 請求書の提出は、毎月5日締切です。その月の末日に給付金を支給します。 |
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