被扶養者

被扶養者の認定基準は、次の資料を参照ください。

  1. 「被扶養者認定取扱基準(令和5年4月)」
  2. 「被扶養者の認定と取消Q&A」

被扶養者とは

組合員の配偶者、子、父母などで、主として組合員の収入によって生計を維持している者は、組合員の被扶養者として組合員と同様に短期給付などを受けることができます。

被扶養者の範囲

被扶養者として認められる者

被扶養者として認められる者は、主として組合員の収入によって生計を維持していて、原則的に日本国内に住所を有している(日本国内に生活の基礎があると認められる)次の者です。

  1. 配偶者(内縁関係を含む)
  2. 子・孫
  3. 兄弟姉妹
  4. 父母・祖父母
  5. 上記以外の三親等内の親族
  6. 組合員の内縁の配偶者の父母及び子(その配偶者の死亡後も同じ)

(5. 6.については、組合員と同一世帯に属する者が該当します)

(注) 日本国内に住所を有しない者でも、海外留学をする学生や海外に赴任する組合員に同行する者などについては、例外として認められます。

被扶養者として認められない者

  1. 共済組合の組合員、健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者である者
  2. その者について、組合員以外の者が地方公共団体又は国等から扶養手当を受けている場合におけるその者
  3. その者について、組合員が他の者と共同して扶養しているときで、社会通念上、組合員が主たる扶養義務者でない場合におけるその者
  4. 年額130万円以上の恒常的な収入のある者(公的年金等のうち障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者である場合又は60歳以上の者である場合には、年額180万円以上の恒常的な収入がある者)
  5. 月収をもって収入を判断する方がより実態に即していると考えられる場合(パート・アルバイトなどの給与収入がある場合等)は、月額108,334円以上(4のカッコ書きに該当する者の場合は、年金額を12で除した額と給与額の合計が150,000円以上)の収入がある者
  6. 雇用保険法の失業給付や傷病手当金等(日額3,612円以上)を受給する者
  7. 後期高齢者医療制度の被保険者である者、又は後期高齢者医療制度の被保険者である組合員の配偶者等

扶養事実の確認が特に必要な者

18歳以上60歳未満の者(学生、病気やケガ等により就労能力を失っている者を除く)は、通常、稼働能力があるものと考えられる場合が多いので、このような場合には、扶養事実及び扶養しなければならない事情を具体的に調査確認し判断します。

三親等内親族図

三親等内親族図

 

~政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」が実施されます~

組合員の配偶者等で一定の収入がない方(短時間労働者)は、被扶養者として保険料の負担が発生しません。こうした方の収入が増加し厚生年金及び健康保険、共済組合(以下、社会保険)に加入し保険料負担が生じるとその分手取り収入が減少します。こうした方が意識しているのが年収の壁で、106万円と130万円の2つがあります。年収の壁を意識することなく就業できるよう、政府の支援が行われます。

(1)社会保険適用促進手当(106万円の壁への対応)

短時間労働者への社会保険適用を促進するため、労働者が社会保険に加入する場合などに、労働者の保険料負担を軽減することを目的として、給与・賞与などの報酬とは別に事業主が任意で支給する手当です。この手当は、社会保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、最大2年間、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象から除外することができます。また、この手当は短期組合員等の資格要件の一つである報酬月額8万8千円の判定には含まれます。

(2)事業主の証明による被扶養者認定の円滑化(130万円の壁への対応)

被扶養者の収入の条件は、年額130万円未満(60歳以上及び障害を有する方は180万円未満)ですが、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、一時的に収入が増加し、年収の見込みが130万円以上となる場合においても、事業主証明が提出された場合は、引き続き被扶養者認定を受けることができます。

ただし、「一時的な事情」として認定を行うことから、同一の者について原則として連続2回までを上限とします。

被扶養者の届出

被扶養者の認定申告

新たに被扶養者の要件を備える者が生じた場合、その旨を「被扶養者申告書」により所属所を経由して共済組合に届け出(30日以内)なければなりません。30日を過ぎてなされた場合、申出日からの認定となり、扶養事実の生じた日から認定日までの間に生じた病気等についての給付も行われないことになりますので、遅れないように「被扶養者申告書」を共済組合に提出してください。

被扶養者の取消申告

組合員の被扶養者が、就職等により被扶養者資格を喪失したときは、速やかに組合員被扶養者証、高齢受給者証を添えて「被扶養者申告書」を所属所を経由して共済組合に提出してください。資格喪失後、医療機関等で受診があった場合は共済組合から返還請求(保険者負担等)を受けることになりますので十分注意してください。

国民年金第3号被保険者の届出

組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者については、国民年金法により、国民年金第3号被保険者とされており、共済組合の被扶養配偶者の認定及び取消(注)と同時に年金事務所へ共済組合を経由して届け出る必要がありますので、被扶養者申告書と一緒に「国民年金第3号被保険者関係届」を共済組合に提出してください。

(注) 取消の場合で届出が必要な事由
  1. 第3号被保険者の収入が基準額以上に増加した場合(社会保険の資格を取得した場合を除く)
  2. 組合員と離婚した場合

なお、この届出を忘れると将来、国民年金の受給ができなくなることがありますので、必ず提出してください。

扶養の認定・取消の手続きは適切かつ速やかに!

被扶養者が、扶養の認定を受けている期間のうち、「一時的に就労していたことがある」という方はいませんか。

扶養認定基準額(年額130万円)未満の収入であったため気に留めていなかったところ、当該期間が社会保険の適用を受けていたというケースがあります。

また、社会保険の適用を受けていたことは承知していたものの、それが短期間であったために共済組合への手続きを怠っていたというケースもあります。

就職したことにより、社会保険の適用を受けることになった場合は、共済組合に速やかに扶養取消の手続きをしていただかなくてはなりません。その後、退職したことにより再び扶養認定の要件を満たせば、扶養認定(被扶養配偶者においては第3号被保険者届)の手続きを行っていただくことになります。

この一連の正規の手続きが遅れると次のようなことが起こり得ますのでご注意ください。

1. 医療費を返還していただくことになります。

扶養の取消は社会保険資格取得時点までさかのぼります。

しかし、認定はその事実発生の日から30日以内に届出がされない場合、その届出があった日から認定することになります。

したがって、社会保険の資格喪失の日から30日以内に扶養認定の届出がされなかった場合は、共済組合では、社会保険の資格喪失の日から届出の日までの間の給付を行うことができないため、その間にかかった医療費を返還していただくことになります。

2. 国民年金第3号被保険者にかかる未届期間が発生します。

共済組合の組合員は、組合員となった日から同時に国民年金の第2号被保険者となり、20歳以上60歳未満の被扶養配偶者は第3号被保険者となります。

しかしながら、配偶者が就職し、厚生年金に加入した場合、その期間は配偶者自身が第2号被保険者となります。その後、会社等を退職(第2号被保険者の資格を喪失)し、再び共済組合の扶養認定を受ける場合、共済組合を経由して国民年金第3号被保険者に関する届出をしなければなりません。

この手続きを怠ると、国民年金の加入記録上、第2号被保険者の資格を喪失した状態のままとなりますので、1日でも社会保険の適用があれば、必ず速やかに届出 を行ってください。

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