組合員の総合健診にかかる健康情報の取扱いについて

コラボヘルスにおける共済組合と所属所間の健康診査の結果等の共有・活用について

福岡県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)では、地方公務員等共済組合法や高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、組合員等の健康の保持増進のための保健事業(総合健診や保健指導等)を実施しています。

また、保健事業の実施に際しては、組合と所属所の連携・協働の推進(以下「コラボヘルス」という。)が不可欠であるとされています。

今後、一層の組合員等の健康の保持増進に向けて、コラボヘルスをより一層推進し、効果的・効率的に保健事業を実施するよう、地方公務員等共済組合法第18条及び個人情報の保護に関する法律第27条第5項第3号の規定に則り、総合健診の結果等を組合と所属所で共有し、活用することとなりますので、同号(※)の規定に基づき、下記のとおりお知らせいたします。

個人情報の保護に関する法律

第27条(第三者提供の制限)

5

次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。

(1)・(2) 略

  (3)

特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。

項目 内容 関連事項
1. 共同して利用するデータ項目
氏名、性別、生年月日、住所、続柄、組合員番号、資格取得資格喪失年月日、健診結果、保健指導記録 個人情報保護法第27条第5項第3号
2. 共同して利用する者の範囲
(1)所属所
(2)福岡県市町村職員共済組合
(3)委託検診機関
個人情報保護法第27条第5項第3号
3. 業務の監督
業務委託先が健康情報を適切に取扱うよう監督します。
4. 利用する者の利用目的
(1) 所属所
  • 職員の健康管理、健康教育、健康相談
(2) 福岡県市町村職員共済組合
  • 健康の保持・増進のための保健指導及び健康相談の実施
  • データヘルス計画に基づく事業の実施
  • 総合健診結果の所属所への提供
(3) 委託検診機関
  • 総合健診及び保健指導の実施
  • 精度管理
個人情報保護法第27条第5項第3号

福岡県市町村職員共済組合総合健診実施要綱第9条第2項
5. 共同利用停止
所属所の共済組合事務担当者を通じて対応します。  
6. 相談窓口
所属所の共済組合事務担当者を通じて対応します。  
7. 個人データの管理責任者
福岡県市町村職員共済組合個人情報保護に関する規程に基づく個人情報保護管理者
組合員が所属する所属所
個人情報保護法第27条第5項第3号

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