○福岡県市町村職員共済組合物資購買規程施行細則
平成31年2月20日
細則第1号
(目的)
第1条 この細則は、福岡県市町村職員共済組合物資購買規程(平成31年規程第1号。以下「規程」という。)第15条の規定に基づき生活必需物資の購買の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定店の基準)
第2条 規程第6条に規定する指定店の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 福岡県内に一定の店舗又は営業所を構え、身元が確実で信用と実績のある販売店であること。
(2) 利用者へのサービスを信条とし、技術、営業の両面が健全であること。
(3) 取扱商品が優良で廉価であること。
(4) 3年以上その業務に従事し、営業内容の堅実な業者であること。
ア 禁固以上の刑に処せられた者
イ 後見開始・補佐開始又は補助開始の審判を受けた者
ウ 破産及び民事再生の手続開始決定を受け、未だ復権しない者
エ 暴力団、暴力団関係企業、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力である者又はその団体
(指定料)
第3条 規程第8条第2項に規定する指定料は、1年につき2万円とする。
2 前項の指定料は、契約を締結し、又は更新する時に、理事長の指定する日までに納付するものとする。
3 第1項の指定料に消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき計算した金額(消費税相当額)を付加しない。
(購買金額の単位及び購買限度額)
第4条 購買金額の単位は、次の各号のとおりとする。
(1) 30万円以上100万円までは5万円単位
(2) 100万円以上は10万円単位
2 購買限度額は、300万円とする。
3 前項に規定する購買限度額は、物資購買後の未償還金を含むものとする。
4 組合員が、購買限度額を超えて購入したときは、その超える額の全額をその事実が判明した日から起算して30日以内に理事長に払込まなければならない。
(購買の制限)
第5条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、購買を行うことができないものとする。ただし、理事長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 購買時において、当該購買代金に対する毎月の償還予定額、福岡県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)からの既貸付金に対する毎月の償還額(期末手当等(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)第2条第1項第6号に規定する期末手当等をいう。以下同じ。)からの償還額を除く。以下この条において同じ。)の合計額、物資購買に対する毎月の償還金の合計額及び金融機関等からの借入金に対する毎月の償還額の合計額を合算した額(以下次号において「月例償還額」という。)が、給料(福岡県市町村職員共済組合貸付規則第5条に規定する給料をいう。以下この条において同じ。ただし、育児短時間勤務、育児部分休業、修学部分休業、高齢者部分休業その他病気休暇等により条例の規定に基づき給料の一部が減額されている者(以下「部分休業等減額者」という。)にあっては、減額後の給料とする。)の100分の30に相当する額を超えるとき。
(2) 購買時において、月例償還額に12を乗じて得た額及び期末手当等の支給月における当該期末手当等からの償還額(物資購買に対する償還金及び他の金融機関等に対する期末手当等からの償還額を含む。)に2を乗じて得た額の合算額が、給料(部分休業等減額者にあっては、減額後の給料とする。)に12を乗じて得た額及び期末手当等の額(この場合、給料(部分休業等減額者にあっては、減額後の給料とする。)に4を乗じて得た額を期末手当等の額とみなす。)の合算額の100分の30に相当する額を超えるとき。
(3) 給料の全部の支給が停止されているとき又は懲戒処分により給料の一部の支給が停止されているとき。
(4) 規程第14条第1項による即時償還を命じられ、即時償還期日までに全額を償還しなかったとき。
(5) 破産法(平成16年法律第75号)による破産手続開始の決定を受けたことにより、組合の購買代金等について償還できなくなったとき又は給料その他の給与(地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する退職手当又はこれに相当する手当を含む。)の差押え(仮差押えを含む。)又は保全処分を受けているとき。
(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の決定を受けたことにより、組合の購買代金等について償還できなくなったとき。
(1) 破産終結日から7年を経過した者のうち、債務を全額償還した者
(2) 民事再生法に基づく再生計画の認可決定日から7年を経過した者のうち、債務(再生計画により減免された債務を含む。)を全額償還した者
(手数料)
第6条 規程第11条に規定する手数料は、購買金額に対し、年1.26%に相当する金額とし、自動車1台につき1万円を加算する。
2 規程第12条第4項に規定する償還方法は、次のとおりとする。
(1) 償還の猶予が終了した月の翌月からの償還については、償還を猶予しなかったとしたならば、償還表において当該月に償還することとなる償還金から償還する。
(2) 償還を猶予した期間の各月分の未償還金の償還については、当該償還を猶予した月に償還を猶予した期間に相当する月数を加えた月に対応する月に、当該償還を猶予した月に償還することとされていた償還金を償還する。
(所属所長の責務)
第8条 所属所長は、利用者の償還能力等について十分調査する等貸倒事故防止のための適切な措置を講ずるとともに、その資金の回収に努めなければならない。
(その他)
第9条 この細則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
別表
購買代金償還表
元金 | 購買月 | 5月 11月 | 4月 10月 | 3月 9月 | 2月 8月 | 1月 7月 | 6月 12月 |
期間 | 月賦額 | 月賦額 | 月賦額 | 月賦額 | 月賦額 | 月賦額 | |
円 | 月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
300,000 | 50 | 4,000 | 4,002 | 4,161 | 4,162 | 4,164 | 4,165 |
350,000 | 50 | 4,667 | 4,669 | 4,854 | 4,856 | 4,858 | 4,859 |
400,000 | 50 | 5,334 | 5,336 | 5,548 | 5,550 | 5,552 | 5,554 |
450,000 | 50 | 6,000 | 6,003 | 6,242 | 6,244 | 6,246 | 6,248 |
500,000 | 50 | 6,667 | 6,670 | 6,935 | 6,938 | 6,940 | 6,942 |
550,000 | 50 | 7,334 | 7,337 | 7,629 | 7,631 | 7,634 | 7,637 |
600,000 | 50 | 8,001 | 8,004 | 8,322 | 8,325 | 8,328 | 8,331 |
650,000 | 50 | 8,667 | 8,671 | 9,016 | 9,019 | 9,022 | 9,025 |
700,000 | 50 | 9,334 | 9,338 | 9,709 | 9,713 | 9,716 | 9,719 |
750,000 | 50 | 10,001 | 10,005 | 10,403 | 10,407 | 10,410 | 10,414 |
800,000 | 50 | 10,668 | 10,672 | 11,097 | 11,100 | 11,104 | 11,108 |
850,000 | 50 | 11,334 | 11,339 | 11,790 | 11,794 | 11,798 | 11,802 |
900,000 | 50 | 12,001 | 12,006 | 12,484 | 12,488 | 12,492 | 12,497 |
950,000 | 50 | 12,668 | 12,673 | 13,177 | 13,182 | 13,186 | 13,191 |
1,000,000 | 50 | 13,335 | 13,340 | 13,871 | 13,876 | 13,880 | 13,885 |
1,100,000 | 60 | 12,606 | 12,611 | 12,615 | 12,619 | 12,624 | 12,628 |
1,200,000 | 60 | 13,752 | 13,757 | 13,762 | 13,767 | 13,771 | 13,776 |
1,300,000 | 60 | 14,898 | 14,903 | 14,909 | 14,914 | 14,919 | 14,924 |
1,400,000 | 60 | 16,044 | 16,050 | 16,056 | 16,061 | 16,067 | 16,072 |
1,500,000 | 60 | 17,190 | 17,196 | 17,202 | 17,208 | 17,214 | 17,220 |
1,600,000 | 72 | 15,376 | 15,381 | 15,386 | 15,392 | 15,397 | 15,403 |
1,700,000 | 72 | 16,337 | 16,342 | 16,348 | 16,354 | 16,360 | 16,365 |
1,800,000 | 72 | 17,298 | 17,304 | 17,310 | 17,316 | 17,322 | 17,328 |
1,900,000 | 72 | 18,259 | 18,265 | 18,272 | 18,278 | 18,284 | 18,291 |
2,000,000 | 72 | 19,220 | 19,226 | 19,233 | 19,240 | 19,247 | 19,253 |
2,100,000 | 72 | 20,181 | 20,188 | 20,195 | 20,202 | 20,209 | 20,216 |
2,200,000 | 72 | 21,142 | 21,149 | 21,157 | 21,164 | 21,171 | 21,179 |
2,300,000 | 72 | 22,103 | 22,111 | 22,118 | 22,126 | 22,134 | 22,141 |
2,400,000 | 72 | 23,064 | 23,072 | 23,080 | 23,088 | 23,096 | 23,104 |
2,500,000 | 72 | 24,025 | 24,033 | 24,042 | 24,050 | 24,058 | 24,067 |
2,600,000 | 84 | 21,550 | 21,557 | 21,565 | 21,572 | 21,580 | 21,587 |
2,700,000 | 84 | 22,379 | 22,386 | 22,394 | 22,402 | 22,410 | 22,418 |
2,800,000 | 84 | 23,207 | 23,216 | 23,224 | 23,232 | 23,240 | 23,248 |
2,900,000 | 84 | 24,036 | 24,045 | 24,053 | 24,062 | 24,070 | 24,078 |
3,000,000 | 84 | 24,865 | 24,874 | 24,883 | 24,891 | 24,900 | 24,909 |
(備考)
1 6月、12月の償還については、月賦額の4倍とする。
2 「購買月」は共済組合から指定店へ「購買代金を支払った月」となる。