○福岡県市町村職員共済組合物資購買規程施行細則

平成31年2月20日

細則第1号

(目的)

第1条 この細則は、福岡県市町村職員共済組合物資購買規程(平成31年規程第1号。以下「規程」という。)第15条の規定に基づき生活必需物資の購買の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定店の基準)

第2条 規程第6条に規定する指定店の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 福岡県内に一定の店舗又は営業所を構え、身元が確実で信用と実績のある販売店であること。

(2) 利用者へのサービスを信条とし、技術、営業の両面が健全であること。

(3) 取扱商品が優良で廉価であること。

(4) 3年以上その業務に従事し、営業内容の堅実な業者であること。

(5) 指定店を運営する法人又は役職員等経営に実質的に関与する者が、次のからまでのいずれかに該当しないこと。

 禁固以上の刑に処せられた者

 後見開始・補佐開始又は補助開始の審判を受けた者

 破産及び民事再生の手続開始決定を受け、未だ復権しない者

 暴力団、暴力団関係企業、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力である者又はその団体

(指定料)

第3条 規程第8条第2項に規定する指定料は、1年につき2万円とする。

2 前項の指定料は、契約を締結し、又は更新する時に、理事長の指定する日までに納付するものとする。

3 第1項の指定料に消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき計算した金額(消費税相当額)を付加しない。

(購買金額の単位及び購買限度額)

第4条 購買金額の単位は、次の各号のとおりとする。

(1) 30万円以上100万円までは5万円単位

(2) 100万円以上は10万円単位

2 購買限度額は、300万円とする。

3 前項に規定する購買限度額は、物資購買後の未償還金を含むものとする。

4 組合員が、購買限度額を超えて購入したときは、その超える額の全額をその事実が判明した日から起算して30日以内に理事長に払込まなければならない。

(購買の制限)

第5条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、購買を行うことができないものとする。ただし、理事長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 購買時において、当該購買代金に対する毎月の償還予定額、福岡県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)からの既貸付金に対する毎月の償還額(期末手当等(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)第2条第1項第6号に規定する期末手当等をいう。以下同じ。)からの償還額を除く。以下この条において同じ。)の合計額、物資購買に対する毎月の償還金の合計額及び金融機関等からの借入金に対する毎月の償還額の合計額を合算した額(以下次号において「月例償還額」という。)が、給料(福岡県市町村職員共済組合貸付規則第5条に規定する給料をいう。以下この条において同じ。ただし、育児短時間勤務、育児部分休業、修学部分休業、高齢者部分休業その他病気休暇等により条例の規定に基づき給料の一部が減額されている者(以下「部分休業等減額者」という。)にあっては、減額後の給料とする。)の100分の30に相当する額を超えるとき。

(2) 購買時において、月例償還額に12を乗じて得た額及び期末手当等の支給月における当該期末手当等からの償還額(物資購買に対する償還金及び他の金融機関等に対する期末手当等からの償還額を含む。)に2を乗じて得た額の合算額が、給料(部分休業等減額者にあっては、減額後の給料とする。)に12を乗じて得た額及び期末手当等の額(この場合、給料(部分休業等減額者にあっては、減額後の給料とする。)に4を乗じて得た額を期末手当等の額とみなす。)の合算額の100分の30に相当する額を超えるとき。

(3) 給料の全部の支給が停止されているとき又は懲戒処分により給料の一部の支給が停止されているとき。

(4) 規程第14条第1項による即時償還を命じられ、即時償還期日までに全額を償還しなかったとき。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)による破産手続開始の決定を受けたことにより、組合の購買代金等について償還できなくなったとき又は給料その他の給与(地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する退職手当又はこれに相当する手当を含む。)の差押え(仮差押えを含む。)又は保全処分を受けているとき。

(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の決定を受けたことにより、組合の購買代金等について償還できなくなったとき。

2 前項第4号から第6号までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる者については、購買を行うことができる。

(1) 破産終結日から7年を経過した者のうち、債務を全額償還した者

(2) 民事再生法に基づく再生計画の認可決定日から7年を経過した者のうち、債務(再生計画により減免された債務を含む。)を全額償還した者

(手数料)

第6条 規程第11条に規定する手数料は、購買金額に対し、年1.26%に相当する金額とし、自動車1台につき1万円を加算する。

2 前項の手数料は、利用者が年1.26%を負担(この場合にあって購買の翌月から償還の終了する月について計算)し、指定店が自動車1台につき1万円を負担するものとする。なお、この1万円については、第3条第3項の規定を準用し、消費税相当額を付加しない。

(償還期間及び償還金)

第7条 規程第12条第1項に規定する償還期間及び償還金は、償還表(別表)によるものとする。

2 規程第12条第4項に規定する償還方法は、次のとおりとする。

(1) 償還の猶予が終了した月の翌月からの償還については、償還を猶予しなかったとしたならば、償還表において当該月に償還することとなる償還金から償還する。

(2) 償還を猶予した期間の各月分の未償還金の償還については、当該償還を猶予した月に償還を猶予した期間に相当する月数を加えた月に対応する月に、当該償還を猶予した月に償還することとされていた償還金を償還する。

(所属所長の責務)

第8条 所属所長は、利用者の償還能力等について十分調査する等貸倒事故防止のための適切な措置を講ずるとともに、その資金の回収に努めなければならない。

(その他)

第9条 この細則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この細則は、平成31年4月1日から施行する。

別表

購買代金償還表

元金

購買月

5月

11月

4月

10月

3月

9月

2月

8月

1月

7月

6月

12月

期間

月賦額

月賦額

月賦額

月賦額

月賦額

月賦額

300,000

50

4,000

4,002

4,161

4,162

4,164

4,165

350,000

50

4,667

4,669

4,854

4,856

4,858

4,859

400,000

50

5,334

5,336

5,548

5,550

5,552

5,554

450,000

50

6,000

6,003

6,242

6,244

6,246

6,248

500,000

50

6,667

6,670

6,935

6,938

6,940

6,942

550,000

50

7,334

7,337

7,629

7,631

7,634

7,637

600,000

50

8,001

8,004

8,322

8,325

8,328

8,331

650,000

50

8,667

8,671

9,016

9,019

9,022

9,025

700,000

50

9,334

9,338

9,709

9,713

9,716

9,719

750,000

50

10,001

10,005

10,403

10,407

10,410

10,414

800,000

50

10,668

10,672

11,097

11,100

11,104

11,108

850,000

50

11,334

11,339

11,790

11,794

11,798

11,802

900,000

50

12,001

12,006

12,484

12,488

12,492

12,497

950,000

50

12,668

12,673

13,177

13,182

13,186

13,191

1,000,000

50

13,335

13,340

13,871

13,876

13,880

13,885

1,100,000

60

12,606

12,611

12,615

12,619

12,624

12,628

1,200,000

60

13,752

13,757

13,762

13,767

13,771

13,776

1,300,000

60

14,898

14,903

14,909

14,914

14,919

14,924

1,400,000

60

16,044

16,050

16,056

16,061

16,067

16,072

1,500,000

60

17,190

17,196

17,202

17,208

17,214

17,220

1,600,000

72

15,376

15,381

15,386

15,392

15,397

15,403

1,700,000

72

16,337

16,342

16,348

16,354

16,360

16,365

1,800,000

72

17,298

17,304

17,310

17,316

17,322

17,328

1,900,000

72

18,259

18,265

18,272

18,278

18,284

18,291

2,000,000

72

19,220

19,226

19,233

19,240

19,247

19,253

2,100,000

72

20,181

20,188

20,195

20,202

20,209

20,216

2,200,000

72

21,142

21,149

21,157

21,164

21,171

21,179

2,300,000

72

22,103

22,111

22,118

22,126

22,134

22,141

2,400,000

72

23,064

23,072

23,080

23,088

23,096

23,104

2,500,000

72

24,025

24,033

24,042

24,050

24,058

24,067

2,600,000

84

21,550

21,557

21,565

21,572

21,580

21,587

2,700,000

84

22,379

22,386

22,394

22,402

22,410

22,418

2,800,000

84

23,207

23,216

23,224

23,232

23,240

23,248

2,900,000

84

24,036

24,045

24,053

24,062

24,070

24,078

3,000,000

84

24,865

24,874

24,883

24,891

24,900

24,909

(備考)

1 6月、12月の償還については、月賦額の4倍とする。

2 「購買月」は共済組合から指定店へ「購買代金を支払った月」となる。

福岡県市町村職員共済組合物資購買規程施行細則

平成31年2月20日 細則第1号

(平成31年4月1日施行)