○福岡県市町村職員共済組合貯金規程
平成23年2月25日
規程第1号
福岡県市町村職員共済組合貯金規程(昭和40年規程第3号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員等共済組合法第112条第1項第3号及び福岡県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)定款第42条第3号の規定に基づき、組合員の貯金の受入れ及び払戻し並びにその運用に必要な事項を定め、もって組合員の福祉増進に資することを目的とする。
(会計)
第2条 この規程による貯金に関する収支を行う経理は、地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年自治省令第1号。以下「施行規程」という。)第6条第1項第11号に規定する貯金経理とする。
2 理事長は、施行規程及びこの規程に定める帳簿等を整備し、常に貯金の受入れ及び払戻しの状況を明らかにするとともに、その資金の運用については、安全かつ効率的に運用しなければならない。
(貯金の種類)
第3条 貯金の種類は、積立貯金(以下「貯金」という。)とする。
(積立方法及び金額)
第4条 貯金の積立は、給与積立、賞与積立及び臨時積立とする。
2 積立金額は、1口1,000円とする。ただし、加入口数の制限はしない。
(利率)
第5条 貯金に対する利率は、年0.7パーセントとする。
(利息の計算)
第6条 利息の計算は、貯金の払込みの日の属する月の翌月初日から払戻し又は解約の日までの期間について計算する。ただし、貯金に加入した者(以下「貯金者」という。)が組合員の資格を喪失したときは、資格喪失日から解約の日までの期間については利息の計算は行わない。
2 利息に円位未満の端数を生じたときはこれを切捨てる。
3 元金の100円未満の端数には利息をつけない。
4 利息の計算は、毎年3月31日とし、利息は翌日元金に加算する。
第2章 貯金
(貯金の申込)
第7条 貯金に加入できる者は、組合員(任意継続組合員を除く。)とする。
2 新たに貯金しようとする者は、貯金加入申込書(様式第1号)を組合に提出するものとする。
(口座の設定)
第8条 組合は、前条による貯金の申込みを受けたときは、口座を設定しなければならない。
(貯金の受入れ)
第9条 給与積立及び賞与積立は、所属所長が徴収額明細表(様式第2号)に基づき給料及び賞与から貯金額を控除し、一括して組合の貯金経理口座に払込むものとする。
2 臨時積立は、所属所長が貯金者の貯金額を取りまとめ、組合の貯金経理口座に払込むものとする。
3 所属所長は、臨時積立の内訳を臨時積立報告書(様式第3号)に記載して、組合に提出するものとする。
(受入れの特例)
第9条の2 臨時積立をしようとする貯金者は、前条第2項の規定にかかわらず、直接組合の貯金経理口座に払込むことができるものとする。
(貯金の払戻し)
第11条 貯金の払戻しは、口座設定の日から1年を経過した日以降とする。
2 貯金者が貯金の払戻しを請求するときは、組合に貯金払戻・解約請求書(様式第5号)を提出するものとする。
3 組合は、前項の請求書を毎月15日までに受理したときは、その月の末日(12月にあっては、その月の組合の業務最終日の前日)、毎月末日までに受理したときは、翌月の15日に払戻金を組合に登録している指定口座に送金するものとする。ただし、払戻し日が日曜日、土曜日又は休日にあたるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。
(貯金の解約)
第12条 貯金者が貯金を解約しようとするとき、又は組合員の資格を喪失したときは、組合に貯金払戻・解約請求書を提出するものとする。
2 組合は、前項の請求書を毎月末日までに受理したときは、その翌月の末日(12月にあっては、その月の組合の業務最終日の前日)に、解約金を組合に登録している指定口座に送金するものとする。この場合においては、前条第3項ただし書きを準用する。
3 前項の規定は、理事長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(印鑑)
第13条 貯金払戻・解約請求書に使用する印鑑は、貯金加入申込書に捺印したものと同一のものでなければならない。
(貯金額の変更等)
第14条 貯金者は、貯金額の変更(中断及び再開を含む。)をしようとするときは、貯金変更依頼書を遅滞なく組合に提出するものとする。
(貯金台帳)
第15条 組合は、各貯金者別台帳を作成し、保管整理するものとする。
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日の前日における改正前の規程による貯金の最終残高は、施行日においてこの規程の規定により受入れた貯金とみなす。
3 この規程の施行日前に改正前の規程の規定に基づいて行われた諸手続きは、この規程の施行日以後は、それぞれ、この規程の規定により行われたものとみなす。
附則(平成24年2月27日規程第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月25日規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月22日規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月11日規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。ただし、様式の改正規定は、令和3年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に組合員の資格を喪失した者であって同日において解約金の送金を受けていないものについての改正後の第6条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「資格喪失日」とあるのは、「令和4年4月1日」とする。
附則(令和4年11月11日規程第6号)
この規程は、公告の日から施行する。
附則(令和6年2月26日規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。