○福岡県市町村職員共済組合福祉事業検討委員会設置要綱
平成22年11月24日
(目的)
第1条 福岡県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)の組合員及び被扶養者の健康保持増進及び福祉の充実に資するため、福岡県市町村職員共済組合福祉事業検討委員会(以下「委員会」という。)を組合に置く。
(任務)
第2条 委員会は、保健・貯金・貸付・物資の各福祉事業について調査研究を行う。
(組織)
第3条 委員会は、次の委員をもって組織する。
(1) 市町村長である組合会議員のうちから4名
(2) 市町村長以外の組合員である組合会議員のうちから4名
2 委員は、理事長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、組合会議員の任期による。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第5条 委員会に会長を置き、市町村長である組合会議員である委員のうちから理事長が指名する。
2 会長は委員会を代表し、会の運営に当たるものとする。
3 委員会の招集は、理事長の承認を得て会長が行うものとする。
4 会長は、必要と認められる場合には、委員会に組合事務局職員を出席させることができる。
(理事長への報告)
第6条 委員会は、調査研究した結果を理事長に資料を添えて報告しなければならない。
2 理事長は、報告内容を組合の理事の協議に付し、その結果に基づき所要の対策を講ずるものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、組合事務局において行うものとする。
(費用)
第8条 委員会の開催に要する費用及び委員の旅費は、組合が負担する。
2 委員に支給する旅費の額及びその支給方法は、福岡県市町村職員共済組合議員、役職員の旅費に関する規程の例による。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は理事長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年12月1日から施行する。