○福岡県市町村職員共済組合健康増進事業助成取扱要綱
平成15年3月20日
(目的)
第1条 この要綱は、福岡県市町村職員共済組合保健事業に関する規程(平成8年規程第1号)第5条第2号に基づき福岡県市町村職員共済組合を構成する所属所で組織する団体が組合員及び被扶養者の健康増進を目的とした事業を実施した場合の助成について定める。
(助成の条件)
第2条 助成を受けるためには次の条件を満たさなければならない。
(1) 全所属所又はそれに準ずる規模で実施する事業であること
(2) 参加者の大半が組合員及び被扶養者であること
(助成金額)
第3条 助成金額については、毎年度の予算の範囲内において他の事業との均衡等を考慮して措置するものとし、健康増進事業を主管する団体の事務局に交付するものとする。
(助成金の申請及び報告)
第4条 助成金額の交付にあたっては助成を受ける団体の申請によるものとし、助成を受けた団体は健康増進事業終了後実績報告をするものとする。
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は理事長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月7日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。