○福岡県市町村職員共済組合総合健診実施要綱
平成8年3月22日
(目的)
第1条 この要綱は、福岡県市町村職員共済組合保健事業に関する規程(平成8年規程第1号)第4条第1号に定める総合健診(以下「健診」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(健診の検査内容)
第2条 健診の検査内容は、総合健診年代別検査項目(以下「検査項目」という。別表第1)のとおりとする。
(健診の対象者)
第3条 健診の対象者は、次のとおりとする。
(1) 組合員(任意継続組合員を除く。)
ア 任意継続組合員
イ 被扶養者である配偶者
ウ 40歳以上75歳未満の被扶養者(配偶者を除く)
2 子宮細胞診及びマンモグラフィにおいては、前項に定める者のうち偶数年齢の者とする。
3 HBs抗原及びHCV抗体価精密測定においては、第1項第1号に定める者のうち新規資格取得者とする。
(健診業務の委託契約)
第4条 理事長は、健診業務の委託に関し、所属所長と総合健診業務委託契約書(別表第2)により、契約を締結する。
(検査費用)
第5条 健診に要する費用は、総合健診検査費用一覧(別表第3)のとおりとする。
(1人当たり委託健診料及び負担)
第6条 委託健診料は、前条第1項に定める費用(HBs抗原、HCV抗体価精密測定、子宮細胞診及びマンモグラフィを除く。)を基準に算定した1人当たり平均検査費用に、理事長が別に定める率を乗じて得た額とする。
(健診の実施方法)
第7条 健診の実施方法は、組合が委託した検診機関(以下「委託検診機関」という。別表第4)による巡回又は施設における健診とする。
2 健診の実施時期は、組合、所属所及び委託検診機関が協議の上決定する。
(健診結果の通知及び指導)
第8条 理事長は、委託検診機関より提出された健診結果を組合員及び所属所長へ通知するものとする。
2 委託検診機関は、健診結果において所見が認められる者に対し、保健指導を行うものとする。この際、所属所の産業医、保健師及び組合もこれに協力するものとする。
3 労働安全衛生関係法令に基づく定期健康診断結果報告書の所轄労働基準監督署長への提出は、所属所長が行うものとする。
(健診情報の管理)
第9条 組合員の健診に関する情報(以下「個人情報」という。)は、組合が管理する。
2 個人情報の利用目的は、次のとおりとする。
(1) 健康の保持・増進のための保健指導及び健康相談の実施
(2) データヘルス計画に基づく事業の実施
(3) 総合健診結果の所属所への提供
3 個人情報の保護等については、福岡県市町村職員共済組合個人情報保護に関する規程(平成17年規程第4号)の例による。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日前に、廃止前の福岡県市町村職員共済組合総合健診事業実施要綱の規定により行われた総合健診は、この要綱の規定による総合健診とみなす。
附則(平成9年3月17日)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年2月25日)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年2月25日)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月25日)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月11日)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日)
この要綱は、平成14年3月26日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成15年3月20日)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日)
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1、別表第3及び別表第5中「マンモグラフィ・視触診」とあるのは、平成16年度に限り「マンモグラフィ・乳房エコー・視触診」とする。
附則(平成17年3月11日)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月7日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月6日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月8日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月27日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月15日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月20日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月22日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月27日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
総合健診年代別検査項目
★ 男女共通
☆ 女性のみ
検査目的 | 検査項目 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 補足事項 | |
血液 | 貧血等 | 白血球数 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
赤血球数 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
血色素(ヘモグロビン) | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
ヘマトクリット | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
血小板数 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
MCV | ★ | ★ | ★ | ★ | 算出値(赤血球恒数) | ||
MCH | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
MCHC | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
肝機能障害 心疾患等 | GOT | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
GPT | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
ALP | ★ | ★ | |||||
γ―GTP | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
総蛋白 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
アルブミン | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
アルブミン/グロブリン比 | ★ | ★ | ★ | ★ | 算出値 | ||
総ビリルビン | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
動脈硬化 脂質異常症 | 中性脂肪 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
HDLコレステロール | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
LDLコレステロール | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
腎機能障害 痛風等 | 尿酸 | ★ | ★ | ★ | |||
クレアチニン | ★ | ★ | |||||
eGFR | ★ | ★ | 算出値 | ||||
糖尿病 | 血糖(前) | ★ | ★ | ★ | ★ | 食後採血の場合は、随時血糖による血糖検査を行うことを可とする | |
HbA1c | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
肝炎ウイルス検査 | HBs抗原 | ★ | ★ | ★ | ★ | R―PHA法 | |
HCV抗体価精密測定 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
尿 | 腎機能障害 糖尿病 | 尿蛋白 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
尿潜血 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
尿糖 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
問診・診察 | 医師診察 | ★ | ★ | ★ | ★ | 既往歴及び業務歴の調査、自覚症状及び他覚症状の調査、特定健診標準的質問票(問診)を含む | |
理学機器 | 身体機能・計測 | 身長 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
体重 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
腹囲 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
肥満度 | ★ | ★ | ★ | ★ | BMI | ||
視力 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
聴力 | ★ | ★ | ★ | ★ | オージオメーター使用 | ||
高血圧 血管、心臓機能 | 血圧 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
眼底 | ★ | ★ | ★ | 両眼各1枚 | |||
心電図 | ★ | ★ | ★ | ★ | 安静時12誘導 | ||
消化器系 呼吸器系 がん検診 | 超音波断層撮影 | ★ | 肝臓、腎臓、胆のう、脾臓、膵臓、腹部大動脈 | ||||
胸部X線 | ★ | ★ | ★ | ★ | デジタル撮影 | ||
胃部X線 | ★ | ★ | 間接撮影(ダブルチェック方式) | ||||
便潜血 | ★ | ★ | 糞便中ヒトヘモグロビン測定2日法 | ||||
子宮細胞診 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
マンモグラフィ | ☆ | ☆ | MLO撮影(2枚撮り)。ただし、40歳から49歳の者については、頭尾方向を加えた2方向(4枚撮り)とする。 |
備考
1 子宮細胞診及びマンモグラフィにおいては、2年に1回(偶数年齢)の実施とする。
2 HBs抗原及びHCV抗体価精密測定においては、組合員のうち新規資格取得者に対し1回のみ測定する。
なお、前年度健診後の資格取得者を含む。ただし、過去測定したことのある者を除く。
別表第3(第5条関係)
総合健診検査費用一覧
(単位:円)
検査項目 | 検査費用(税抜き) | |
問診・診察 | 2,450 | |
腹囲測定 | 260 | |
聴力検査 | 340 | |
血液検査 | 20歳代 | 4,100 |
30歳代 | 4,100 | |
40歳代 | 4,100 | |
50歳以上 | 4,100 | |
眼底検査 | (30歳以上) | 560 |
心電図検査 | 1,110 | |
超音波検査 | (50歳以上) | 4,510 |
胸部X線検査 | 1,790 | |
胃部X線検査 | (40歳以上) | 3,330 |
尿検査 | 220 | |
便検査 (40歳以上) | 1回 | 770 |
2回 | 1,080 | |
HBs抗原及びHCV抗体価精密測定 (新規資格取得組合員) | 2,360 | |
子宮細胞診 | (20歳以上) | 3,000 |
マンモグラフィ | (40歳代)2方向 | 4,780 |
(50歳以上)1方向 | 2,600 |
別表第4(第7条関係)
委託検診機関
(総合健診委託検診機関) | |
西日本産業衛生会 | ふくおか公衆衛生推進機構 |
飯塚医師会 | 京都医師会 |
豊前築上医師会 | 筑後市立病院 |
朝倉市国民健康保険直営診療所 | くらて病院 |
芦屋中央病院 | 糸田町立緑ヶ丘病院 |
医療情報健康財団 | |
(子宮細胞診委託検診機関) | |
西日本産業衛生会 | ふくおか公衆衛生推進機構 |
筑後市立病院 | |
(マンモグラフィ委託検診機関) | |
西日本産業衛生会 | ふくおか公衆衛生推進機構 |
筑後市立病院 | 芦屋中央病院 |