○福岡県市町村職員共済組合高額療養費特別支給金支給規程

平成21年12月8日

規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、平成20年4月2日から12月31日までの間において、月の初日以外の日において75歳に到達したことにより後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の被保険者となった福岡県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)の組合員であった者又はその被扶養者であった者(以下「特定期間年齢到達者」という。)について、75歳に到達し、医療保険が切り替わることにより家計の負担が増加することがあったことから、当該負担増加額に相当する額を高額療養費特別支給金(以下「支給金」という。)として支給することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 支給金の支給の対象者は、特定期間年齢到達者が75歳に到達した日の属する月(以下「到達月」という。)に受けた療養(以下「到達月の療養」という。)について、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第357号。以下「改正令」という。)第7条による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号。以下「施行令」という。)の規定により支給される高額療養費及び他の公費負担(地方単独事業による負担を除く。以下同じ。)の支給後の自己負担額(以下「改正前の施行令による自己負担額」という。)が、仮に改正令第7条による改正後の施行令の規定を適用したとするならば支給されることとなる高額療養費及び他の公費負担の支給後の自己負担額(以下「改正後の施行令による自己負担額」という。)を超える者(以下「支給対象者」という。)とする。

(支給金の額)

第3条 支給対象者に対して支給する支給金の額は、特定期間年齢到達者が属していた世帯に係る到達月の療養について、改正前の施行令による自己負担額から当該療養について改正後の施行令による自己負担額を控除して得た額とする。

(支給方法)

第4条 支給金は、支給対象者からの申請に基づき、組合において支給申請書等の内容及び必要書類の有無等を審査したうえで、前条に規定する支給金の額がある場合に支給することとする。なお、支給金の支給は、支給対象者からの申請後1ヶ月を目途に行うよう努めるものとする。

(支給金の額の計算の対象となる療養の範囲)

第5条 支給金の額の計算の対象となる療養は、平成21年12月18日までに組合において確認した療養とする。

(支給申請受付開始日及び支給申請期限)

第6条 支給金の支給申請受付開始日は平成21年12月1日とし、支給申請期限は平成22年1月8日とする。なお、平成22年1月8日以前の通信日付印のあるものについては、支給申請期限までに申請されたものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第7条 支給申請期限までに支給対象者からの申請が行われなかった場合は、支給金の受領を辞退したものとする。また、支給の決定を行った後、支給申請書の不備による振込不能等の事由により支給できなかった場合において、理事長が補正等を求めたにもかかわらず、平成22年1月31日までに支給対象者による補正等が行われなかったときは、当該申請は取り下げられたものとする。

(個人情報を提供する旨の同意)

第8条 組合は、社会保険診療報酬支払基金に対して支給事務に必要な個人情報を提供することについて、当該支給を申請した者に対し、同意書の提出を求めるものとする。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、支給金の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、平成21年12月8日から施行し、平成21年12月1日から適用する。

福岡県市町村職員共済組合高額療養費特別支給金支給規程

平成21年12月8日 規程第8号

(平成21年12月8日施行)