○福岡県市町村職員共済組合給付金等支給細則
昭和61年5月21日
細則第2号
(目的)
第1条 この細則は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)第62条の2の規定に基づき給付する高額療養費(法施行令第23条の3の5第4項及び第5項の規定及びこれに準ずる給付を行うために定められた地方公共団体の条例の規定の適用を受ける高額療養費を除く。以下同じ。)及び福岡県市町村職員共済組合定款(以下「定款」という。)附則第4項の規定に基づき給付する一部負担金の額等の払戻し(以下「一部負担金払戻金」という。)並びに定款第35条の規定に基づき給付する附加給付の支給手続きに関して必要な事項を定めることを目的とする。
(請求手続)
第2条 高額療養費、一部負担金払戻金及び附加給付(以下「給付金等」という。)は、その給付を受ける権利を有する者の請求に基づいて、組合が決定する。
2 前項の場合における請求書は、保険医療機関及び保険薬局又は指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)から提出された診療報酬明細書及び調剤報酬明細書(以下「レセプト」という。)により、当該給付の請求があったものとみなす。
(決定及び送金)
第3条 組合は、医療機関等から提出されたレセプト又は組合員から提出された療養費及び家族療養費請求書等により給付金等を決定し、短期給付決定及び通知書を所属所長に送付するとともに当該給付金を組合員に送金するものとする。
(1) 医療機関等から提出されたレセプト1枚を1件とする。
(2) 同一月内に医療機関等を異にして診療を受けたときは、それぞれの医療機関等(総合病院にあっては各科別)ごとに1件とする。
(3) 同一月内に入院及び外来診療がある場合は、それぞれ1件とする。
(4) 療養費及び家族療養費が現金払いのものについては、診療月別に前各号の区分に応じそれぞれ1件とする。
(5) 医療機関等において薬剤の投与に代えて処方せんが交付されるときは、当該処方せんに基づく薬局での薬剤の支給は、処方せんを交付した医療機関における療養の一環とみなし、診療報酬明細書及び調剤報酬明細書をあわせて1件とする。
附則
1 この細則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 福岡県市町村職員共済組合家族療養費附加金支給細則(昭和57年細則第1号)は廃止する。
3 第2条の規定は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)以後の診療について適用し、施行日前の診療にかかる家族療養費附加金については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月26日細則第1号)
1 この細則は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条第5号の規定は、平成25年2月1日以後の診療に係る給付金等について適用し、同日前の診療に係る給付金等については、なお従前の例による。