○福岡県市町村職員共済組合の地方債の引受けに関する取扱要領
平成19年6月8日
(趣旨)
第1条 この要領は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第27条第4項及び地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第17条の2第1項第5号の規定により全国市町村職員共済組合連合会(以下「連合会」という。)の預託により福岡県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)が組合を構成する地方公共団体に対して行う地方債の引受けについて必要な事項を定めるものとする。
(地方債の種類)
第2条 組合が引き受ける地方債は、証券発行又は証書貸付の方法によるものとする。
(地方債の要件)
第3条 組合は地方債を起こそうとする地方公共団体(以下「起債団体」という。)から借入れの申込みを受けた場合は、その起債が次の各号に掲げる条件に適合しているか検討の上、引受けを決定するものとする。
(1) 県知事の同意若しくは許可を受けているもの又は県知事に届出をしたものであること。
(2) 一般単独事業又は教育・福祉施設等整備事業(一般補助施設整備等事業)の適債事業であること。
(3) 地方公共団体の行政目的の実現に資するものであること。
(地方債の条件)
第4条 組合が引き受ける地方債の条件は次のとおりとする。
(1) 利率 起債日現在の財政融資資金の貸付金利であって、償還の方法、償還期間及び据置期間の同一のものと同率とする。
なお、財政融資資金において設定のない償還期間、据置期間の地方債の場合には、近似の償還期間、据置期間を参考に連合会が定める利率とする。
(2) 償還期間 原則として10年(うち据置期間2年)とする。
(3) 償還方法 原則として半年賦元金均等償還とし、1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を最終償還日に償還するものとする。
(4) 起債日 原則として3月20日又は5月20日とする。ただし、その日が金融機関の休業日に当たるときはその翌営業日とする。
(5) 延滞利息 元利金を償還期日までに償還しなかった場合は、償還期日の翌日から償還した日までの期間について国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条に規定する財務大臣の定める率により計算した金額を延滞金として支払わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により延滞したと認められる場合にあっては、この限りでない。
(地方債の申込等)
第5条 起債団体は、起債日の20日前までに起債しようとする地方債の種類に応じて次の各号に掲げる書類を組合に提出するものとする。
(1) 証券発行による地方債
ア 地方債発行要項
イ 県知事の同意又は許可が確認できる書類の写
ウ 起債に関する予算書の抜粋の写
エ 工事契約書又は売買契約書の写
(2) 証書による地方債
ア 地方債資金借入申込書(様式第1号)
イ 償還年次表(様式第2号)
ウ 地方債資金借用証書(様式第3号)
エ 県知事の同意又は許可が確認できる書類の写
オ 起債に関する予算書の抜粋の写
カ 工事契約書又は売買契約書の写
(地方債の償還)
第6条 起債団体は、地方債発行要項又は償還年次表に基づき元利金償還期日までに償還すべき金額を組合が指定する金融機関に払い込むものとする。ただし、償還期日が金融機関の休業日に当たるときはその前営業日とする。
(繰上償還)
第7条 起債団体は、組合から借り入れた資金の全部又は一部の繰上償還をしようとするときは、地方債資金繰上償還申請書(様式第4号)を組合に提出するものとする。
2 組合は、前項により繰上償還の申請があった場合には、連合会と協議の上、繰上償還を承認するものとする。
(債務の承継)
第8条 起債団体が合併により消滅(一部事務組合の解散を含む。)した場合、当該債務を承継する地方公共団体は地方債起債団体変更届(様式第5号)を組合に提出するものとする。
(資金の交付等)
第10条 組合は、起債団体から地方債の申込みを受けたときはその内容を審査の上、引受額を決定し、資金の交付は起債日に当該起債団体の長が指定する金融機関に払い込むものとする。
(雑則)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この要領は、平成19年6月8日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2 福岡県市町村職員共済組合地方債貸付要領(昭和44年)は、廃止する。
3 平成12年4月1日以後における久留米市職員共済組合から承継した貸付金の償還方法及び利息の計算については、第4条第3号の規定にかかわらず、平成12年4月1日前における久留米市職員共済組合の例による。
附則(平成24年6月11日)
1 この要領は、平成24年6月11日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
2 改正後の要領は、平成24年度の地方債から適用し、平成23年度以前の年度の地方債については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月19日)
この要領は、令和5年1月1日から施行する。