○福岡県市町村職員共済組合事務処理の標準処理期間に関する要綱
平成8年3月22日
(目的)
第1条 この要綱は、行政手続法(平成5年法律第88号)及び行政手続法の施行期日を定める政令(平成6年政令第302号)の規定に基づき、福岡県市町村職員共済組合の事務処理の標準処理期間(以下「標準処理期間」という。)について定め、申請に対する事務処理が公正かつ迅速に行われることを目的とする。
(標準処理期間)
第2条 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)第53条、法第54条又は法附則第17条に規定する短期給付若しくは組合員証の交付等に係る標準処理期間は別表のとおりとする。
2 前項の規定は、申請処理の目安として定めたものであり、特別な事情等で処理困難な場合は、行政手続法第9条に基づき適切に対応するものとする。
(その他)
第3条 標準処理期間には、不備返戻の期間、適正な審査のため、組合員及び所属所又は第三者に対して必要な書類の提出を求め、その求めに応ずるまでの期間は含まないものである。
2 標準処理期間は、法及び規程等に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月7日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月10日)
この要綱は、平成18年10月10日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年3月22日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月3日)
この要綱は、平成20年6月3日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月26日)
この要綱は、平成25年4月26日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月25日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表
短期給付等に係る標準処理期間
根拠条項等 | 処分事項 | 標準処理期間 | 備考 | |
処分項目 | 処分する内容 | |||
施行規程第93条 | 組合員証等の交付 | 組合員の資格取得による組合員証等を交付するまでの期間 | 10日 | |
施行規程第95条第2項 | 組合員証の記載事項の訂正 | 記載事項の訂正申告による組合員証訂正後、交付するまでの期間 | 10日 | |
施行規程第96条第2項 | 組合員証の再交付 | 組合員証の亡失等による再交付申請から再交付するまでの期間 | 10日 | |
施行規程第100条 | 組合員被扶養者証の交付・再交付及び記載事項の訂正 | 被扶養者申告書による組合員被扶養者証の交付・亡失等による再交付・記載事項訂正後、交付するまでの期間 | 10日 | |
施行規程第109条第2項及び第4項 | 特別療養証明書の交付・再交付及び記載事項の訂正 | 特別療養証明書交付申請書による特別療養証明書の交付・亡失等による再交付・記載事項訂正後、交付するまでの期間 | 10日 | |
施行規程第110条の4の3第3項及び第6項 | 特定疾病療養受療証の交付・再交付及び記載事項の訂正 | 特定疾病療養受療証交付申請書による特定疾病療養受療証の交付・亡失等による再交付・記載事項訂正後、交付するまでの期間 | 10日 | |
施行規程第110条の5第3項及び第5項 | 限度額適用認定証の交付・再交付及び記載事項の訂正 | 限度額適用認定申請書による限度額適用認定証の交付・亡失等による再交付・記載事項訂正後、交付するまでの期間 | 10日 | |
施行規程第110条の6第3項及び第5項 | 限度額適用・標準負担額減額認定証の交付・再交付及び記載事項の訂正 | 限度額適用・標準負担額減額認定申請書による限度額適用・標準負担額減額認定証の交付・亡失等による再交付・記載事項訂正後、交付するまでの期間 | 10日 | |
施行規程第184条 | 任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証の交付・再交付及び記載事項の訂正 | 任意継続組合員資格取得申出書による任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証の交付・亡失等による再交付・記載事項訂正後、交付するまでの期間 | 10日 | |
施行令第49条の6 | 前納された任意継続掛金の還付 | 資格喪失申出書により、前納された任意継続掛金のうち未経過期間に係るものを還付するまでの期間 | 30日 | |
法第58条 法第59条 | 療養費及び家族療養費の支給 | 請求書到達後、支給するまでの期間 | 30日 | 毎月5日までのものは月末支給(6日以降は翌月末支給) |
法第58条の2 法第59条の3 | 訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費の支給 | レセプト受理後、支給するまでの期間 | 30日 | レセプト受理後当月末支給 |
法第58条の3 法第59条の4 | 移送費及び家族移送費の支給 | 請求書到達後、支給するまでの期間 | 30日 | 毎月5日までのものは月末支給(6日以降は翌月末支給) |
法第62条の2 | 高額療養費の支給 | レセプト受理後、支給するまでの期間 | 30日 | レセプト受理後当月末支給 |
請求書到達後、支給するまでの期間 | 30日 | 毎月末日までのものは翌月末支給 | ||
法62条の3 | 高額介護合算療養費の支給 | 請求書到達後、支給するまでの期間 | 30日 | 毎月5日までのものは月末支給(6日以降は翌月末支給) |
法第63条 | 出産費及び家族出産費の支給 | 請求書到達後、支給するまでの期間 | 30日 | 毎月5日までのものは月末支給(6日以降は翌月末支給) |
法第65条 法第66条 | 埋葬料及び家族埋葬料の支給 | 請求書到達後、支給するまでの期間 | 30日 | 毎月5日までのものは月末支給(6日以降は翌月末支給) |
法第68条 | 傷病手当金の支給 | 請求書到達後、支給するまでの期間 | 30日 | 毎月5日までのものは月末支給(6日以降は翌月末支給) |
法第69条 | 出産手当金の支給 | 請求書到達後、支給するまでの期間 | 30日 | 毎月5日までのものは月末支給(6日以降は翌月末支給) |
法第70条 | 休業手当金の支給 | 請求書到達後、支給するまでの期間 | 30日 | 毎月5日までのものは月末支給(6日以降は翌月末支給) |
法第70条の2 | 育児休業手当金の支給 | 請求書到達後、支給するまでの期間 | 30日 | 毎月5日までのものは月末支給(6日以降は翌月末支給) |
法第70条の3 | 介護休業手当金の支給 | 請求書到達後、支給するまでの期間 | 30日 | 毎月5日までのものは月末支給(6日以降は翌月末支給) |
法第72条 | 弔慰金及び家族弔慰金の支給 | 請求書到達後、支給するまでの期間 | 30日 | 毎月5日までのものは月末支給(6日以降は翌月末支給) |
法第73条 | 災害見舞金の支給 | 請求書到達後、支給するまでの期間 | 30日 | 毎月5日までのものは月末支給(6日以降は翌月末支給) |
定款 | 一部負担金払戻金及び附加給付の支給 | レセプト受理後、支給するまでの期間 | 30日 | レセプト受理後当月未支給 |