○福岡県市町村職員共済組合組合会議員選挙実施要綱
平成2年4月1日
1 職員数及び代議員数届(様式第1号)
各市町村の職員代表者は、 月 日までに様式第1号により職員数及び代議員数を所属選挙区の選挙長へ届け出ること。
(1) 職員数は選挙公告日( 月 日)の現在数によること。
(2) 代議員数は各市町村の職員、100人ごとに1人とする。ただし、100人未満の市町村にあっては1人とする。
(一部事務組合の職員はその事務所の所在する市町村の職員に含むものとし、福岡市に事務所が所在する職員は粕屋町の職員に含むものとする。)
2 代議員互選届(様式第2号)
各市町村の職員代表者は、市町村長以外の組合員が選挙する議員(職員側議員)についてのみ 月 日までに代議員を互選し、様式第2号により所属選挙区の選挙長へ届け出ること。
(1) 各市町村における代議員の互選は、職員の投票によって行う。ただし、職員の過半数に異議がないときは指名推選の方法によることができる。
3 選挙人名簿(様式第3号)
選挙長は、様式第3号により、選挙人名簿を作成しなければならない。
4 選挙の日時及び場所の周知
選挙長は選挙期日前3日までに当該選挙区の市町村長並びに代議員に対して選挙の日時及び場所を周知させなければならない。
5 選挙立会人の選任
選挙長は、当該選挙区の市町村長並びに代議員の中から選挙立会人2人を選任しなければならない。
6 選挙の方法
(1) 投票により行う。
(2) 有権者の過半数に異議がないときは、指名推選の方法により選挙することができる。
7 当選人の決定
(1) 投票によった場合、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、各選挙区において選挙すべき議員の定数をもって有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上の得票がなければならない。
(2) 指名推選によった場合、互選の場所に集まった有権者の過半数の者に異議がないとき、被指名人を当選人とする。
8 選挙録の作成並びに当選人の報告
附則(平成12年10月12日)
この要綱は、平成12年11月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日)
この要綱は、平成23年12月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。