○福岡県市町村職員共済組合組合会会議規則

昭和37年12月14日

規則第2号

(総則)

第1条 この会議に関しては、法令及び定款に規定するものの外、この規則の定めるところによる。

(参集)

第2条 議員は、招集された日の定刻までに会議場に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

2 他の議員を代理人として議決権又は選挙権を行う議員は、開会前に委任状を議長に提出しなければならない。

(開会の宣告)

第3条 議長は、出席議員が定数に達したときは、組合会成立の旨を述べ、かつ開会を宣告する。

(議席の決定)

第4条 議員の議席は、選挙後に招集された最初の組合会の会期の初めにくじで定める。

2 補欠議員の議席は、前任者の議席とする。ただし、2人以上の場合はくじで定める。

(閉会の宣告)

第5条 議長は、会期が終了したとき、又は組合会に附議すべき議事が終ったときは、その旨を述べ、閉会を宣告する。

(発言)

第6条 発言は、すべて起立して自己の番号を呼び議長の許可を得て、演壇又は議席でしなければならない。

(発言内容の制限)

第7条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。

(表決宣告)

第8条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する議題を会議に宣告する。

2 議長が表決に付する議題を宣告した後は、何人も議題について発言することができない。

(挙手又は投票による表決)

第9条 議長は、挙手又は投票により表決を採るものとする。ただし、出席議員の5分の1以上の者の要求があるときは、投票により表決を採らなければならない。

2 挙手又は投票が終ったときは、議長は可否の結果を宣告する。

(簡易表決)

第10条 議長は、議題について異議の有無を会議に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは、可決の旨を宣告する。

(議場の秩序)

第11条 組合会の会議中、会議規則に違反し、その他議場の秩序をみだす議員があるときは、議長はこれを制止し、又は発言を取消させ、この命に従わないときは、退場させることができる。

(秘密会)

第12条 秘密会を開く議決があったときは、議長は一般傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(会議録)

第13条 会議録に署名すべき議員は2人とし、会議の初めに議長が組合会にはかって定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

福岡県市町村職員共済組合組合会会議規則

昭和37年12月14日 規則第2号

(昭和37年12月14日施行)