マイナ保険証を持っていない方への資格確認書を発行しました
令和6年12月1日までに発行された組合員証等が従来どおり使用できるのは、
経過措置期間が終了する令和7年12月1日までになっており、12月2日以降
は使用できなくなります。
このため、次のいずれかに該当している方に対して、「資格確認書(カード)」
を11月に発行しています。(在職の方は勤務先に、任意継続の方はご自宅にそ
れぞれ送付しています。)
医療機関等受診の際には、「資格確認書(カード)」を提示ください。
なお、組合員証等については回収しませんので、各自で廃棄をお願いします。
・マイナンバーカードを取得していない
・ナイナンバーカードを保有しているが、健康保険証利用登録をしていない
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れ後3月経過している
※資格確認書発行後にマイナンバーカードの健康保険証利用登録を行うなどし、
資格確認書が不要となった場合は、共済組合ホームページのダウンロード様式
「組合員証等紛失・返納届書【資格№.31】」と併せて返却ください。


