年金受給者の皆様へ  令和7年4月から、在職中の年金の支給停止調整額が変わります

 在職老齢年金制度について、令和7年4月から、支給停止調整額が50万円から51万円に引き上げられます。

 ≪年金の支給停止のしくみ≫
  厚生年金被保険者の賃金と年金の合計額が、支給停止調整額を超える場合に、超えた部分の
 1/2の額が支給停止となります。
 【計算例】
 共済太郎さん(昭和35年10月27日生まれ)
 令和3年3月31日退職、同年4月1日再就職(厚生年金加入)
 令和6年10月26日老齢厚生年金の受給権発生(64歳到達)

 令和6年4月
 ・老齢厚生年金…年額120万円(A)
 ・標準報酬月額…32万円(B)
 ・過去1年間の標準賞与額の総額…144万円(R6.6:72万円、R6.12:72万円)(C)
 基本月額     120万円(A)÷12=10万円
 総報酬月額相当額   32万円(B)+(144万円(C)÷12)=44万円

 令和7年4月の停止額は…
 (  10万円   +    44万円  -   51万円  ) × 1/2 = 1.5万円(月額)
     基本月額          総報酬月額相当額          支給停止調整額

 ※改正前(令和7年3月分まで)の停止額は、
  (10万円+44万円-50万円)×1/2=2万円(月額)でした。

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