総務省から「令和2年平均の全国消費者物価指数」が公表され、令和3年度の年金額は、法律の規定により、令和2年度から0.1%引下げとなります。
受給者の方への通知については、令和3年6月を予定しています。
年金額の改定については、新規裁定者は名目手取り賃金変動率、既裁定者は物価変動率が基準になっています。
ただし、令和3年度からは、名目手取り賃金変動率がマイナスで、名目手取り賃金変動率が物価変動率を下回る場合には、新規裁定年金、既裁定年金ともに名目手取り賃金変動率を用いることが法律で定められています。
したがって、令和3年度の年金額の改定は、年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率(▲0.1%)が物価変動率(0.0%)を下回っているため、新規裁定年金、既裁定年金ともに名目手取り賃金変動率(▲0.1%)が用いられます。
また、賃金や物価による改定率がマイナスの場合には、マクロ経済スライドによる調整は行わないこととされているため、令和3年度の年金額改定においては、マクロ経済スライドによる調整は行われません。
なお、マクロ経済スライドの未調整分(▲0.1%)は、翌年度以降に繰り越されます。
令和3年度の参考指標