令和2年9月から標準報酬月額の最高等級の上限が改正されました

共済組合の短期給付などに係る掛金負担金や給付金、厚生年金保険給付の保険料や給付金の額の算定基礎となる標準報酬月額は、各等級ごとに区分されています。
 また、政令で定めるところにより、最高等級の上に更に等級を加えることができることになっています。
 この度、厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令及び地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令が公布され、標準報酬の最高等級が下記のとおり改正されましたのでお知らせします。
 改正後の最高等級に該当される方は、お勤めの市町村等を経由して配付される「標準報酬決定・改定通知書」または給与明細書等で確認をお願いします。

【改正の内容】
(1)厚生年金保険に係る標準報酬月額について、令和2年9月から現行の最高等級の上に新たに1等級(第32級:65万円)を加える。
(2)退職等年金給付の標準報酬月額についても、同様の改正を行う。

※ 改正前の上限額 

等級
(厚年)
等級
(退職等)
報酬月額 標準報酬月額
第31級 第30級 605,000円以上 620,000円


※ 改正後の上限額

等級
(厚年)
等級
(退職等)
報酬月額 標準報酬月額
第31級 第30級 605,000円以上635,000円未満 620,000円
第32級 第31級 635,000円以上 650,000円


改正後の標準報酬等級表はこちら

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