新型コロナウイルス感染症に関する短期給付の適用について

 新型コロナウイルス感染症に関する療養費の臨時的な取扱いを下記のとおりとします。

1 小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の臨時的な取扱いについて
 小児弱視等の治療用眼鏡等による治療を行う場合の療養費の支給対象は、9歳未満の小児とされていますが、令和2年2月25日から令和2年5月末までに9歳となる方が保険医の診察及び検査並びに治療用眼鏡等の作成指示を令和2年5月末までに受けた場合は、支給対象年齢にかかわらず、療養費の支給対象とします。

2 はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の臨時的な取扱いについて
 前回交付の同意書に基づく支給可能な期間の最終日が令和2年2月25日から令和2年5月末までである場合において、支給可能な期間を超えた日から令和2年5月末までの期間に受けた施術については、引き続き療養費の支給対象となる期間と認めます。
 さらに、引き続き施術の必要がある方は、遅くとも令和2年5月末までに医師の診察を受け、同意書の交付を受けてください。

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