新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための出勤者の抑制について(令和2年4月15日~5月6日)

 本年4月7日に政府から緊急事態宣言が発出されたことを踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、下記の期間において、出勤者の抑制を行い、業務を継続します。
 このため、各種対応等について、通常よりも時間を要する場合があります。
 ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解とご協力をお願いします。
 なお、年金受給者様におかれましても、下記期間の不要不急の来局はご遠慮いただきますようお願いします。

  出勤者抑制対象期間 : 令和2年4月15日(水)から令和2年5月6日(水)までの平日
   
           ※緊急事態宣言において指定された期間の末日まで
 

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