令和2年3月1日から介護休業手当金の給付上限日額が変更されました
介護休業手当金の給付日額は、標準報酬日額(標準報酬月額の1/22)に支給率を乗じて算定しますが、雇用保険法により上限が設けられています。
この給付日額の上限が令和2年3月1日から下記のとおり変更となりました。
給 付 |
給付上限日額 |
変更前
(令和2年2月29日まで) |
変更後
(令和2年3月1日から) |
介護休業手当金 |
15,230円 |
15,221円 |
※標準報酬月額が50万円以上の方は、この給付上限日額で手当金を計算することとなります。
【問い合わせ先】 保険課 092-651-2463