令和2年3月1日から介護休業手当金の給付上限日額が変更されました

介護休業手当金の給付日額は、標準報酬日額(標準報酬月額の1/22)に支給率を乗じて算定しますが、雇用保険法により上限が設けられています。
 この給付日額の上限が令和2年3月1日から下記のとおり変更となりました。

給  付 給付上限日額
変更前
(令和2年2月29日まで)
変更後
(令和2年3月1日から)
介護休業手当金 15,230円 15,221円

※標準報酬月額が50万円以上の方は、この給付上限日額で手当金を計算することとなります。


      【問い合わせ先】 保険課 092-651-2463

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