年金受給者の皆様へ 令和6年4月から、在職中の年金の支給停止基準額が変わります
在職老齢年金制度について、令和6年4月から、支給停止基準額が48万円から50万円に引き上げられます。
≪年金の支給停止のしくみ≫
厚生年金被保険者の賃金と年金の合計額が、支給停止基準額を超える場合に、超えた部分の
1/2の額が支給停止となります。
【計算例】
共済太郎さん(昭和34年10月27日生まれ)
令和2年3月31日退職、同年4月1日再就職(厚生年金加入)
令和5年10月26日老齢厚生年金の受給権発生(64歳到達)
令和5年4月
・老齢厚生年金…年額120万円(A)
・標準報酬月額…30万円(B)
・過去1年間の標準賞与額の総額…144万円(R5.6:72万円、R5.12:72万円)(C)
基本月額 120万円(A)÷12=10万円
総報酬月額相当額 30万円(B)+(144万円(C)÷12)=42万円
令和6年4月の停止額は…
( 10万円 + 42万円 - 50万円 ) × 1/2 = 1万円(月額)
基本月額 総報酬月額相当額 支給停止基準額
※改正前(令和6年3月分まで)の停止額は、
(10万円+42万円-48万円)×1/2=2万円(月額)でした。