「被扶養者認定取扱基準」を改正しました
この度、地方公務員等共済組合法運用方針(昭和37年自治甲公第10号)の一部が改正されたこと等に伴い、被扶養者認定取扱基準の一部を改正しました。
また、認定基準参考資料の「地方公務員等共済組合法運用方針」を差し替えました。
改正内容は以下のとおりです。
特に60歳以上の方は、年金受給の有無に関わらず、収入基準額が180万円に変わります。
改正により被扶養者に該当することとなった場合は、令和5年4月1日以降に認定申請を行ってください。 |
【改正内容】
・障害年金受給者及び60歳以上の公的年金等受給者の収入基準額について、「障害年金受給者」を「障害年金の受給要件に該当する程度の障害を有する者」に、「60歳以上の公的年金等受給者」を「60歳以上の者」に改め、年金を受給していない場合であっても180万円の適用としました。
これに伴い、父母の認定における合算収入基準額の表の区分を改めました。(令和5年4月1日適用)
なお、「障害年金の受給要件に該当する程度」の判定については、別途お知らせします。
・被扶養者認定における収入の範囲について、認定対象者のほか共済組合が収入確認を必要とする全ての者について適用することを明文化しました。(令和5年1月1日適用)
・子の出生に係る認定申告の提出書類について、扶養事実申立書は不要としていましたが、当該子に係る扶養手当が支給される場合のみ提出不要に変更しました。(令和5年1月1日適用)
・雇用保険受給に係る提出書類について、「雇用保険受給資格者証」を「雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知」に改めました。(令和5年1月1日適用)
福岡県市町村職員共済組合被扶養者認定取扱基準