新型コロナウイルス感染症に関する療養費及び育児休業手当金の臨時的な取扱いを下記のとおりとします。
1 小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の臨時的な取扱いについて
小児弱視等の治療用眼鏡等による治療を行う場合の療養費の支給対象は、9歳未満の小児とされていますが、令和2年2月25日から令和2年4月末までに9歳となる方が保険医の診察及び検査並びに治療用眼鏡等の作成指示を令和2年4月末までに受けた場合は、支給対象年齢にかかわらず、療養費の支給対象とします。
2 はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の臨時的な取扱いについて
前回交付の同意書に基づく支給可能な期間の最終日が令和2年2月25日から令和2年4月末までである場合において、支給可能な期間を超えた日から令和2年4月末までの期間に受けた施術については、引き続き療養費の支給対象となる期間と認めます。
さらに、引き続き施術の必要がある方は、遅くとも令和2年4月末までに医師の診察を受け、同意書の交付を受けてください。
3 育児休業手当金の延長の取扱いについて
子が感染者等、感染が疑われる者等に該当すること(保育所等の利用が一時休止した場合を含みます。)により職場復帰ができないため育児休業をする場合は、地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の5第1項第1号に該当するものとして、支給対象期間の延長を行うこととします。
なお、保育の利用が実施されないことの確認は、市町村から発行された証明書を提出することとしていますが、本人の申出による手続きも可能です。