医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律が本年5月22日に公布され、令和3年3月からマイナンバーカードを健康保険証として利用できる「オンライン資格確認」が導入されることになりました。 閣議決定において、公務員の方たちは今年度中におけるマイナンバーカードの一斉取得が推進されています。 まだマイナンバーカードを持っていない組合員とその被扶養者のみなさんには、積極的なマイナンバーカードの取得をお願いします。