平成30年8月から70歳以上の高額療養費制度が見直されました

平成29年8月から70歳以上75歳未満(高齢受給者)の方の高額療養費制度が改正され自己負担限度額の引き上げ等が行われましたが、平成30年8月からは制度改正の第2段階として、一定以上所得者の所得区分を細分化したうえで自己負担限度額が引き上げられ、さらに一般区分の外来上限額も引き上げられました。
 平成30年8月から70歳以上75歳未満(高齢受給者)の方の自己負担限度額は下表のとおりとなっています。

【平成30年7月まで】

区    分 自己負担限度額
外来(個人) 世帯で入院・外来を合算
3割
負担
現役
並み
標準報酬月額
28万円以上
57,600円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈多数該当…44,400円(※1)〉
2割負担
(※2)
一般 標準報酬月額
26万円以下
14,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
〈多数該当…44,400円(※1)〉
低所得 Ⅱ 住民税
非課税
8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税
非課税
(所得が一定以下)
15,000円

区    分区    分  
区    分区    分【平成30年8月から】

区    分区 分 自己負担限度額自己負担限度額
外来(個人)外来(個人) 世帯で入院・外来を合算
3割
負担
3割
負担
現役
並み
現役
並み
標準報酬月額
28万円以上
Ⅲ 標準報酬月額
83万円以上
57,600円252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈多数該当…140,100円(※1)〉80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈多数該当…44,400円(※1)〉
Ⅱ 標準報酬月額
53~79万円
(※3)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈多数該当…93,000円(※1)〉
Ⅰ 標準報酬月額
28~50万円
(※3)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈多数該当…44,400円(※1)〉
2割負担
※3
2割
負担(※2)
一般一般 標準報酬月額
26万円以下
標準報酬月額
26万円以下
18,000円
(年間上限144,00円)
57,600円
〈多数該当…44,400円(※1)〉
低所得低所得 Ⅱ 住民税
非課税
Ⅱ 住民税
非課税
8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税
非課税
(所得が一定以下)
Ⅰ 住民税
非課税
(所得が一定以下)
15,000円  
※1 その月以前の12か月以内において、3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の自己負担額
※2 昭和19年4月1日以前生まれの方は1割負担

※3 現役並み区分Ⅰ・Ⅱの方は、窓口支払い時に「限度額適用認定証」(事前申請が必要)を提示すると、
   区分に応じた自己負担限度額までの支払いとなります。

 


      【問い合わせ先】 保険課 092-651-2463

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