個人番号(マイナンバー)の利用及び収集について

個人番号(マイナンバー)については、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号利用法」といいます。)に基づき、平成27年10月5日以降、国内に住所を有する方に対し通知されているところです。
共済組合では、平成29年7月から運用開始される医療保険者等の情報連携において、次の目的のため個人番号を利用いたします。
そのため、番号利用法第14条第1項に基づき、組合員や被扶養者の皆様の個人番号を収集いたします。
 

■利用目的

  1. 厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは一時金の支給又は保険料その他徴収金の徴収に関する事務(番号利用法別表第1の24の項)
  2. 地方公務員等共済組合法による短期給付若しくは年金である給付の支給若しくは福祉事業の実施又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法による年金である給付の支給に関する事務(番号利用法別表第1の39の項)

■収集対象者

平成29年1月1日に在籍している組合員及びその被扶養者

■収集方法

所属所からの提供により収集いたします。

■マイナンバーを利用できる事務(短期給付等の現時点で想定されている事務)

  1. 短期給付の決定、支給、相談に関する事務
  2. 貯金事業における障害者などの少額預金の利子所得等の非課税制度に関する事務

共済組合は個人番号の収集、利用にあたり、個人番号及び特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針や規程等を定めるとともに、情報を扱う職員に対し必要な研修を行うなど、慎重かつ安全な取り扱いに努めていきますので、皆様のご理解をお願いします。
 
●個人情報とは・・・・・ 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
●個人番号とは・・・・・ 住民票コードを変換して得られる12桁の番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるもの
●特定個人情報とは・・・ 個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報
 

■個人番号及び特定個人情報の取扱いに関する問い合わせ先

  1. 短期給付に関すること保険課092-651-2463
  2. 長期給付に関すること年金課092-651-2462
  3. 貯金事業に関すること健康福祉課092-651-2461
  4. 上記以外に関すること総務課092-651-2511

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